計量単位規則《附則》

法番号:1992年通商産業省令第80号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1993年11月1日)から施行する。ただし、 第2条 《記号 法第7条の経済産業省令で定める計…》 量単位の記号は、次のとおりとする。 1 法第3条及び第4条に規定する計量単位にあっては別表第2に掲げるもの 2 法第5条第1項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの イ 計量単位令1992年政令第別表第4の血圧の計量の項及び人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量の項の部分に限る。)の規定は、1999年10月1日から施行する。

2項 計量単位規則 1954年通商産業省令第45号及び 計量法 施行法第3条、 第6条 《音圧レベルにおける聴感補正 令別表第2…》 第6号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第10に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。 Pは、音圧実効値に聴感補正を行って得られる 及び第9条第3項の計量等を定める政令第1条第8号および第3条の4の計量をするための器具、機械または装置等を定める省令(1963年通商産業省令第150号。)は、廃止する。

3項 1997年9月30日までは、別表第四中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第230号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月22日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月5日経済産業省令第189号)

1項 この省令は、 計量法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2013年9月26日経済産業省令第50号)

1項 この省令は、 計量単位令 の一部を改正する政令の施行の日(2013年10月1日)から施行する。

附 則(2024年6月7日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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