盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則《本則》

法番号:1992年国家公安委員会規則第17号

附則 >   別表など >  

制定文 道路交通法施行令 1960年政令第270号第8条第3項 《3 前項の指定の手続その他の同項の指定に…》 関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 を次のように定める。


1条 (指定の基準等)

1項 道路交通法施行令 第8条第2項 《2 法第14条第1項の政令で定める盲導犬…》 は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法1951年法律第45号第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練を の規定による 指定 以下「 指定 」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。

2項 指定 の基準は、次のとおりとする。

1号 盲導犬として必要な訓練をする業務又は盲導犬として必要な訓練を受けていることを認定する業務(以下「 盲導犬訓練業務等 」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。

2号 盲導犬訓練業務等 を行うための施設が次のいずれにも該当するものであること。

盲導犬訓練業務等 を行う者(以下「 訓練士等 」という。)として盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が置かれていること。

盲導犬訓練業務等 を適正に行うため必要な設備を備えていること。

3号 盲導犬訓練業務等 を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。

4号 盲導犬訓練業務等 以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより盲導犬訓練業務等が不公正になるおそれがないこと。

2条 (指定の申請)

1項 指定 を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 盲導犬訓練業務等 の実施の基本的な計画を記載した書面

5号 訓練士等 の氏名、住所並びに 盲導犬訓練業務等 に関する資格及び略歴を記載した書面

6号 盲導犬訓練業務等 を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面並びに当該施設の見取図

7号 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

3条 (名称等の公示)

1項 国家公安委員会は、 指定 をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「 指定法人 」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

4条 (名称等の変更)

1項 指定 法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2項 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3項 指定 法人は、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面 5 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等 に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

5条 (国家公安委員会への報告等)

1項 指定 法人は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

3項 国家公安委員会は、 指定 法人の 盲導犬訓練業務等 に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

6条 (解任の勧告)

1項 国家公安委員会は、 指定 法人の役員又は 訓練士等 盲導犬訓練業務等 に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人に対し、当該役員又は訓練士等の解任を勧告することができる。

7条 (改善の勧告)

1項 国家公安委員会は、 指定 法人の財産の状況又はその 盲導犬訓練業務等 に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

8条 (指定の取消し等)

1項 国家公安委員会は、 指定 法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前2条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2項 国家公安委員会は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

9条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 申請書 第2条第1項 《指定を受けようとする法人は、次に掲げる事…》 項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地

2号 定款 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面 5 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面 5 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等

4号 盲導犬訓練業務等 の実施の基本的な計画を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面 5 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等

5号 訓練士等 の氏名、住所並びに 盲導犬訓練業務等 に関する資格及び略歴を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面 5 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等

6号 盲導犬訓練業務等 を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面 5 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等

7号 資産の総額及び種類を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面 5 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等

8号 事業計画及び収支予算 第5条第1項 《指定法人は、毎事業年度の事業計画及び収支…》 予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

9号 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第5条第2項 《2 指定法人は、毎事業年度の事業報告書、…》 収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。