1条 (趣旨)
1項 この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「 民間海外援助事業 」という。)の推進のための国の所有に属する物品の譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (国の所有に属する物品の譲与)
1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所管に属する国の物品でその事務又は事業の用に供していたものにつき、民間海外援助団体( 民間海外援助事業 を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下同じ。)から民間海外援助事業の用に供するためその譲与を求める旨の申出があった場合において、当該民間海外援助事業が開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するものと認めるときは、当該申出に係る物品を当該民間海外援助団体に対し譲与することができる。ただし、当該譲与が、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、行われることとなる場合は、この限りでない。
2項 前項の規定により物品を譲与しようとする場合には、各省各庁の長は財務大臣に協議するものとする。
3条 (物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)
1項 前条第1項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る 民間海外援助事業 の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。
4条 (地方公共団体の所有に属する物品の譲与)
1項 地方公共団体は、 民間海外援助事業 の推進のため、地方公共団体の所有に属する物品でその事務又は事業の用に供していたものの民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。