附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1992年7月1日)から施行する。
附 則(1995年11月1日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月1日労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年6月20日労働省令第26号)
1項 この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(1997年6月23日)から施行する。
附 則(1998年12月25日労働省令第44号)
1項 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1999年1月1日)から施行する。
附 則(2000年3月31日労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年4月1日厚生労働省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月13日厚生労働省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月1日厚生労働省令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年4月17日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日厚生労働省令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年6月29日厚生労働省令第104号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日厚生労働省令第65号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5条 (暫定雇用福祉事業)
1項 改正法附則第108条第1項の場合における 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
第7条
《雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更…》
の届出 介護労働安定センターは、法第18条第3項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更後の法第18条第3項に規定する雇用
の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第108条第2項の規定により読み替えて適用される法」とする。
附 則(2007年7月23日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第82号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年4月1日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 (1997年法律第123号)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、
第12条
《事業計画書等の認可の申請 介護労働安定…》
センターは、法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に
の規定による改正前の 社会保険労務士法施行規則 の規定、
第13条
《事業計画書の記載事項 法第21条第1項…》
の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。 1 法第18条第1項第2号の調査研究に関する事項 2 法第18条第1項第3号の相談その他の援助に関する事項 3 法第18条第1項
の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、
第14条
《収支予算書 収支予算書は、収入にあって…》
はその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 の規定及び
第15条
《収支予算書の添付書類 介護労働安定セン…》
ターは、収支予算書について法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類前事業年度が無い場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければな
の規定による改正前の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 の規定は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 医療介護総合確保推進法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の 介護保険法
第8条の2第2項
《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》
護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し
に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護については、
第2条
《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》
状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行
の規定による改正前の 介護保険法施行規則
第22条
《 削除…》
の三、
第22条
《 削除…》
の十、
第84条第1号
《日常生活に要する費用 第84条 法第53…》
条第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第54条第3項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 1 介護予防通所リハビリテーショ
、
第85条
《準用 第62条、第63条及び第65条の…》
規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費の支給について準用する。 この場合において、第62条第1項中「第6条、第8条又は第11条」とあるのは「第22条の五、第22条の七又は第22条の十一」と
の五、
第114条第2項
《2 法第70条の2第1項の規定に基づき訪…》
問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号第3号及び第10号を除く。に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する
、
第119条第2項
《2 法第70条の2第1項の規定に基づき通…》
所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号第3号及び第10号を除く。に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する
、
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の三、
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の八、
第140条の22第1項第1号
《指定介護予防サービス事業者は、次の各号に…》
掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県
及び第6号並びに第2項、
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の四十三並びに別表第2第1第2号ロ及びヘ並びに第5号イ及びハ並びに第2第2号の規定、
第17条
《法第8条第11項の厚生労働省令で定める日…》
常生活上の世話 法第8条第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常
の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
第1条第24号
《介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又…》
は保健医療サービス 第1条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律1992年法律第63号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるもの
、第29号及び第49号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第28号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月25日厚生労働省令第18号) 抄
1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第60号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。