制定文
商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)第3章第1節及び第3節並びに 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 (1992年政令第45号)
第10条
《外国法人に対する法の規定の適用に当たって…》
の技術的読替え 法第39条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える
の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 を次のように定める。
1条 (許可の申請)
1項 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の規定による主務大臣の許可を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した 法
第5条第1項
《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては
の許可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2条 (許可に当たり審査の対象となる使用人)
1項 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第4条第1項第1号
《法第5条第1項第3号及び第6条第2項第4…》
号同号ホ及びヘの使用人を除く。の政令で定める使用人は、法第3条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。 1 商品投資顧問業に関し法第5条第1項第2号の営業所の業務を統括する者そ
の農林水産省令、経済産業省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。
3条 (許可申請書のその他の記載事項)
1項 法
第5条第1項第8号
《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の十以上の議決権に係る株式を自己または他人の名義をもって所有している者をいう。
第8条第7号
《許可の有効期間の更新 第8条 第3条の許…》
可の有効期間この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令
において同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所
2号 取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類
4条 (許可申請書の添付書類)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の許可申請書には、主務省令で定め…》
る書類を添付しなければならない。
(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
1号 定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
2号 登記事項証明書(外国法人である場合には、当該法人が属する国における主たる営業所に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面及び国内の主たる営業所に係る登記事項証明書。以下同じ。)
3号 取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに 令
第4条第1項
《法第5条第1項第3号及び第6条第2項第4…》
号同号ホ及びヘの使用人を除く。の政令で定める使用人は、法第3条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。 1 商品投資顧問業に関し法第5条第1項第2号の営業所の業務を統括する者そ
に規定する使用人(以下「 重要な使用人 」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)
4号 取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに 重要な使用人 が法第6条第2項第4号ロに該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、同号ロに該当しないことを誓約する書面)
5号 別紙様式第2号又は第2号の2により作成した取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに 重要な使用人 の履歴書又は沿革
6号 別紙様式第3号により作成した商品投資顧問業務に関する組織図
6_2号 別紙様式第3号の2により作成した業務経歴書
7号 別紙様式第4号により作成した 法
第6条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとし
各号に該当しないことを誓約する書面
8号 別紙様式第5号により作成した株主の名簿及び利害関係人( 令
第8条第2号
《商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の…》
範囲 第8条 法第25条の政令で定める者は、銀行、商品先物取引法1950年法律第239号第2条第23項に規定する商品先物取引業者その他の経済産業省令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
及び第3号並びに第4号(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。
第8条第7号
《商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の…》
範囲 第8条 法第25条の政令で定める者は、銀行、商品先物取引法1950年法律第239号第2条第23項に規定する商品先物取引業者その他の経済産業省令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
において同じ。)である商品取引員の名簿
9号 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により成立のときに作成する貸借対照表
10号 商品投資顧問業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度(次条第1項において「 収支見込対象期間 」という。)における当該業務の収支及び純資産額(貸借対照表による資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た金額をいう。次条第1項第1号において同じ。)の見込みを記載した書面、当該業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
11号 営業所の所在地、平面図、面積及び人員を記載した書面
4条の2 (許可の審査基準)
1項 主務大臣は、 法
第5条第1項
《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては
(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請(次項において単に「申請」という。)が法第6条第1項第1号の基準に該当するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
1号 純資産額が、 収支見込対象期間 (業務の開始を予定する日の属する事業年度にあっては、業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)を通じて 令
第5条第1項
《法第6条第2項第1号の政令で定める金額は…》
、50,010,000円とする。
に規定する額(同条第2項に規定する会社にあっては、同項に規定する額)を下回らない水準に維持されると見込まれること。
2号 商品投資顧問業の収支の見込みが、 収支見込対象期間 内に黒字になると見込まれること。
2項 主務大臣は、申請が 法
第6条第1項第2号
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
の基準に該当するかどうかを審査するに当たっては、許可申請者が次に掲げる要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
1号 商品投資顧問業を公正かつ適確に遂行できる組織体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。
2号 取締役若しくは執行役又は 重要な使用人 のうちに商品投資顧問業を遂行するに足りる十分な知識及び経験を有する者が2人以上( 令
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、商品投資販売…》
業者法第35条に規定する商品投資販売業者をいう。第14条第1項及び第7項から第9項までにおいて同じ。のみを相手方として商品投資顧問契約を締結する会社については、法第6条第2項第1号の政令で定める金額は
に規定する会社にあっては、1人以上)含まれていること。
3号 取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営むことによって、商品投資顧問業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
4号 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は 重要な使用人 のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして商品投資顧問業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
4条の3 (法第6条第2項第4号イの主務省令で定める者等)
1項 法
第6条第2項第4号
《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとし
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商品投資顧問業に係る職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 主務大臣は、許可申請者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は 重要な使用人 が前項に規定する者に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
3項 商品投資顧問業者は、取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は 重要な使用人 が精神の機能の障害を有する状態となり、商品投資顧問業に係る職務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合において、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
5条 (業務の種類及び方法)
1項 法
第6条第2項第5号
《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとし
の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
1号 許可申請者が、2人以上の顧客との間に締結する商品投資顧問契約に係る資産について合同して運用を行わないこと。
2号 許可申請者が顧客から一任されて行う商品投資に係る取引を自己に対して委託しないこと。ただし、商品先物取引業者である許可申請者が、その行う商品先物取引業の顧客から一任されて行う取引については、この限りでない。
3号 許可申請者が次に掲げる要件のいずれにも該当しない個人を相手方として商品投資顧問契約を締結し、又は更新しないこと。
イ 商品投資販売業者であること(商品投資契約に基づき出資された財産を運用する場合に限る。)。
ロ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、商品投資顧問契約を締結又は更新しようとするときに、その資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た金額が400,000,000円以上であると見込まれること。
6条 (許可の有効期間の更新)
1項 商品投資顧問業者は、 法
第8条第1項
《第3条の許可の有効期間この項の規定による…》
有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣
による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている許可の有効期間が満了する日の2月前までに、別紙様式第1号により作成した更新許可申請書に、当該更新許可申請書の写し二通及び法第5条第2項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 令
第6条
《手数料 法第12条の政令で定める額は、…》
219,000円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、181,000円とする。
に定める手数料は、前項の更新許可申請書(経済産業大臣に提出するものに限る。)に収入印紙をはって納付しなければならない。
7条 (変更の認可の申請)
1項 商品投資顧問業者は、 法
第9条
《変更の認可 商品投資顧問業者は、第5条…》
第1項第6号に掲げる事項を変更しようとするとき、又はその資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、別紙様式第6号により作成した認可申請書に当該認可申請書の写し二通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
8条 (変更の届出)
1項 商品投資顧問業者は、 法
第10条
《変更の届出 商品投資顧問業者は、第5条…》
第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、主務大臣( 令
第14条第2項
《2 法第10条、第30条第1項、第31条…》
、第35条及び第36条の規定による経済産業大臣の権限は、商品投資顧問業者等の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
の規定により経済産業局長が経済産業大臣の権限を委任されている場合にあっては、当該経済産業局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 商号を変更した場合当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
2号 営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合当該変更の理由書、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書及び変更後の営業所の所在地、平面図、面積及び人員を記載した書面
3号 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は 重要な使用人 に変更があった場合新たに取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人となった者に係る
第4条第3号
《商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用…》
人 第4条 法第5条第1項第3号及び第6条第2項第4号同号ホ及びヘの使用人を除く。の政令で定める使用人は、法第3条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。 1 商品投資顧問業に
から第7号までに掲げる書面及び当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
4号 他に行っている事業の種類を変更し又は廃止した場合変更後の事業又は廃止した事業の種類を記載した書面
5号 他の事業を新たに行うこととなった場合当該事業の種類を記載した書面
6号 資本金の額を増加した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
7号 主要株主に変更があった場合別紙様式第5号により作成した株主の名簿及び利害関係人である商品取引員の名簿
8号 取締役、会計参与、監査役又は執行役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面
9条 (廃業等の届出)
1項 法
第11条第1項
《商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 合併により消滅したとき その会社の代表取締役又は代表執行役であった者 2 破産手
の規定による届出をする者は、別紙様式第8号により作成した廃業等届出書に、当該廃業等届出書の写し二通並びに当該届出をする者が同項各号に定める者である旨を証するものとして次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部及び商品投資顧問業者であった者が締結した商品投資顧問契約に基づく取引を結了する方法を記載した書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
1号 合併により消滅した場合消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し
2号 破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し
3号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人に係る登記事項証明書
4号 商品投資顧問業を廃止した場合当該商品投資顧問業を廃止した法人の登記事項証明書
2項 前項に規定する商品投資顧問契約に基づく取引を結了する方法は、顧客の利益を損なわないものでなければならない。
10条 (業務に関する帳簿書類の作成)
1項 法
第29条
《業務に関する帳簿書類 商品投資顧問業者…》
は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
1号 顧客の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面
2号 法
第18条
《商品投資顧問契約の締結前の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する事項であって主務
、
第19条
《商品投資顧問契約の締結時の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければなら
及び
第21条
《契約を締結している顧客に対する書面の交付…》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該商品投資顧問業者が自己の計算で行った
に規定する書面の写し
3号 法
第20条
《報告書の交付 商品投資顧問業者は、商品…》
投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
に規定する報告書の写し
4号 商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資の内容を、当該取引の相手方となった者の商号又は名称を付記して記録した書面
2項 商品投資顧問業者は、前項に掲げる帳簿書類を顧客ごとに作成し、当該顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも5年間、これを保存しなければならない。
10条の2 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 法
第29条
《業務に関する帳簿書類 商品投資顧問業者…》
は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿書類の保存に代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
11条 (検査職員の身分証明書)
1項 法
第30条第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式第9号によるものとする。
12条及び13条
1項 削除
14条 (経由官庁)
1項 商品投資顧問業者は、 法
第5条第1項
《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては
に規定する許可申請書その他法及びこの省令に規定する書類を経済産業大臣に提出しようとする場合は、当該商品投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してこれを提出することができる。
15条 (標準処理期間)
1項 主務大臣は、法及びこの命令の規定による許可又は認可に関する申請が、主務大臣(前条に規定する経由官庁がある場合には、その経由官庁)に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請に係る審査に必要と認められる資料を当該申請をした者が追加するために要する期間