1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 調査企業 のうち 科学技術研究調査規則 (1981年総理府令第33号)
第4条
《調査の対象 科学技術研究調査は、次の各…》
号に掲げるもの以下「調査組織体」という。について行う。 1 統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業次のイからヌまでに掲げるものを除く。を主たる事業とする会社会社法200
に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金1,100,000,000円以上のものに係る 企業活動基本調査 は、
第6条第12号
《調査事項等 第6条 科学技術研究調査は、…》
総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イからニまで及びトからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1
に掲げる調査事項にあっては、
第7条第1項
《科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調…》
査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。
及び
第9条第1項
《第7条第1項の規定による調査票の送付又は…》
回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。に係る記録媒体をいう。以下同じ。を使用して行
の規定にかかわらず、経済産業大臣が、 科学技術研究調査規則 第8条第3項
《3 前2項の報告は、調査票に記入し、及び…》
当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の 調査票 (次項において「 科学技術研究調査票 」という。)から 科学技術研究調査規則 第6条第1項第4号
《科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式…》
による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イからニまで及びトからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1号イからニまで、ヘ、
イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
2項 前項に規定する 調査企業 を代表する者が、 科学技術研究調査規則 第8条第3項
《3 前2項の報告は、調査票に記入し、及び…》
当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
の規定により 科学技術研究調査票 を提出したときは、当該者については、
第6条第12号
《調査事項等 第6条 科学技術研究調査は、…》
総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イからニまで及びトからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1
に掲げる事項に係る
第8条第1項
《科学技術研究調査に当たっては、第6条第1…》
項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管
の規定は適用しない。
3項 第1項の規定により作成された電磁的記録については、これを
第10条第1項
《総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、…》
その結果を速やかに公表するものとする。
の規定により経済産業大臣に提出された 調査票 の内容とみなす。
1項 調査企業 のうち法人 企業 統計調査規則(1970年大蔵省令第48号)第5条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金600,000,000円以上のものに係る 企業活動基本調査 は、
第6条第8号
《調査事項 第6条 企業活動基本調査は、次…》
の各号に掲げる事項について行う。 1 企業の名称、所在地及び法人番号 2 資本金額又は出資金額 3 企業の設立形態及び設立時期 4 直近1年間の組織再編行為の状況 5 企業の決算月 6 事業組織及び従
及び第9号に掲げる調査事項にあっては、
第7条第1項
《企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める…》
様式による企業活動基本調査票以下「調査票」という。によって行う。
及び
第9条第1項
《企業活動基本調査は、経済産業大臣が調査票…》
をその報告義務者に配布し、回収することにより行う。
の規定にかかわらず、経済産業大臣が、 法人企業統計調査規則 第8条第2項
《2 前項の規定により調査票の提出を受けた…》
財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査票を審査の上、財務大臣に対してその定める期限までに提出しなければならない。
の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の 調査票 (次項において「 年次別法人企業統計調査票 」という。)から 法人企業統計調査規則 第6条第1項第3号
《年次別調査は、次の各号に掲げる事項につい…》
て行う。 1 法人の名称及び法人に関する一般的事項 2 業種別表に定める業種をいう。以下同じ。別売上高銀行業、生命保険業及び損害保険業については経常収益、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、そ
から第7号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
2項 前項に規定する 調査企業 を代表する者が、法人 企業 統計調査規則第8条第1項の規定により 年次別法人企業統計調査票 を提出したときは、当該者については、
第6条第8号
《調査事項 第6条 企業活動基本調査は、次…》
の各号に掲げる事項について行う。 1 企業の名称、所在地及び法人番号 2 資本金額又は出資金額 3 企業の設立形態及び設立時期 4 直近1年間の組織再編行為の状況 5 企業の決算月 6 事業組織及び従
及び第9号に掲げる事項に係る
第8条
《報告義務 調査企業を代表する者以下「報…》
告義務者」という。は、第6条各号に掲げる事項について報告しなければならない。
の規定は適用しない。
3項 第1項の規定により作成された電磁的記録については、これを
第10条第1項
《経済産業大臣は、前条の規定により行う調査…》
に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第3項に規定する期間以下この条において「調査の期間」という。により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
の規定により経済産業大臣に提出された 調査票 の内容とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 調査企業 のうち 科学技術研究調査規則 (1981年総理府令第33号)
第4条
《調査の対象 科学技術研究調査は、次の各…》
号に掲げるもの以下「調査組織体」という。について行う。 1 統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業次のイからヌまでに掲げるものを除く。を主たる事業とする会社会社法200
に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金1,100,000,000円以上のものに係る1998年の 企業活動基本調査 は、改正後の通商産業省企業活動基本調査規則(以下「 新規則 」という。)第6条第6号に掲げる調査事項にあっては、 新規則 第7条第1項及び
第9条第1項
《第7条第1項の規定による調査票の送付又は…》
回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。に係る記録媒体をいう。以下同じ。を使用して行
の規定にかかわらず、通商産業大臣が、 科学技術研究調査規則 第8条第3項
《3 前2項の報告は、調査票に記入し、及び…》
当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
の規定により総務庁長官に提出された1998年の 科学技術研究調査票 から 科学技術研究調査規則 第6条第4号
《調査事項等 第6条 科学技術研究調査は、…》
総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イからニまで及びトからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1
イに掲げる事項に係る内容を磁気テープに記録することによって行う。
2項 前項に規定する 企業 を代表する者が、 科学技術研究調査規則 第8条第3項
《3 前2項の報告は、調査票に記入し、及び…》
当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
の規定により 科学技術研究調査票 を提出したときは、 新規則 第6条第6号に掲げる事項に係る新規則第8条第1項の義務を免れる。
3項 第1項の規定により作成された磁気テープについては、これを 新規則 第10条第2項の規定により通商産業大臣に提出された 調査票 の内容とみなして新規則第12条及び第14条第2項の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、 ガス事業生産動態統計調査規則 第5条第1項
《ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣…》
が定める様式による調査票以下「調査票」という。によつて行う。
、 経済産業省生産動態統計調査規則 第8条第1項
《第4条に規定する事業所の管理責任者以下「…》
報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 ただし、経済産業大臣が指定する事業所以下「一括事業所」という。を代表する者以下「一括調査報告義務者」という。は、経済産業大臣
、 商業動態統計調査規則 第7条
《報告義務 第4条第2項から第4項までに…》
規定する事業所以下「調査事業所」という。の管理責任者ただし、経済産業大臣が指定する企業以下「一括調査企業」という。に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者
、特定サービス産業実態調査規則第7条、 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第7条
《報告義務 第4条に規定する事業所の管理…》
責任者以下「報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
、経済産業省 企業活動基本調査 規則第8条及び 石油製品需給動態統計調査規則 第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月12日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 調査企業 のうち 経済構造実態調査規則 (2019年総務省・経済産業省令第1号)
第6条
《調査の対象 産業横断調査は、事業を経営…》
する個人及び法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する法人を除いた企業であって、日本標準産業分類における大分類、中分類又は小分類ごとに、各分類
に規定する調査の対象に該当するものであって、 企業活動基本調査 は、
第6条第2号
《調査の対象 第6条 産業横断調査は、事業…》
を経営する個人及び法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する法人を除いた企業であって、日本標準産業分類における大分類、中分類又は小分類ごとに、
のうち資本金額にあっては、
第7条第1項
《経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業…》
大臣が定める様式による調査票により、産業横断調査の場合には第1号に掲げる事項のうち産業横断調査企業の属性に応じて必要となるものを、製造業事業所調査の場合には第2号に掲げる事項のうち製造業事業所調査事業
及び
第9条第1項
《産業横断調査は、総務大臣及び経済産業大臣…》
が調査票を産業横断調査企業ごとに送付し、回収することにより行う。 製造業事業所調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を製造業事業所調査事業所が属する企業又は製造業事業所調査事業所ごとに送付し、回収す
の規定にかかわらず、経済産業大臣が、 経済構造実態調査規則 第8条
《報告の義務 産業横断調査企業及び製造業…》
事業所調査事業所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項以下「調査事項」という。に係る情報以下「調査事項情報」という。についてそれぞれ報
の規定により総務大臣及び経済産業大臣に提出された経済構造実態調査の 調査票 (次項において「 経済構造実態調査票 」という。)から 経済構造実態調査規則 第7条第1項第1号
《経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業…》
大臣が定める様式による調査票により、産業横断調査の場合には第1号に掲げる事項のうち産業横断調査企業の属性に応じて必要となるものを、製造業事業所調査の場合には第2号に掲げる事項のうち製造業事業所調査事業
ハ及び同項第2号ハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
2項 前項に規定する 調査企業 を代表する者が、 経済構造実態調査規則 第8条
《報告の義務 産業横断調査企業及び製造業…》
事業所調査事業所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項以下「調査事項」という。に係る情報以下「調査事項情報」という。についてそれぞれ報
の規定により 経済構造実態調査票 を提出したときは、当該者については、
第6条第2号
《調査の対象 第6条 産業横断調査は、事業…》
を経営する個人及び法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する法人を除いた企業であって、日本標準産業分類における大分類、中分類又は小分類ごとに、
のうち資本金額に掲げる事項に係る
第8条第1項
《産業横断調査企業及び製造業事業所調査事業…》
所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項以下「調査事項」という。に係る情報以下「調査事項情報」という。についてそれぞれ報告しなければな
の規定は適用しない。
3項 第1項の規定により作成された電磁的記録については、これを
第11条第1項
《調査の事務に従事する者は、法第15条第1…》
項の規定により、第7条第1項第1号又は第2号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
の規定により経済産業大臣に提出された 調査票 の内容とみなす。
1項 調査企業 のうち 科学技術研究調査規則 (1981年総理府令第33号)
第4条
《調査の対象 科学技術研究調査は、次の各…》
号に掲げるもの以下「調査組織体」という。について行う。 1 統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業次のイからヌまでに掲げるものを除く。を主たる事業とする会社会社法200
に規定する調査組織体に該当するものであって、 企業活動基本調査 は、
第6条第12号
《調査事項等 第6条 科学技術研究調査は、…》
総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イからニまで及びトからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1
に掲げる調査事項にあっては、
第7条第1項
《科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調…》
査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。
及び
第9条第1項
《第7条第1項の規定による調査票の送付又は…》
回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。に係る記録媒体をいう。以下同じ。を使用して行
の規定にかかわらず、経済産業大臣が、 科学技術研究調査規則 第8条第3項
《3 前2項の報告は、調査票に記入し、及び…》
当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の 調査票 (次項において「 科学技術研究調査票 」という。)から 科学技術研究調査規則 第6条第1項第4号
《科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式…》
による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イからニまで及びトからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1号イからニまで、ヘ、
イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
2項 前項に規定する 調査企業 を代表する者が、 科学技術研究調査規則 第8条第3項
《3 前2項の報告は、調査票に記入し、及び…》
当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
の規定により 科学技術研究調査票 を提出したときは、当該者については、
第6条第12号
《調査事項等 第6条 科学技術研究調査は、…》
総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イからニまで及びトからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1
に掲げる事項に係る
第8条第1項
《科学技術研究調査に当たっては、第6条第1…》
項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管
の規定は適用しない。
3項 第1項の規定により作成された電磁的記録については、これを
第11条第1項
《総務大臣は、調査票を2年間、調査票の内容…》
が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
の規定により経済産業大臣に提出された 調査票 の内容とみなす。
1項 調査企業 のうち法人 企業 統計調査規則(1970年大蔵省令第48号)第5条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金600,000,000円以上のものに係る 企業活動基本調査 は、
第6条第8号
《調査事項 第6条 企業活動基本調査は、次…》
の各号に掲げる事項について行う。 1 企業の名称、所在地及び法人番号 2 資本金額又は出資金額 3 企業の設立形態及び設立時期 4 直近1年間の組織再編行為の状況 5 企業の決算月 6 事業組織及び従
及び第9号に掲げる調査事項にあっては、
第7条第1項
《企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める…》
様式による企業活動基本調査票以下「調査票」という。によって行う。
及び
第9条第1項
《企業活動基本調査は、経済産業大臣が調査票…》
をその報告義務者に配布し、回収することにより行う。
の規定にかかわらず、経済産業大臣が、 法人企業統計調査規則 第8条第2項
《2 前項の規定により調査票の提出を受けた…》
財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査票を審査の上、財務大臣に対してその定める期限までに提出しなければならない。
の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の 調査票 (次項において「 年次別法人企業統計調査票 」という。)から 法人企業統計調査規則 第6条第1項第3号
《年次別調査は、次の各号に掲げる事項につい…》
て行う。 1 法人の名称及び法人に関する一般的事項 2 業種別表に定める業種をいう。以下同じ。別売上高銀行業、生命保険業及び損害保険業については経常収益、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、そ
から第7号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
2項 前項に規定する 調査企業 を代表する者が、法人 企業 統計調査規則第8条第1項の規定により 年次別法人企業統計調査票 を提出したときは、当該者については、
第6条第8号
《調査事項 第6条 企業活動基本調査は、次…》
の各号に掲げる事項について行う。 1 企業の名称、所在地及び法人番号 2 資本金額又は出資金額 3 企業の設立形態及び設立時期 4 直近1年間の組織再編行為の状況 5 企業の決算月 6 事業組織及び従
及び第9号に掲げる事項に係る
第8条
《報告義務 調査企業を代表する者以下「報…》
告義務者」という。は、第6条各号に掲げる事項について報告しなければならない。
の規定は適用しない。
3項 第1項の規定により作成された電磁的記録については、これを
第11条第1項
《報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し…》
、記名した上、経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定により経済産業大臣に提出された 調査票 の内容とみなす。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。