1条 (一般会計において承継した債務等の償還の特例)
1項 政府は、 地方交付税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により1993年度に償還するものとされている金額並びに 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 (1986年法律第76号)
第2条第1項
《政府は、1987年3月31日において、日…》
本国有鉄道経営再建促進特別措置法1980年法律第111号。以下「特別措置法」という。第18条に規定する特定債務同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債務」という。及び未償還特定債務に係る同日
及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために1990年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(1990年法律第45号)第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち1993年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、10年(5年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。
2条 (一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
1項 政府は、1993年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の 健康保険法 (1922年法律第70号)
第70条
《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》
療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚
ノ3第1項及び第2項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から130,100,000,000円を控除して、繰り入れるものとする。
2項 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、130,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。