商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令《附則》

法番号:1992年農林水産省・通商産業省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1992年4月20日)から施行する。

附 則(1994年9月29日農林水産省・通商産業省令第3号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1998年6月8日農林水産省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日農林水産省・通商産業省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第4条第4号 《許可申請書の添付書類 第4条 法第5条第…》 2項法第8条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 定款外国法人である場合には に規定する証明書は、この省令による改正後の 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第4条第4号 《許可申請書の添付書類 第4条 法第5条第…》 2項法第8条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 定款外国法人である場合には に規定する証明書とみなす。

附 則(2000年10月31日農林水産省・通商産業省令第12号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月29日農林水産省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日農林水産省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年12月27日農林水産省・経済産業省令第10号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日農林水産省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月28日農林水産省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年9月28日農林水産省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2012年7月6日農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2012年11月16日農林水産省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、2012年12月1日から施行する。

附 則(2015年4月30日農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。

附 則(2019年4月26日農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 2017年法律第63号)の施行の日(2019年4月30日)の翌日から施行する。

附 則(令和元年7月1日農林水産省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日農林水産省・経済産業省令第7号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日農林水産省・経済産業省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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