別記様式 (第9条関係)
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで関係)
法番号:1992年国家公安委員会規則第17号
略称:
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで関係)
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