輸出貿易管理令別表第二及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令《本則》

法番号:1992年通商産業省令第38号

略称:

附則 >  

制定文 輸出貿易管理令 1949年政令第378号)別表第二及び別表第7の規定に基づき、 輸出貿易管理令別表第二及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令 を次のように制定する。


1条

1項 輸出貿易管理令 別表第2の21の3の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

1号 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類

2号 アセトン

3号 4―アニリノピペリジン及びその塩類

4号 4―アニリノ―1―フェネチルピペリジン及びその塩類

5号 アントラニル酸及びその塩類

6号 イソサフロール

7号 エチルエーテル

8号 エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン

9号 エチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類

10号 エルゴタミン及びその塩類

11号 エルゴメトリン及びその塩類

12号 塩化水素の水溶液(別名塩酸

13号 過マンガン酸カリウム

14号 サフロール

15号 1・1―ジメチルエチル=4―アニリノピペリジン―1―カルボキシラート及びその塩類

16号 1・1―ジメチルエチル=ピペリジン―4―オン―1―カルボキシラート及びその塩類

17号 1・1―ジメチルエチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類

18号 トルエン

19号 ピペリジン及びその塩類

20号 ピペリジン―4―オン及びその塩類

21号 ピペロナール

22号 N―フェニル―N―(ピペリジン―4―イル)プロパンアミド及びその塩類

23号 1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類

24号 ブチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類

25号 プロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類

26号 無水酢酸

27号 1―メチルエチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類

28号 1―メチルプロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類

29号 2―メチルプロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類

30号 メチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類

31号 2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボン酸及びその塩類

32号 3・4―メチレンジオキシフェニル―2―プロパノン

33号 リゼルギン酸及びその塩類

34号 硫酸

2条

1項 輸出貿易管理令 別表第7の1の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

1号 アセトン

2号 エチルエーテル

3号 エチルメチルケトン

4号 塩化水素の水溶液

5号 トルエン

6号 硫酸

《本則》 ここまで 附則 >  

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