制定文
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 (1992年法律第88号)
第6条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
の規定に基づき、 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第1項に規定する事業を定める省令 を次のように制定する。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (地域伝統芸能等関連保証の対象事業)
1項 法
第6条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
の経済産業省令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る実演、展示又は研修を行うための施設であって、次のいずれかの要件を満たすものを新設し、かつ、これを運営する事業
イ 実演を行うための施設については、当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る実演が相当程度行われること。
ロ 展示を行うための施設については、当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る展示が年間を通じて一般公衆の利用に供されること。
ハ 研修を行うための施設については、当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る研修が相当程度行われること。
2号 当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品の開発又は生産を行う事業
3号 当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る活用製品の開発又は生産を行う事業