民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律《附則》

法番号:1993年法律第80号

略称: 海外援助推進物品譲与法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国の所有に属する物品の譲与 各省各庁の…》 長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、その所管に属する国の物品でその事務又は事業の用に供していたものにつき、民間海外援助団体民間海外援助事業を行う営利 及び 第3条 《物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告…》 義務 前条第1項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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