輸出貿易管理令別表第二及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令《附則》

法番号:1992年通商産業省令第38号

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附 則

1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。

附 則(1992年12月9日通商産業省令第84号)

1項 この省令は、1992年12月31日から施行する。

附 則(1993年12月2日通商産業省令第88号)

1項 この省令は、1993年12月6日から施行する。

附 則(2000年5月17日通商産業省令第105号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第233号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月14日経済産業省令第217号)

1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。

附 則(2006年12月22日経済産業省令第104号)

1項 この省令は、2007年1月15日から施行する。

附 則(2018年6月1日経済産業省令第31号)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。

附 則(令和元年8月15日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、令和元年8月30日から施行する。

附 則(2022年11月1日経済産業省令第81号)

1項 この省令は、2022年11月15日から施行する。

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