1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年12月31日から施行する。
1項 この省令は、1993年12月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。
1項 この省令は、2007年1月15日から施行する。
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年8月30日から施行する。
1項 この省令は、2022年11月15日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月17日から施行する。