原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則《本則》

法番号:1992年国家公安委員会規則第19号

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制定文 道路交通法施行規則 1960年総理府令第60号第39条の5 《原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定…》 原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、原動機 の規定に基づき、普通自転車等の型式認定等に関する規則(1978年国家公安委員会規則第7号)の全部を改正する規則を次のように定める。


1条 (申請書の様式)

1項 道路交通法施行規則 以下「 府令 」という。第39条の2第3項 《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び 府令 第39条の2の2第3項 《3 前条第3項から第8項までの規定は、第…》 1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。第39条の3第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。第39条の4第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。第39条の5第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。第39条の6第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。第39条の7第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、同条第3項第2号及び第6項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第3項第3号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工第39条の8第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。 及び 第39条の9第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。 第16条第1号 《練習運転のための標識の様式 第16条 法…》 第87条第3項の内閣府令で定める様式は、別記様式第11のとおりとする。 において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第1のとおりとする。

2条 (指定の基準等)

1項 府令 第39条の2第4項第3号 《4 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載した書類を添付しなければならない。 1 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 2 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 3 第1項の認定に府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。

2項 国家公安委員会は、前項の規定により申請をした法人(以下この項において「 指定申請法人 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。

1号 府令 第39条の2第4項第3号 《4 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載した書類を添付しなければならない。 1 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 2 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 3 第1項の認定に の試験(以下「 型式認定試験 」という。)を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が試験を行うこと。

2号 型式認定試験 を適正に行うため必要な施設及び設備を使用して試験を行うものであること。

3号 型式認定試験 を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。

4号 型式認定試験 以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験が不公正になるおそれがないこと。

5号 指定申請法人 が、原動機を用いる歩行補助 車等 、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、移動用小型車、原動機を用いる身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「 車等 」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「 製作事業者等 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

指定申請法人 が株式会社である場合にあっては、 製作事業者等 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

指定申請法人 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める 製作事業者等 の役員又は職員(過去2年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

指定申請法人 の代表権を有する役員が、 製作事業者等 の役員又は職員(過去2年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。

3条 (指定の申請)

1項 指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 型式認定試験 を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面

5号 型式認定試験 を行うための施設及び設備の概要を記載した書面

6号 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

4条 (名称等の公示)

1項 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「 指定試験機関 」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

5条 (名称等の変更)

1項 指定試験機関 は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2項 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項 指定試験機関 は、 第3条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 5 型式認定 各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

6条 (国家公安委員会への報告等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

3項 国家公安委員会は、 指定試験機関 型式認定試験 に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

7条 (解任の勧告)

1項 国家公安委員会は、 指定試験機関 の役員又は 型式認定試験 を行う者が型式認定試験に関し不正な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員又は当該型式認定試験を行う者の解任を勧告することができる。

8条 (改善の勧告)

1項 国家公安委員会は、 指定試験機関 第2条第2項 《2 国家公安委員会は、前項の規定により申…》 請をした法人以下この項において「指定申請法人」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。 1 府令第39条の2第4項第3号の試験以下「型式認定試験」という。を適 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその 型式認定試験 に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

9条 (指定の取消し等)

1項 国家公安委員会は、 指定試験機関 が、この規則の規定に違反したとき、又は前2条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2項 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

10条 (型式認定番号の指定の通知等)

1項 国家公安委員会は、 府令 第39条の2第5項 《5 国家公安委員会は、第1項の認定をした…》 ときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第39条の2第1項、第39条の2の2第1項、第39条の3第1項、第39条の4第1項、第39条の5第1項、第39条の6第1項、第39条の7第1項、第39条の8第1項又は第39条の9第1項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る 車等 の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。及び住所を公示するものとする。

11条 (表示)

1項 認定を受けた者は、当該認定に係る型式の 車等 に次の事項を表示するものとする。

1号 車等 の製作等の時期又はその時期を表す略号

2号 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号

12条 (変更等の届出)

1項 府令 第39条の2第7項 《7 第1項の認定を受けた者は、次に掲げる…》 場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。 1 第3項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。 3 当該型式府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第2の届出書を提出して行うものとする。

13条 (認定の取消しの手続等)

1項 国家公安委員会は、 府令 第39条の2第8項 《8 国家公安委員会は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合は、第1項の認定を取り消すものとする。 1 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。 2 第1項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

2項 国家公安委員会は、 府令 第39条の2第8項 《8 国家公安委員会は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合は、第1項の認定を取り消すものとする。 1 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。 2 第1項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の の規定により認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、当該取消しに係る型式認定番号、 車等 の名称及び型式並びに当該取消しを受けた者の氏名及び住所を公示するものとする。

14条 (標章)

1項 認定を受けている者は、当該認定に係る型式の 車等 に別記様式第3の標章をはり付けることができる。

15条 (表示の届出等)

1項 第11条 《表示 認定を受けた者は、当該認定に係る…》 型式の車等に次の事項を表示するものとする。 1 車等の製作等の時期又はその時期を表す略号 2 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号 の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。

2項 前項の規定による届出は、別記様式第4の届出書により行うものとする。

16条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。及び別記様式第5の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 申請書 府令 第39条の2第3項 《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び

2号 製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類 府令 第39条の2第4項 《4 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載した書類を添付しなければならない。 1 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 2 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 3 第1項の認定に府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項において準用する場合を含む。

3号 申請書 第3条第1項 《指定を受けようとする法人は、次に掲げる事…》 項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地

4号 定款 第3条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 5 型式認定

5号 登記事項証明書 第3条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 5 型式認定

6号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第3条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 5 型式認定

7号 型式認定試験 を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 第3条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 5 型式認定

8号 型式認定試験 を行うための施設及び設備の概要を記載した書面 第3条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 5 型式認定

9号 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 第3条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 5 型式認定

10号 事業計画及び収支予算 第6条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度の事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

11号 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第6条第2項 《2 指定試験機関は、毎事業年度の事業報告…》 書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

12号 届出書 第12条 《変更等の届出 府令第39条の2第7項府…》 令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項において準用する場合を含む。の規定 及び前条第2項

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