介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1992年労働省令第18号

略称: 介護労働者法施行規則

附則 >  

制定文 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1992年法律第63号第18条第1項第1号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に 及び同条第2項、 第19条第3項 《3 業務規程に記載すべき事項は、厚生労働…》 省令で定める。第21条第1項 《介護労働安定センターは、毎事業年度、厚生…》 労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項、 第24条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、介護労働安定センターが雇用安定事業等関係業務を行う場合における介護労働安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第30条第3項 《3 厚生労働大臣が、第1項の規定により雇…》 用安定事業等関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている雇用安定事業等関係業務を行わないものとする場合における当該雇用安定事業等関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第12条又は第20条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若し に基づき、並びに同法を実施するため、 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)

1項 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1992年法律第63号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「介護関係業務」とは、身…》 体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるものとする。

1号 介護保険法 1997年法律第123号第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する訪問介護

2号 介護保険法 第8条第3項 《3 この法律において「訪問入浴介護」とは…》 、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 に規定する訪問入浴介護

3号 介護保険法 第8条第4項 《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》 宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は に規定する訪問看護又は 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第78条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定…》 訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険 に規定する訪問看護

4号 介護保険法 第8条第5項 《5 この法律において「訪問リハビリテーシ…》 ョン」とは、居宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を に規定する訪問リハビリテーション

5号 介護保険法 第8条第6項 《6 この法律において「居宅療養管理指導」…》 とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局以下「病院等」という。の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 に規定する居宅療養管理指導

6号 介護保険法 第8条第7項 《7 この法律において「通所介護」とは、居…》 宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上 に規定する通所介護

7号 介護保険法 第8条第8項 《8 この法律において「通所リハビリテーシ…》 ョン」とは、居宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める に規定する通所リハビリテーション

8号 介護保険法 第8条第9項 《9 この法律において「短期入所生活介護」…》 とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生 に規定する短期入所生活介護

9号 介護保険法 第8条第10項 《10 この法律において「短期入所療養介護…》 」とは、居宅要介護者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の に規定する短期入所療養介護

10号 介護保険法 第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す に規定する特定施設入居者生活介護

11号 介護保険法 第8条第12項 《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》 は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け に規定する福祉用具貸与

12号 介護保険法 第8条第13項 《13 この法律において「特定福祉用具販売…》 」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの以下「特定福祉用具」という。の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 に規定する特定福祉用具販売

13号 介護保険法 第8条第15項 《15 この法律において「定期巡回・随時対…》 応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

14号 介護保険法 第8条第16項 《16 この法律において「夜間対応型訪問介…》 護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常 に規定する夜間対応型訪問介護

15号 介護保険法 第8条第17項 《17 この法律において「地域密着型通所介…》 護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他 に規定する地域密着型通所介護

16号 介護保険法 第8条第18項 《18 この法律において「認知症対応型通所…》 介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴 に規定する認知症対応型通所介護

17号 介護保険法 第8条第19項 《19 この法律において「小規模多機能型居…》 宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ に規定する小規模多機能型居宅介護

18号 介護保険法 第8条第20項 《20 この法律において「認知症対応型共同…》 生活介護」とは、要介護者であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世 に規定する認知症対応型共同生活介護

19号 介護保険法 第8条第21項 《21 この法律において「地域密着型特定施…》 設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの以下「介護専用型特定施設」という。のう に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護

20号 介護保険法 第8条第22項 《22 この法律において「地域密着型介護老…》 人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

21号 介護保険法 第8条第23項 《23 この法律において「複合型サービス」…》 とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介 に規定する複合型サービス

22号 介護保険法 第8条第24項 《24 この法律において「居宅介護支援」と…》 は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着 に規定する居宅介護支援

23号 介護保険法 第8条第27項 《27 この法律において「介護老人福祉施設…》 」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が30人以上であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づ に規定する介護福祉施設サービス

24号 介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護保健施設サービス

25号 介護保険法 第8条第29項 《29 この法律において「介護医療院」とは…》 、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上 に規定する介護医療院サービス

26号 介護保険法 第8条の2第2項 《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》 護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し に規定する介護予防訪問入浴介護

27号 介護保険法 第8条の2第3項 《3 この法律において「介護予防訪問看護」…》 とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定 に規定する介護予防訪問看護

28号 介護保険法 第8条の2第4項 《4 この法律において「介護予防訪問リハビ…》 リテーション」とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で に規定する介護予防訪問リハビリテーション

29号 介護保険法 第8条の2第5項 《5 この法律において「介護予防居宅療養管…》 理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 に規定する介護予防居宅療養管理指導

30号 介護保険法 第8条の2第6項 《6 この法律において「介護予防通所リハビ…》 リテーション」とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令 に規定する介護予防通所リハビリテーション

31号 介護保険法 第8条の2第7項 《7 この法律において「介護予防短期入所生…》 活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期 に規定する介護予防短期入所生活介護

32号 介護保険法 第8条の2第8項 《8 この法律において「介護予防短期入所療…》 養介護」とは、居宅要支援者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚 に規定する介護予防短期入所療養介護

33号 介護保険法 第8条の2第9項 《9 この法律において「介護予防特定施設入…》 居者生活介護」とは、特定施設介護専用型特定施設を除く。に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護

34号 介護保険法 第8条の2第10項 《10 この法律において「介護予防福祉用具…》 貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 に規定する介護予防福祉用具貸与

35号 介護保険法 第8条の2第11項 《11 この法律において「特定介護予防福祉…》 用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの以下「特定介護予防福祉用具」という。の政令で定めるところ に規定する特定介護予防福祉用具販売

36号 介護保険法 第8条の2第13項 《13 この法律において「介護予防認知症対…》 応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセン に規定する介護予防認知症対応型通所介護

37号 介護保険法 第8条の2第14項 《14 この法律において「介護予防小規模多…》 機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

38号 介護保険法 第8条の2第15項 《15 この法律において「介護予防認知症対…》 応型共同生活介護」とは、要支援者厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護

39号 介護保険法 第8条の2第16項 《16 この法律において「介護予防支援」と…》 は、居宅要支援者が第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス に規定する介護予防支援

39_2号 介護保険法 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イに規定する第1号訪問事業に係るサービス

39_3号 介護保険法 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ロに規定する第1号通所事業に係るサービス

39_4号 介護保険法 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ハに規定する第1号生活支援事業に係るサービス

39_5号 介護保険法 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ニに規定する第1号介護予防支援事業に係るサービス

40号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービス

41号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第28項 《28 この法律において「地域活動支援セン…》 ター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。 に規定する地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練

42号 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援を行う施設又は 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する 指定発達支援医療機関 次号において「 指定発達支援医療機関 」という。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

43号 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児入所支援を行う施設又は 指定発達支援医療機関 において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

44号から46号まで

44:46号 削除

47号 生活保護法 1950年法律第144号第38条第2項 《2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障…》 害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する救護施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

48号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第38条 《居宅生活支援事業 都道府県は、被爆者の…》 居宅における日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 被爆者であって、精神上又は身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、その者の居宅において入浴、排せつ、 に規定する居宅生活支援事業及び同法第39条に規定する養護事業を行う施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

49号 第1号、第2号、第26号、第39号の二及び第40号に掲げるもののほか、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

50号 福祉用具( 介護保険法 第8条第12項 《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》 は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け に規定する福祉用具をいう。)の販売(第12号及び第35号に掲げるものを除く。

51号 移送

52号 居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供

53号 前各号に掲げる福祉サービス又は保健医療サービスに準ずるサービスであって厚生労働大臣が定めるもの

1条の2 (改善計画の申請)

1項 事業主は、 第8条 《改善計画の認定 事業主は、介護関係業務…》 に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善 に規定する改善計画を法第15条第2項に規定する 介護労働安定センター 以下「 介護労働安定センター 」という。)を経由して都道府県知事に提出することができる。

2条 (指定の申請)

1項 第15条第1項 《厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を…》 図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、第17条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、同条に規定する業務を行う者として指定 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 代表者の氏名

3号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における 第17条 《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

2条の2 (指定の基準)

1項 第15条第1項第1号 《厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を…》 図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、第17条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、同条に規定する業務を行う者として指定 に掲げる基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 第17条 《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員が確保されていること。

2号 第17条 《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備が確保されていること。

3号 第17条 《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る に規定する業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されていること。

4号 第17条 《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る に規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同条に規定する業務が不公正になるおそれがないものであること。

3条 (名称等の変更の届出)

1項 介護労働安定センター は、 第15条第3項 《3 介護労働安定センターは、その名称及び…》 住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする日

3号 変更しようとする理由

4条及び5条

1項 削除

6条

1項 削除

7条 (雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)

1項 介護労働安定センター は、 第18条第3項 《3 介護労働安定センターは、第1項に規定…》 する業務以下「雇用安定事業等関係業務」という。の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。 介護労働安 後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 第18条第3項 《3 介護労働安定センターは、第1項に規定…》 する業務以下「雇用安定事業等関係業務」という。の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。 介護労働安 に規定する 雇用安定事業等関係業務 以下「 雇用安定事業等関係業務 」という。)を行う事務所の所在地

2号 変更しようとする日

3号 変更しようとする理由

8条 (業務規程の記載事項)

1項 第19条第3項 《3 業務規程に記載すべき事項は、厚生労働…》 省令で定める。 の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。

1号 第18条第1項第2号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の調査研究に関する事項

2号 第18条第1項第3号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の相談その他の援助に関する事項

3号 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の教育訓練に関する事項

4号 第18条第1項第5号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の情報の収集整理及び提供に関する事項

5号 第18条第1項第6号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項

9条 (業務規程の変更の認可の申請)

1項 介護労働安定センター は、 第19条第1項 《介護労働安定センターは、雇用安定事業等関…》 係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更しようとする理由

10条 (経理原則)

1項 介護労働安定センター は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

11条 (区分経理の方法)

1項 介護労働安定センター は、 雇用安定事業等関係業務 に係る経理について特別の勘定( 第17条第2項 《2 介護労働安定センターは、雇用安定事業…》 等関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 及び 第19条第3項 《3 介護労働安定センターは、雇用安定事業…》 等関係業務特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後2月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 において「 雇用安定事業等関係業務特別勘定 」という。)を設け、雇用安定事業等関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

12条 (事業計画書等の認可の申請)

1項 介護労働安定センター は、 第21条第1項 《介護労働安定センターは、毎事業年度、厚生…》 労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

13条 (事業計画書の記載事項)

1項 第21条第1項 《介護労働安定センターは、毎事業年度、厚生…》 労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

1号 第18条第1項第2号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の調査研究に関する事項

2号 第18条第1項第3号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の相談その他の援助に関する事項

3号 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の教育訓練に関する事項

4号 第18条第1項第5号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の情報の収集整理及び提供に関する事項

5号 第18条第1項第6号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 第17条 《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る 各号に掲げる業務に関する事項

14条 (収支予算書)

1項 収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

15条 (収支予算書の添付書類)

1項 介護労働安定センター は、収支予算書について 第21条第1項 《介護労働安定センターは、毎事業年度、厚生…》 労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表

2号 当該事業年度の予定貸借対照表

3号 前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

16条 (事業計画書等の変更の認可の申請)

1項 介護労働安定センター は、事業計画書又は収支予算書について 第21条第1項 《介護労働安定センターは、毎事業年度、厚生…》 労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

17条 (予備費)

1項 介護労働安定センター は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2項 介護労働安定センター は、 雇用安定事業等関係業務 特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

18条 (予算の流用等)

1項 介護労働安定センター は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、 第14条 《収支予算書 収支予算書は、収入にあって…》 はその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2項 介護労働安定センター は、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3項 介護労働安定センター は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

19条 (予算の繰越し)

1項 介護労働安定センター は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2項 介護労働安定センター は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 介護労働安定センター は、 雇用安定事業等関係業務 特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後2月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。

20条 (事業報告書等の承認の申請)

1項 介護労働安定センター は、 第21条第2項 《2 介護労働安定センターは、厚生労働省令…》 で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後3月以内に申請しなければならない。

21条 (収支決算書)

1項 収支決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、当該収入決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 収入

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額との差額

2号 支出

支出予算額

前事業年度からの繰越額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算の現額

支出決定済額

翌事業年度への繰越額

不用額

22条 (会計規程)

1項 介護労働安定センター は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2項 介護労働安定センター は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3項 介護労働安定センター は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。

23条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 介護労働安定センター は、 第25条第1項 《介護労働安定センターの役員の選任及び解任…》 は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

2号 選任又は解任の理由

24条 (立入検査のための証明書)

1項 第27条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

25条 (雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等)

1項 第30条第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項の規定により、…》 指定を取り消し、若しくは雇用安定事業等関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は介護労働安定センターが雇用安定事業等関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該雇 の規定により厚生労働大臣が 雇用安定事業等関係業務 を行うものとするときは、 介護労働安定センター は次の事項を行わなければならない。

1号 雇用安定事業等関係業務 を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 雇用安定事業等関係業務 に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2項 第30条第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項の規定により、…》 指定を取り消し、若しくは雇用安定事業等関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は介護労働安定センターが雇用安定事業等関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該雇 の規定により厚生労働大臣が行っている 雇用安定事業等関係業務 を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。

1号 雇用安定事業等関係業務 介護労働安定センター に引き継ぐこと。

2号 雇用安定事業等関係業務 に関する帳簿及び書類を 介護労働安定センター に引き継ぐこと。

3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。