聴聞等の秩序維持に関する規則《附則》

法番号:1992年国家公安委員会規則第1号

略称:

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月26日国家公安委員会規則第25号)

1項 この規則は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2000年11月21日国家公安委員会規則第19号) 抄

1項 この規則は、法の施行の日(2000年11月24日)から施行する。

附 則(2009年5月11日国家公安委員会規則第4号) 抄

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2012年10月17日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。

附 則(2015年10月2日国家公安委員会規則第17号) 抄

1項 この規則は、法の施行の日(2015年10月5日)から施行する。

附 則(2017年5月26日国家公安委員会規則第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第3条において「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (聴聞等秩序維持規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第6条第5項の規定による意見の聴取については、 第3条 《指示等 主宰者は、傍聴人の聴聞等の会場…》 への入場又は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。 2 主宰者は、聴聞等の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求 の規定による改正前の聴聞等秩序維持規則第1条第1項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 ストーカー行為等の規制等に関する法律 」とあるのは、「 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第102号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前の ストーカー行為等の規制等に関する法律 」とする。

附 則(2023年5月26日国家公安委員会規則第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

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