1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
2条 (特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令(1972年政令第405号)
2号 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律施行令(1987年政令第375号)
3条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令第1項の規定による認定を受けている特殊鳥類又はその卵であって、 法 第4条第3項
《3 この法律において「国内希少野生動植物…》
種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。
の国内希少野生動植物種の個体に該当するもの(その認定を受けた後6月を経過しないものに限る。)は、
第3条第1項第2号
《この法律の適用に当たっては、関係者の所有…》
権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
の認定書の交付を受けているものとみなす。
1項 この政令は、1994年3月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年7月29日から施行する。
1項 この政令は、1995年2月16日から施行する。ただし、別表第1の表2の改正規定及び別表第3の改正規定は、1995年4月1日から施行する。
2項 改正前の別表第2の表2の第1の1の(三)のきつねざる科の項に規定するその他の属の個体であって、1980年11月4日から1985年7月31日までの間に本邦内で取得され、又は本邦に輸入されたものは、改正後の別表第2の表2の第1の1の(五)の規定の適用については、1980年11月4日前に本邦内で取得され、又は本邦に輸入された個体とみなす。
3項 この政令の施行前に輸入された南米の個体群以外の個体群に属するキンキルラ属(チンチラ属)全種、ソマリアの個体群に属するクロコデュルス・ニロティクス(ナイルワニ)及びインドネシアの個体群に属するスクレロパゲス・フォルモスス(アジアアロワナ)の個体に関する譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り、陳列、登録及び登録票については、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月28日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に正当な権原に基づき原材料器官等を占有している者がこの政令の施行の日以後3月以内に当該原材料器官等の譲渡し又は引渡しをする場合における当該譲渡し及び引渡し並びに当該譲渡し及び引渡しに係る譲受け及び引取りについては、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (次条において「 法 」という。)
第12条第1項
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
の規定は、適用しない。
1項 この政令の施行の際現に改正後の第5条の2に規定する特定器官等に係る特定国際種事業を行っている者に対する 法 第33条の2
《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》
案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める
の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「1995年7月31日までに」とする。
1項 この政令は、1996年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年9月18日から施行する。ただし、別表第1の表2の改正規定及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、1997年11月1日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現にキュプリペディウム・マクラントゥム変種ホテイアツモリアヌム(ホテイアツモリ)又はキュプリペディウム・マクラントゥム変種スペキオスム(アツモリソウ)に係る特定国内種事業を行っている者に対する 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第30条
《特定国内種事業の届出 特定第1種国内希…》
少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及
の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「あらかじめ」とあるのは、「1997年11月10日までに」とする。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年12月28日から施行する。
1項 この政令は、1999年3月18日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の第5条の3第1号の規定により新たに特定国際種事業となる事業を行っている者に対する 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33条の2
《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》
案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める
の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「1999年4月30日までに」とする。
1項 この政令は、2000年1月4日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にポリュスティクム・オバイ(アマミデンダ)に係る特定国内種事業を行っている者に対する 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第30条
《特定国内種事業の届出 特定第1種国内希…》
少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及
の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「あらかじめ」とあるのは、「2000年1月13日までに」とする。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2000年7月19日から施行する。
2項 この政令の施行前に輸入されたオーストラリアの個体群に属するドゥゴング・ドゥゴン(ジュゴン)及びチリの個体群以外の個体群に属するアラウカリア・アラウカナ(チリーマツ)の個体等に関する譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り、陳列、登録及び登録票については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2002年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年2月13日から施行する。
2項 この政令の施行前に輸入されたボツワナの個体群に属するロクソドンタ・アフリカナ(アフリカゾウ)の生きている個体及び南アフリカの個体群に属するロクソドンタ・アフリカナ(アフリカゾウ)の皮を材料として製造された加工品に関する譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り、陳列、登録及び登録票については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年7月20日)から施行する。
1項 この政令は、2004年7月15日から施行する。ただし、第5条の3の改正規定及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正後の第5条の3の規定により新たに特定国際種事業となる事業を行っている者に対する 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33条の2
《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》
案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める
の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「2004年11月1日までに」とする。
1項 この政令は、2005年1月12日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2007年9月13日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2008年8月15日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2009年12月15日から施行する。
1項 この政令は、2010年6月23日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年6月12日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第37号)の施行の日(2014年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年5月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年12月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年3月15日から施行する。
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2017年1月2日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年9月21日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2018年2月15日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 別表第3の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 別表第3の種名の欄に掲げられていないものに係る特定国内種事業を行っている者に対する 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第30条
《特定国内種事業の届出 特定第1種国内希…》
少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及
の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「行おうとする者」とあるのは「行っている者」と、「あらかじめ」とあるのは「2018年3月15日までに」とする。
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年2月6日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 別表第3の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 別表第3の種名の欄に掲げられていないものに係る特定国内種事業を行っている者に対する 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第30条
《特定国内種事業の届出 特定第1種国内希…》
少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及
の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「行おうとする者」とあるのは「行っている者」と、「あらかじめ」とあるのは「2019年3月7日までに」とする。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、令和元年11月26日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年2月10日から施行する。ただし、
第7条第1項
《希少野生動植物種の個体若しくはその器官又…》
はこれらの加工品以下「個体等」と総称する。の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 別表第3の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 別表第3の種名の欄に掲げられていないものに係る特定国内種事業を行っている者に対する 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第30条
《特定国内種事業の届出 特定第1種国内希…》
少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及
の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「行おうとする者」とあるのは「行っている者」と、「あらかじめ」とあるのは「2020年3月10日までに」とする。
1項 この政令は、2021年1月4日から施行する。
1項 この政令は、2022年1月24日から施行する。
1項 この政令は、2023年1月11日から施行する。
1項 この政令は、2023年2月23日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年2月13日から施行する。
1項 この政令は、2025年2月12日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 別表第3の第1の1のイの(1)の1の項に掲げる種(亜種又は変種を含む。)に係る 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第30条第1項
《特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の…》
譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出な
に規定する特定国内種事業を行う者に対する同条の規定の適用については、同項及び同条第2項中「行おうとする者」とあるのは「行う者」と、「あらかじめ」とあるのは「2025年8月11日までに」とする。