2条 (音圧レベルにおける聴感補正)
1項 計量法附則第3条の計量単位等を定める政令 (1992年政令第358号)別表第2第7号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、 計量単位規則 (1992年通商産業省令第80号)
第6条
《音圧レベルにおける聴感補正 令別表第2…》
第6号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第10に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。 Pは、音圧実効値に聴感補正を行って得られる
の規定を準用する。