原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則《附則》

法番号:1992年国家公安委員会規則第19号

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附 則

1項 この規則は、1992年11月1日から施行する。

附 則(1994年3月4日国家公安委員会規則第9号) 抄

1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第8条 《改善の勧告 国家公安委員会は、指定試験…》 機関が第2条第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその型式認定試験に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その改善 及び 第14条 《標章 認定を受けている者は、当該認定に…》 係る型式の車等に別記様式第3の標章をはり付けることができる。 の規定は、同年5月10日から施行する。

附 則(1994年4月28日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、1994年5月10日から施行する。

附 則(1995年9月22日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、 道路交通法施行規則 の一部を改正する総理 府令 1995年総理府令第43号)の施行の日(1995年10月1日)から施行する。

附 則(1999年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、原動機を用いる歩行補助 車等 の型式認定の手続等に関する規則、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附 則(1999年3月31日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月1日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年8月1日国家公安委員会規則第17号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 風俗環境浄化協会等に関する規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 審査専門委員に関する規則 暴力追放運動推進センターに関する規則 交通事故調査分析センターに関する規則 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、原動機を用いる歩行補助 車等 の型式認定の手続等に関する規則、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 技能検定員審査等に関する規則 運転免許に係る講習等に関する規則 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 古物営業法施行規則 交通安全活動推進センターに関する規則 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 確認事務の委託の手続等に関する規則 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 警備員等の検定等に関する規則 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 遺失物法施行規則 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年9月19日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。ただし、 第1条 《申請書の様式 道路交通法施行規則以下「…》 府令」という。第39条の2第3項府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項 の改正規定(第9条第1項 《国家公安委員会は、指定試験機関が、この規…》 則の規定に違反したとき、又は前2条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。 」を「 第16条第1号 《電磁的記録媒体による手続 第16条 次の…》 各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する 」に改める部分に限る。)、 第16条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで の改正規定(「第39条の3第3項」を「第39条の2の2第3項、第39条の3第3項」に改める部分を除く。及び別記様式第5の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この規則による改正前の原動機を用いる歩行補助 車等 の型式認定の手続等に関する規則に規定する様式については、この規則による改正後の 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年12月23日国家公安委員会規則第21号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

2条 (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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