制定文 人事院は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)及び一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)に基づき、職員の育児休業等に関し次の人事院規則を制定する。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この規則は、職員の育児休業、育児短時間勤務(育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び育児時間(育児休業法第26条第1項に規定する育児時間をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (任命権者)
1項 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
2章 育児休業
3条 (育児休業をすることができない職員)
1項 育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 育児休業法第7条第1項若しくは配偶者同行休業法第7条第1項又は規則8―一二(職員の任免)第42条第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定により任期を定めて採用された職員
2号 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
3号 勤務延長職員
4号 常時勤務することを要しない職員(以下「 非常勤職員 」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の 非常勤職員
イ 次のいずれにも該当する 非常勤職員
(1) その養育する子(育児休業法第3条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「 1歳6か月到達日 」という。)(当該子の出生の日から
第4条の3
《育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則…》
で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間 育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、57日間とする。
に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、
第3条の4
《育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で…》
定める場合 育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合当該子についてこの条の規定に該
の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする官職(以下「 特定官職 」という。)に採用されないことが明らかでない 非常勤職員
(2) 勤務日の日数を考慮して人事院が定める 非常勤職員
ロ 次のいずれかに該当する 非常勤職員
(1) その養育する子が1歳に達する日(以下「 1歳到達日 」という。)(当該子について当該 非常勤職員 が
第3条の3第2号
《育児休業法第3条第1項の人事院規則で定め…》
る日 第3条の3 育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到
に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日 後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている 非常勤職員 であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて 特定官職 に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
3条の2 (育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める者)
1項 育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める者は、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の4第1号
《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、
に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
3条の3 (育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める日)
1項 育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員 の養育する子の 1歳到達日
2号 非常勤職員 の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の 1歳到達日 以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「 国等育児休業 」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が、当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該 国等育児休業 の期間の初日前である場合を除く。)当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が規則15―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第10号又は第11号(当該非常勤職員が法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 (以下「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。)である場合にあっては、規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号)の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
3号 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する 非常勤職員 が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって
第4条第7号
《育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規…》
則で定める特別の事情 第4条 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産
に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、人事院が定める特別の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合)当該子の 1歳6か月到達日
イ 当該 非常勤職員 が当該子の 1歳到達日 (当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする 国等育児休業 の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して国等育児休業をする場合にあっては、当該国等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ロ 当該子について、当該 非常勤職員 が当該子の 1歳到達日 (当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする 国等育児休業 の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において国等育児休業をしている場合
ハ 当該子の 1歳到達日 後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事院が定める場合に該当する場合
ニ 当該子について、当該 非常勤職員 が当該子の 1歳到達日 (当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
3条の4 (育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で定める場合)
1項 育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する 非常勤職員 が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、人事院が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。
1号 当該 非常勤職員 が当該子の 1歳6か月到達日 の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して 国等育児休業 をする場合にあっては、当該国等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
2号 当該子について、当該 非常勤職員 が当該子の 1歳6か月到達日 において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において 国等育児休業 をしている場合
3号 当該子の 1歳6か月到達日 後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事院が定める場合に該当する場合
4号 当該子について、当該 非常勤職員 が当該子の 1歳6か月到達日 後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
4条 (育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情)
1項 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
1号 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
イ 死亡した場合
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
2号 育児休業の承認が、
第9条
《育児休業の承認の取消事由 育児休業法第…》
6条第2項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
イ 前号イ又はロに掲げる場合
ロ 民法 (1896年法律第89号)
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除された場合
3号 育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
4号 育児休業の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
5号 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
に規定する認定こども園又は 児童福祉法
第24条第2項
《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》
こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう
に規定する家庭的保育事業等(以下「 保育所等 」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じること。
6号 第3条の3第3号
《第3条の3 市町村特別区を含む。以下同じ…》
。は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第10条第1項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第24条第1項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の
に掲げる場合に該当すること又は
第3条の4
《育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で…》
定める場合 育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合当該子についてこの条の規定に該
の規定に該当すること。
7号 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて 特定官職 に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
4条の2 (育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則で定める場合)
1項 育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則で定める場合は、規則15―14
第22条第1項第7号
《第10条の規定は、育児短時間勤務について…》
準用する。
に掲げる場合とする。
4条の3 (育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)
1項 育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、57日間とする。
5条 (育児休業の承認の請求手続)
1項 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、
第4条第7号
《育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規…》
則で定める特別の事情 第4条 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産
に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
1号 当該請求に係る子の出生の日から前条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
2号 第3条の3第3号
《育児休業法第3条第1項の人事院規則で定め…》
る日 第3条の3 育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到
に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の 1歳到達日 (当該請求をする 非常勤職員 が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする 国等育児休業 の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
3号 第3条の4
《育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で…》
定める場合 育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合当該子についてこの条の規定に該
の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の 1歳6か月到達日 以前の日である場合
2項 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が
第4条第7号
《育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規…》
則で定める特別の事情 第4条 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産
に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
6条 (育児休業の期間の延長の請求手続)
1項 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、
第4条第7号
《育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規…》
則で定める特別の事情 第4条 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産
に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
1号 当該請求に係る子の出生の日から
第4条の3
《育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則…》
で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間 育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、57日間とする。
に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2号 第3条の3第3号
《育児休業法第3条第1項の人事院規則で定め…》
る日 第3条の3 育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到
に掲げる場合に該当してしている育児休業
3号 第3条の4
《育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で…》
定める場合 育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合当該子についてこの条の規定に該
の規定に該当してしている育児休業
2項 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
7条 (育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
1項 育児休業法第4条第2項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について 保育所等 における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。
8条 (育児休業をしている職員が保有する官職)
1項 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2項 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
9条 (育児休業の承認の取消事由)
1項 育児休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
10条 (育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
1項 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
1号 育児休業に係る子が死亡した場合
2号 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
3号 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2項 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3項 第5条第2項
《2 任命権者は、育児休業の承認の請求につ…》
いて、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。 ただし、任期を定めて採用された職員が第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認
本文の規定は、第1項の届出について準用する。
11条 (育児休業をしている職員の職務復帰)
1項 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(
第9条
《育児休業の承認の取消事由 育児休業法第…》
6条第2項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
12条 (育児休業に係る人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則8―12第58条の規定による 人事異動通知書 (以下「 人事異動通知書 」という。)を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から
第4条の3
《育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則…》
で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間 育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、57日間とする。
に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
1号 職員の育児休業を承認する場合
2号 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
3号 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
4号 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
13条 (育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
1項 任命権者は、育児休業法第7条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
14条 (育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、 人事異動通知書 を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
1号 育児休業法第7条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
2号 育児休業法第7条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「 任期付職員 」という。)の任期を更新した場合
3号 任期の満了により 任期付職員 が当然に退職した場合
15条 (育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
1項 育児休業法第8条第1項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
1号 育児休業法第3条の規定により育児休業をしていた期間
2号 規則9―四〇(期末手当及び勤勉手当)第1条第3号から第5号まで、第10号又は第12号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
3号 休職にされていた期間(規則9―40
第5条第2項第5号
《2 任命権者は、育児休業の承認の請求につ…》
いて、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。 ただし、任期を定めて採用された職員が第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認
イからニまでに掲げる期間を除く。)
16条 (育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
1項 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第34条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2項 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。
3章 育児短時間勤務
17条 (育児短時間勤務をすることができない職員)
1項 育児休業法第12条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 育児休業法第7条第1項若しくは配偶者同行休業法第7条第1項又は規則8―12第42条第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定により任期を定めて採用された職員
2号 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
3号 勤務延長職員
18条 (育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
1項 育児休業法第12条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
1号 育児短時間勤務の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が
第4条第1号
《育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規…》
則で定める特別の事情 第4条 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産
イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
2号 育児短時間勤務の承認が、
第21条第1号
《育児短時間勤務の承認の取消事由 第21条…》
育児休業法第14条において準用する育児休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間
に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、同号に規定する承認に係る子が
第4条第2号
《育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規…》
則で定める特別の事情 第4条 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産
イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
3号 育児短時間勤務の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
4号 育児短時間勤務の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
5号 育児短時間勤務の承認が、
第21条第2号
《育児短時間勤務の承認の取消事由 第21条…》
育児休業法第14条において準用する育児休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間
に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
6号 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
7号 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について 保育所等 における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。
19条 (育児休業法第12条第1項第5号の人事院規則で定める勤務の形態)
1項 育児休業法第12条第1項第5号の人事院規則で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
1号 勤務時間法第6条第3項の規定の適用を受ける職員日曜日及び土曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、4週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを4週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事院の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を1週間、2週間、3週間又は4週間に区分した各期間。以下この号において「 単位期間 」という。)につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、週休日以外の日において1日につき午前5時から午後10時までの間において2時間以上( 単位期間 をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間)ごとにつき1日を限度として職員があらかじめ指定する日にあっては、2時間未満)勤務すること。
2号 勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、一回の勤務が16時間を超えないものに限る。)
イ 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
ロ 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。
20条 (育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
1項 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2項 第5条第2項
《2 任命権者は、育児休業の承認の請求につ…》
いて、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。 ただし、任期を定めて採用された職員が第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認
本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
21条 (育児短時間勤務の承認の取消事由)
1項 育児休業法第14条において準用する育児休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
2号 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
22条 (育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
1項 第10条
《育児休業に係る子が死亡した場合等の届出 …》
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 1 育児休業に係る子が死亡した場合 2 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合 3 育児休業に
の規定は、育児短時間勤務について準用する。
23条 (育児休業法第22条の人事院規則で定めるやむを得ない事情)
1項 育児休業法第22条の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
1号 過員を生ずること。
2号 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
24条 (育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、 人事異動通知書 を交付しなければならない。
1号 職員の育児短時間勤務を承認する場合
2号 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
3号 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
4号 育児休業法第22条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
25条 (育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
1項 第13条
《育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新…》
任命権者は、育児休業法第7条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
26条 (育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、 人事異動通知書 を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
1号 育児休業法第23条第1項の規定により職員を任用した場合
2号 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
3号 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
27条 (任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
1項 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第22条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
4章 育児時間
28条 (育児時間を請求することができない職員)
1項 育児休業法第26条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 育児短時間勤務又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員
2号 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事院が定める 非常勤職員 以外の非常勤職員( 定年前再任用短時間勤務職員 を除く。)
29条 (育児時間の承認)
1項 育児時間の承認は、勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間( 非常勤職員 ( 定年前再任用短時間勤務職員 を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2項 勤務時間法第20条の2第1項の介護時間又は規則15―14
第22条第1項第8号
《第10条の規定は、育児短時間勤務について…》
準用する。
の休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する育児時間の承認については、1日につき2時間から当該介護時間又は当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3項 非常勤職員 に対する育児時間の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が規則15―15第4条第2項第1号又は第5号の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
30条 (育児時間の承認の請求手続)
1項 育児時間の承認の請求は、育児時間承認請求書により行うものとする。
2項 第5条第2項
《2 任命権者は、育児休業の承認の請求につ…》
いて、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。 ただし、任期を定めて採用された職員が第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認
本文の規定は、育児時間の承認の請求について準用する。
31条 (育児時間の承認の取消事由等)
1項 第21条
《育児短時間勤務の承認の取消事由 育児休…》
業法第14条において準用する育児休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承
及び
第22条
《育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の…》
届出 第10条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
の規定は、育児時間について準用する。
5章 各省各庁の長等が講ずべき措置等
32条 (妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
1項 各省各庁の長及び行政執行法人の長(以下この章において「 各省各庁の長等 」という。)は、職員が当該 各省各庁の長等 に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして人事院が定める事実を申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。
2項 各省各庁の長等 は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
33条 (勤務環境の整備に関する措置)
1項 各省各庁の長等 は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 職員に対する育児休業に係る研修の実施
2号 育児休業に関する相談体制の整備
3号 その他人事院が定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
2項 人事院は、 各省各庁の長等 が前項の規定により実施する同項第1号の研修の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる育児休業に係る研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
34条 (育児休業の取得の状況の報告及び公表)
1項 各省各庁の長等 は、毎年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までをいう。)、前年度における職員の育児休業の取得の状況として人事院が定めるものを人事院に報告しなければならない。
2項 人事院は、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
6章 雑則
35条
1項 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間に関し必要な事項は、人事院が定める。