皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための60,000円の貨幣の発行に関する法律《本則》

法番号:1993年法律第33号

略称:

附則 >  

1条

1項 政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 1987年法律第42号第5条第2項 《2 国家的な記念事業として閣議の決定を経…》 て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、20,000円、5,000円及び1,000円の3種類とする。 に規定するもののほか、60,000円の貨幣を発行することができる。

2条

1項 前条の規定により発行する貨幣については、 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第4条 《貨幣の製造及び発行 貨幣の製造及び発行…》 の権能は、政府に属する。 2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局以下「造幣局」という。に行わせる。 3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付す第5条第3項 《3 前項に規定する国家的な記念事業として…》 発行する貨幣以下この項及び第10条第1項において「記念貨幣」という。の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。 及び 第6条 《貨幣の素材等 貨幣の素材、品位、量目及…》 び形式は、政令で定める。 から 第10条 《造幣局による貨幣の販売 造幣局は、次に…》 掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。 1 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの 2 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせ までの規定を適用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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