地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令《附則》

法番号:1992年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1992年9月25日)から施行する。

附 則(1994年10月12日文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月14日文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第1号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2005年3月7日総務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2008年12月1日総務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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