制定文 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 (1992年法律第88号)第30条の規定に基づき、 地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条
《支援事業実施機関の指定 主務大臣は、計…》
画活用行事等を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業実施機関以下「支援事
の規定により支援事業実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した支援事業実施機関指定申請書を提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
3号 法
第9条
《事業 支援事業実施機関は、次に掲げる事…》
業を行うものとする。 1 計画活用行事等の実施に関する情報を収集すること。 2 計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に資するため、その実施主体に対し前号の情報を提供すること。 3 計画活用行事等の実施
に規定する事業(以下「 支援事業 」という。)の開始の予定日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 役員の名簿及び履歴書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
2条 (指定の公示等)
1項 主務大臣は、 法
第8条
《支援事業実施機関の指定 主務大臣は、計…》
画活用行事等を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業実施機関以下「支援事
の規定による 支援事業 実施機関の指定をしたときは、支援事業実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
2項 支援事業 実施機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
2号 変更の予定日
3項 主務大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3条 (支援事業に係る事業計画書等)
1項 支援事業 実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に定めるところにより、主務大臣に提出しなければならない。
1号 支援事業 に係る事業計画書及び収支予算書当該事業年度の開始の日の15日前までに( 法
第8条
《支援事業実施機関の指定 主務大臣は、計…》
画活用行事等を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業実施機関以下「支援事
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
2号 支援事業 に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後3月以内に
4条 (指定の取消しの公示)
1項 主務大臣は、 法
第11条
《指定の取消し 主務大臣は、支援事業実施…》
機関が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
の規定により 支援事業 実施機関の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
5条 (身分証明書の様式)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
6条 (聴聞)
1項 法
第11条
《指定の取消し 主務大臣は、支援事業実施…》
機関が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
の規定による処分に係る聴聞の手続については、 国土交通省聴聞手続規則 (2000年総理府・運輸省・建設省令第1号)
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。
から
第13条
《聴聞調書及び報告書の閲覧 法第24条第…》
4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に
までの規定を準用する。
2項 主務大臣は、前項の聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の10日前までに、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をしなければならない。