人事院規則19―〇(職員の育児休業等)《附則》

法番号:1992年人事院規則19―0

略称:

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附 則

1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月25日人事院規則1―二六) 抄

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月25日人事院規則19―0―二)

1項 この規則は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年7月14日人事院規則1―三〇)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月7日人事院規則19―0―三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 国家公務員の育児休業等に関する法律 及び 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第142号。以下この条において「 改正法 」という。)の施行の日前に 改正法 第1条の規定による改正前の育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法第1条の規定による改正後の育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2項 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

附 則(2003年4月1日人事院規則19―0―四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月5日人事院規則1―四一)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日人事院規則1―四三) 抄

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則19―0―五)

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

2項 国家公務員の育児休業等に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第42号)の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合におけるこの規則による改正後の規則19―0 第16条第1項 《育児休業をした職員が職務に復帰した場合に…》 おいて、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最 の規定の適用については、同項中「100分の百以下」とあるのは、「100分の百以下(当該期間のうち2007年8月1日前の期間については、2分の一)」とする。

附 則(2009年2月27日人事院規則19―0―六)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

2項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2008年法律第94号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の人事院規則で定める内容は、 改正法 の施行の際現に改正法第3条の規定による改正前の育児休業法(以下「 旧育児休業法 」という。)第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とする。ただし、当該職員が勤務する部局又は機関のその他の職員の勤務の時間帯その他の事情によりこれにより難い場合には、それらの事情を考慮して人事院が定める内容とすることができる。

1号 旧育児休業法 第12条第1項第1号に掲げる勤務の形態により勤務する職員当該職員の同項に規定する育児短時間勤務の内容(以下「 旧内容 」という。)について勤務の時間帯における終業の時刻を5分繰り上げたものを 改正法 第3条の規定による改正後の育児休業法(以下「 新育児休業法 」という。)第12条第1項第1号に掲げる勤務の形態による同項に規定する育児短時間勤務の内容(以下「 新内容 」という。)として勤務すること。

2号 旧育児休業法 第12条第1項第2号に掲げる勤務の形態により勤務する職員当該職員の 旧内容 について勤務の時間帯における終業の時刻を5分繰り上げたものを 新育児休業法 第12条第1項第2号に掲げる勤務の形態による 新内容 として勤務すること。

3号 旧育児休業法 第12条第1項第3号に掲げる勤務の形態により勤務する職員当該職員の 旧内容 について勤務の時間帯における終業の時刻を15分繰り上げたものを 新育児休業法 第12条第1項第3号に掲げる勤務の形態による 新内容 として勤務すること。

4号 旧育児休業法 第12条第1項第4号に掲げる勤務の形態により勤務する職員当該職員の 旧内容 について勤務の時間帯における終業の時刻を1日につき8時間勤務することとされた日にあっては15分、1日につき4時間勤務することとされた日にあっては5分それぞれ繰り上げたものを 新育児休業法 第12条第1項第4号に掲げる勤務の形態による 新内容 として勤務すること。

5号 旧育児休業法 第12条第1項第5号に掲げる勤務の形態により勤務する職員当該職員の 旧内容 について勤務の時間帯を 新育児休業法 第12条第1項第5号に適合するように人事院が定めるものを同号に掲げる勤務の形態による 新内容 として勤務すること。

3項 改正法 の施行の際現に 旧育児休業法 第22条の規定による短時間勤務をしている職員及び改正法の施行の日において 新育児休業法 第22条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後における勤務の日及び時間帯は、新育児休業法第12条第1項各号に適合するように人事院が定めるものとする。

附 則(2009年3月18日人事院規則8―12―七)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月18日人事院規則9―8―六八) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日人事院規則1―五四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月15日人事院規則19―0―七)

1項 この規則は、2010年6月30日から施行する。

2項 この規則の施行の日前に改正前の規則19―0 第4条第4号 《育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規…》 則で定める特別の事情 第4条 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産 又は 第18条第5号 《育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し…》 て1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情 第18条 育児休業法第12条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児短時間勤務の承認が、産前 の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の規則19―0 第4条第4号 《育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規…》 則で定める特別の事情 第4条 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産 又は 第18条第5号 《育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し…》 て1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情 第18条 育児休業法第12条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児短時間勤務の承認が、産前 の規定により職員が申し出た計画とみなす。

附 則(2011年2月1日人事院規則19―0―八)

1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月13日人事院規則1―六〇)

1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。

附 則(2015年11月2日人事院規則1―六七)

1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。

附 則(2016年2月5日人事院規則19―0―九)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月4日人事院規則19―0―一〇)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月1日人事院規則19―0―一一) 抄

1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日人事院規則19―0―一二)

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月15日人事院規則19―0―一三)

1項 この規則は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2020年4月1日人事院規則9―40―五四) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《任命権者 育児休業法に規定する任命権者…》 には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。 及び次項の規定は、2020年11月30日から施行する。

附 則(2021年12月1日人事院規則15―15―一八) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2021年12月24日人事院規則8―12―一七) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年2月17日人事院規則19―0―一四) 抄

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年 改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

24条 (改正後の人事院規則19―0における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

1項 暫定再任用短時間勤務職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、第38条の規定による改正後の規則19―0 第3条 《育児休業をすることができない職員 育児…》 休業法第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 育児休業法第7条第1項若しくは配偶者同行休業法第7条第1項又は規則8―一二職員の任免第42条第2項第1号及び第2号を除く。の規定によ の三、 第28条 《育児時間を請求することができない職員 …》 育児休業法第26条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 育児短時間勤務又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員 2 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮 及び 第29条第1項 《育児時間の承認は、勤務時間法第13条第1…》 項に規定する正規の勤務時間非常勤職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものと の規定を適用する。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年6月17日人事院規則19―0―一五) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。

2条 (人事院規則19―0の一部改正に伴う経過措置)

1項 この規則の 施行日 前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の規則19―0 第4条 《育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規…》 則で定める特別の事情 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休第5号に係る部分に限る。及び 第18条 《育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し…》 て1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情 育児休業法第12条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 1 育児短時間勤務の承認が、産前の休業を第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年1月20日人事院規則19―0―一六)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行の際現に育児休業法第12条第1項の規定により育児短時間勤務をしている職員であって、この規則による改正前の規則19―0 第19条第1号 《育児休業法第12条第1項第5号の人事院規…》 則で定める勤務の形態 第19条 育児休業法第12条第1項第5号の人事院規則で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を に定める勤務の形態によっていたものの勤務の形態については、この規則による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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