制定文
警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条第1項
《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》
る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、聴聞の秩序維持に関する規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、国家公安委員会、都道府県公安委員会若しくは警察署長又は法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者が法令に基づいて行う聴聞等(聴聞、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第104条第1項
《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》
定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項
(同法第104条の2の2第6項及び第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第5条第1項
《公安委員会は、前2条の規定による指定以下…》
この章において「指定」という。をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。 ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。
(同法第15条の2第8項及び第9項並びに第30条の8第4項及び第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項並びに第35条第3項及び第4項の規定による意見聴取、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 (2000年法律第81号)
第5条第3項
《3 公安委員会は、第1項に規定する場合に…》
おいて、第3条の規定に違反する行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、前項及び行政手続法第13条第
の規定による意見の聴取並びに 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 (2014年法律第124号)
第8条第3項
《3 国家公安委員会は、仮指定をしたときは…》
、公告日から起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
の規定による意見の聴取をいう。以下同じ。)について、傍聴に関し主宰者のとる措置、傍聴人の遵守事項その他その秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
2項 聴聞等の秩序の維持については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2条 (傍聴についての措置)
1項 聴聞等の 主宰者 (以下「 主宰者 」という。)は、聴聞等の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警察職員に次に掲げる措置をとらせるものとする。
1号 聴聞等の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。
2号 傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他聴聞等の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること。
3号 前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は聴聞等における 主宰者 の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。
3条 (指示等)
1項 主宰者 は、傍聴人の聴聞等の会場への入場又は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。
2項 主宰者 は、聴聞等の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。
1号 静粛に議事を聴くこと。
2号 主宰者 の聴聞等の指揮を妨害すること、聴聞等において発言する者の発言を妨害すること等により聴聞等の進行を妨げないこと。
3号 不当な行状をしないこと。
4号 みだりに自席を離れないこと。
5号 主宰者 の指示に従うこと。
4条 (準用規定)
1項 第2条第2号
《傍聴についての措置 第2条 聴聞等の主宰…》
者以下「主宰者」という。は、聴聞等の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警察職員に次に掲げる措置をとらせるものとする。 1 聴聞等の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行
及び前条の規定は、当事者又はその代理人、補佐人その他聴聞等において発言することができる者について準用する。
5条 (指示に従わない者等に対する措置)
1項 主宰者 は、
第3条第1項
《主宰者は、傍聴人の聴聞等の会場への入場又…》
は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。
(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第2項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。