原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則《別表など》

法番号:1992年国家公安委員会規則第19号

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別記様式第1 (第1条関係)

別記様式第1( 第1条 《申請書の様式 道路交通法施行規則以下「…》 府令」という。第39条の2第3項府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項 関係)

別記様式第2 (第12条関係)

別記様式第2( 第12条 《変更等の届出 府令第39条の2第7項府…》 令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項において準用する場合を含む。の規定 関係)

別記様式第3 (第14条関係)

別記様式第3( 第14条 《標章 認定を受けている者は、当該認定に…》 係る型式の車等に別記様式第3の標章をはり付けることができる。 関係)

別記様式第4 (第15条関係)

別記様式第4( 第15条 《表示の届出等 第11条の規定により略号…》 を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。 2 前項の規定による届出は、別記様式第4の届出書により行うものとする。 関係)

別記様式第5 (第16条関係)

別記様式第5( 第16条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで 関係)

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