制定文 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)別表第二及び別表第7の規定に基づき、 輸出貿易管理令別表第二及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令 を次のように制定する。
1条
1項 輸出貿易管理令 別表第2の21の3の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
1号 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
2号 アセトン
3号 4―アニリノピペリジン及びその塩類
4号 4―アニリノ―1―フェネチルピペリジン及びその塩類
5号 アントラニル酸及びその塩類
6号 イソサフロール
7号 エチルエーテル
8号 エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
9号 エルゴタミン及びその塩類
10号 エルゴメトリン及びその塩類
11号 塩化水素の水溶液(別名塩酸)
12号 過マンガン酸カリウム
13号 サフロール
14号 1・1―ジメチルエチル=4―アニリノピペリジン―1―カルボキシラート及びその塩類
15号 トルエン
16号 ピペリジン及びその塩類
17号 ピペロナール
18号 N―フェニル―N―(ピペリジン―4―イル)プロパンアミド及びその塩類
19号 1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類
20号 無水酢酸
21号 メチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
22号 2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボン酸及びその塩類
23号 3・4―メチレンジオキシフェニル―2―プロパノン
24号 リゼルギン酸及びその塩類
25号 硫酸
2条
1項 輸出貿易管理令 別表第7の1の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
1号 アセトン
2号 エチルエーテル
3号 エチルメチルケトン
4号 塩化水素の水溶液
5号 トルエン
6号 硫酸