制定文 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)第17条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 看護師等の人材確保の促進に関する法律 (1992年法律第86号。以下「 法 」という。)
第14条第1項
《都道府県知事は、看護師等の就業の促進その…》
他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称、住所及び事務所の所在地
2号 代表者の氏名
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 法
第15条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 2 訪問看護傷病者等に対し、その者の居宅において看護
に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
5号 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
2条 (名称等の変更の届出)
1項 法
第14条第4項
《4 都道府県センターは、その名称、住所又…》
は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により届出をしようとする都道府県ナースセンター(以下「 都道府県センター 」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
3条 (事業計画書等の提出)
1項 法
第17条第1項
《都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働…》
省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2項 都道府県センター は、 法
第17条第1項
《都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働…》
省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3項 法
第17条第2項
《2 都道府県センターは、厚生労働省令で定…》
めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。
4条 (準用)
1項 前3条の規定は、中央ナースセンターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第1条第1項
《看護師等の人材確保の促進に関する法律19…》
92年法律第86号。以下「法」という。第14条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称、住所及び事務所の所在地 2
中「第14条第1項」とあるのは「第20条」と、同条第2項中「 法
第15条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 2 訪問看護傷病者等に対し、その者の居宅において看護
」とあるのは「法第21条」と、
第2条
《名称等の変更の届出 法第14条第4項の…》
規定により届出をしようとする都道府県ナースセンター以下「都道府県センター」という。は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 2 変更
中「法第14条第4項」とあるのは「法第22条において準用する法第14条第4項」と、
第3条第1項
《法第17条第1項前段の事業計画書及び収支…》
予算書の提出は、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく行わなければならない。
中「第17条第1項前段」とあるのは「法第22条において準用する法第17条第1項前段」と、同条第2項中「法第17条第1項後段」とあるのは「法第22条において準用する法第17条第1項後段」と、同条第3項中「法第17条第2項」とあるのは「法第22条において準用する法第17条第2項」と読み替えるものとする。