商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律《本則》

法番号:1993年法律第51号

略称: 小規模事業者支援法

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1条 (目的)

1項 この法律は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより、小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 小規模事業者 」とは、 商工会法 1960年法律第89号第2条 《定義 この法律において「商工業者」とは…》 、次のいずれか1に該当する者をいう。 1 自己の名をもつて商行為をすることを業とする者 2 店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者 3 鉱業を営む者 4 会社 に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のものをいう。

1号 製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの :20人

2号 商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの :5人

3号 政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの :当該業種ごとに政令で定める数

3条 (基本指針)

1項 経済産業大臣は、 小規模事業者 の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本指針 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 小規模事業者 の経営の改善発達の基本的な方向

2号 近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導に関する事項

3号 事業継続力強化( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第15項 《15 この法律において「事業継続力強化」…》 とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害以下「自然災害等」という。の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減 に規定する事業継続力強化をいう。 第5条第1項 《中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資…》 育成株式会社法1963年法律第101号各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 新規中小企業者が資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引 及び第5項において同じ。)に寄与する情報の提供等に関する事項

4号 技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等に関する事項

5号 商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事業(地域経済の活性化に係るものを含む。)との関係に関する事項

6号 商工会連合会又は日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する指導及び情報の提供その他必要な支援等に関する事項

7号 その他 小規模事業者 の経営の改善発達に関する重要事項

3項 経済産業大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 経済産業大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (経営改善普及事業に係る補助)

1項 国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が 基本指針 に即して実施する 小規模事業者 の経営の改善発達を支援する事業(以下この条において「 経営改善普及事業 」という。)に必要な経費又は 経営改善普及事業 に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。

2項 国は、政令で定めるところにより、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「 全国団体 」という。)に対し、予算の範囲内において、 経営改善普及事業 に関し 全国団体 基本指針 に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要な経費の一部を補助することができる。

5条 (事業継続力強化支援計画の認定)

1項 商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村(特別区を含む。以下「 関係市町村 」という。)と共同して、 小規模事業者 の事業継続力強化を支援する事業(以下「 事業継続力強化支援事業 」という。)についての計画(以下この条及び次条において「 事業継続力強化支援計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出して、その 事業継続力強化支援計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 二以上の商工会又は商工会議所(同1の都道府県の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)がその 事業継続力強化支援事業 を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの 関係市町村 当該都道府県の区域内にあるものに限る。)と共同して、 事業継続力強化支援計画 を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 商工会又は商工会議所及び 関係市町村 は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して 事業継続力強化支援事業 を実施することが当該事業継続力強化支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする 事業継続力強化支援計画 を作成し、第1項の認定を申請することができる。

4項 事業継続力強化支援計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業継続力強化支援事業 の目標

2号 事業継続力強化支援事業 の内容及び実施期間

3号 事業継続力強化支援事業 の実施体制

4号 事業継続力強化支援事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 当該商工会又は商工会議所及び 関係市町村 以外の者を連携して 事業継続力強化支援事業 を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項

当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

当該者との連携に関する事項

5項 前項第3号に掲げる事項には、 第7条第5項 《5 前項第3号に掲げる事項には、経営指導…》 員小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。による情報の提供及び に規定する経営指導員( 小規模事業者 に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。

6項 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その 事業継続力強化支援計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 第4項第1号から第3号までに掲げる事項が 基本指針 に照らして適切なものであること。

2号 第4項第3号から第5号までに掲げる事項が 事業継続力強化支援事業 を確実に遂行するために適切なものであること。

7項 都道府県知事は、第1項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る 事業継続力強化支援計画 の内容を公表するとともに、経済産業大臣に当該認定をした旨を通知するものとする。

6条 (事業継続力強化支援計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに 関係市町村 は、当該認定に係る 事業継続力強化支援計画 を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る 事業継続力強化支援計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業継続力強化支援計画 」という。)が、同条第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 認定事業継続力強化支援計画 に従って 事業継続力強化支援事業 が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第6項及び第7項の規定は、第1項の認定について準用する。

7条 (経営発達支援計画の認定)

1項 商工会又は商工会議所は、 関係市町村 と共同して、 小規模事業者 を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの(以下「 経営発達支援事業 」という。)についての計画(以下「 経営発達支援計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その 経営発達支援計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

1号 小規模事業者 の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析

2号 小規模事業者 が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言

3号 小規模事業者 が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供

4号 小規模事業者 が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業

2項 二以上の商工会又は商工会議所がその 経営発達支援事業 を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの 関係市町村 と共同して、 経営発達支援計画 を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 商工会又は商工会議所及び 関係市町村 は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して 経営発達支援事業 を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする 経営発達支援計画 を作成し、第1項の認定を申請することができる。

4項 経営発達支援計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 経営発達支援事業 の目標

2号 経営発達支援事業 の内容及び実施期間

3号 経営発達支援事業 の実施体制

4号 経営発達支援事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 当該商工会又は商工会議所及び 関係市町村 以外の者を連携して 経営発達支援事業 を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項

当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

当該者との連携に関する事項

5項 前項第3号に掲げる事項には、経営指導員( 小規模事業者 の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。

6項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 経営発達支援計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 第4項第1号から第3号までに掲げる事項が 基本指針 に照らして適切なものであること。

2号 第4項第3号から第5号までに掲げる事項が 経営発達支援事業 を確実に遂行するために適切なものであること。

7項 経済産業大臣は、第1項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

8項 経済産業大臣は、第1項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る 経営発達支援計画 の内容を公表するものとする。

8条 (経営発達支援計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに 関係市町村 は、当該認定に係る 経営発達支援計画 を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る 経営発達支援計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定経営発達支援計画 」という。)が、同条第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 認定経営発達支援計画 に従って 経営発達支援事業 が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第6項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。

9条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 認定事業継続力強化支援計画 において 事業継続力強化支援事業 を実施する者又は 認定経営発達支援計画 において 経営発達支援事業 を実施する者とされた一般社団法人(その社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に の中小企業者が有しているものに限る。)若しくは一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。又は 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、 中小企業信用保険法 第2条第1項第6号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に に該当するものを除く。)(以下この条において「事業実施一般社団法人等」という。)であって、当該認定事業継続力強化支援計画又は当該認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証を受けたものについては、当該事業実施一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、 第3条 《基本指針 経済産業大臣は、小規模事業者…》 の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針に定める事項は、次のとおりとす の二及び 第4条 《経営改善普及事業に係る補助 国は、政令…》 で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業以下この条において「経営改善普及事業」という。に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都 から 第8条 《経営発達支援計画の変更等 前条第1項の…》 認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る経営発達支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る経営発 までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商工会及び商工会議所による 小規模事業者 の支援に関する法律(1993年法律第51号)第6条第2項の認定事業継続力強化支援計画又は同法第8条第2項の認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

10条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する協力業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 認定事業継続力強化支援計画 に基づき 事業継続力強化支援事業 を実施する者又は 認定経営発達支援計画 に基づき 経営発達支援事業 を実施する者の依頼に応じて、その行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

11条 (報告)

1項 都道府県知事は、 認定事業継続力強化支援計画 に係る 事業継続力強化支援事業 の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。

2項 経済産業大臣は、 認定経営発達支援計画 に係る 経営発達支援事業 の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。

12条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長が行うこととすることができる。

13条 (権限の委任)

1項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

14条 (罰則)

1項 第11条 《報告 都道府県知事は、認定事業継続力強…》 化支援計画に係る事業継続力強化支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。 2 経済産業大臣は、認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業の実施状 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

2項 商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に対して同項の刑を科する。

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