経済産業省企業活動基本調査規則《本則》

法番号:1992年通商産業省令第56号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基づき、通商産業省企業活動基本調査規則を次のように制定する。


1条 (省令の目的)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である経済産業省企業活動基本統計を作成するための調査(以下「 企業活動基本調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 企業活動基本調査 は、企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 企業 」とは、持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。及び株式会社をいう。

4条 (調査の期日)

1項 企業活動基本調査 は、毎年6月1日(以下「 調査日 」という。)現在によって行う。

5条 (調査の範囲)

1項 企業活動基本調査 は、 第2条第9項 《9 この法律において「統計基準」とは、公…》 的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。 に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類C―鉱業、採石業、砂利採取業、大分類E―製造業、大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業(中分類35―熱供給業及び中分類36―水道業を除く。)、大分類G―情報通信業のうち別表第1に掲げる業種、大分類I―卸売業、小売業、大分類J―金融業、保険業のうち小分類643―クレジットカード業、割賦金融業、大分類K―不動産業、物品賃貸業のうち中分類70―物品賃貸業(小分類704―自動車賃貸業、細分類7,092―音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く及び細分類7,099―他に分類されない物品賃貸業はレンタルを除く。)、大分類L―学術研究、専門・技術サービス業のうち別表第2に掲げる業種、大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち中分類76―飲食店(細分類7,622―料亭、小分類765―酒場、ビヤホール及び小分類766―バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。及び中分類77―持ち帰り・配達飲食サービス業、大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち別表第3に掲げる業種、大分類O―教育、学習支援業のうち別表第4に掲げる業種及び大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち別表第5に掲げる業種に属する事業所を有する 企業 のうち、従業者50人以上かつ資本金額又は出資金額30,010,000円以上のもの(以下「 調査企業 」という。)について行う。

6条 (調査事項)

1項 企業活動基本調査 は、次の各号に掲げる事項について行う。

1号 企業 の名称、所在地及び法人番号

2号 資本金額又は出資金額

3号 企業 の設立形態及び設立時期

4号 直近1年間の組織再編行為の状況

5号 企業 の決算月

6号 事業組織及び従業者数

7号 親会社、子会社・関連会社の状況

8号 資産・負債及び純資産並びに投資

9号 事業内容

10号 取引状況

11号 事業の外部委託の状況

12号 研究開発及び人材の能力開発

13号 技術の所有及び取引状況

14号 企業 経営の方向

7条 (調査票の様式)

1項 企業活動基本調査 は、経済産業大臣が定める様式による企業活動基本調査票(以下「 調査票 」という。)によって行う。

2項 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

8条 (報告義務)

1項 調査企業 を代表する者(以下「 報告義務者 」という。)は、 第6条 《調査事項 企業活動基本調査は、次の各号…》 に掲げる事項について行う。 1 企業の名称、所在地及び法人番号 2 資本金額又は出資金額 3 企業の設立形態及び設立時期 4 直近1年間の組織再編行為の状況 5 企業の決算月 6 事業組織及び従業者数 各号に掲げる事項について報告しなければならない。

9条 (調査の方法及び期間)

1項 企業活動基本調査 は、経済産業大臣が 調査票 をその 報告義務者 に配布し、回収することにより行う。

2項 報告義務者 調査票 の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

3項 第1項の規定による調査は、 調査日 の属する年の5月15日から6月30日までの間において行う。

10条 (期間の変更)

1項 経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第3項に規定する期間(以下この条において「 調査の期間 」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、 調査の期間 を変更することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 調査の期間 を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。

11条 (調査票の提出)

1項 報告義務者 は、 調査票 に所定の事項を記入し、記名した上、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす に規定する電子情報処理組織を使用して 報告義務者 調査票 を提出する場合は、同規則第4条第3項の規定は、適用しない。

12条 (集計及び公表)

1項 経済産業大臣は、 調査票 を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

13条 (調査票の保存期間)

1項 経済産業大臣は、 調査票 を2年間保存する。

2項 経済産業大臣は、 調査票 を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を永年保存する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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