2条 (一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
1項 政府は、1993年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の 健康保険法 (1922年法律第70号)
第70条
《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》
療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚
ノ3第1項及び第2項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から130,100,000,000円を控除して、繰り入れるものとする。
2項 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、130,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。