1項 輸出貿易管理令 別表第2の21の3の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
1号 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
2号 アセトン
3号 4―アニリノピペリジン及びその塩類
4号 4―アニリノ―1―フェネチルピペリジン及びその塩類
5号 アントラニル酸及びその塩類
6号 イソサフロール
7号 エチルエーテル
8号 エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
9号 エチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
10号 エルゴタミン及びその塩類
11号 エルゴメトリン及びその塩類
12号 塩化水素の水溶液(別名塩酸)
13号 過マンガン酸カリウム
14号 サフロール
15号 1・1―ジメチルエチル=4―アニリノピペリジン―1―カルボキシラート及びその塩類
16号 1・1―ジメチルエチル=ピペリジン―4―オン―1―カルボキシラート及びその塩類
17号 1・1―ジメチルエチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
18号 トルエン
19号 ピペリジン及びその塩類
20号 ピペリジン―4―オン及びその塩類
21号 ピペロナール
22号 N―フェニル―N―(ピペリジン―4―イル)プロパンアミド及びその塩類
23号 1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類
24号 ブチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
25号 プロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
26号 無水酢酸
27号 1―メチルエチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
28号 1―メチルプロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
29号 2―メチルプロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
30号 メチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
31号 2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボン酸及びその塩類
32号 3・4―メチレンジオキシフェニル―2―プロパノン
33号 リゼルギン酸及びその塩類
34号 硫酸