制定文
内閣は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行に伴い、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
、
第5条
《定型的信託契約約款の変更等 信託業務を…》
営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を
ノ二、
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
及び
第9条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、信託業務…》
を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、
ノ2の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「 信託業務 」とは、金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律(以下「 法 」という。)第1条第1項に規定する信託業務をいう。
2項 この政令において「 銀行 」とは、 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。
3項 この政令において「 長期信用 銀行 」とは、 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。
2条 (信託業務を兼営する金融機関の範囲)
1項 法
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
1号 銀行
2号 長期信用銀行
2_2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 信用金庫
4号 労働金庫
5号 信用協同組合
6号 農林中央金庫
7号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合
8号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合
9号 水産業協同組合法
第93条第1項第1号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合
10号 信用金庫連合会
11号 労働金庫連合会
12号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
13号 農業協同組合法
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
14号 水産業協同組合法
第87条第1項第3号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
15号 水産業協同組合法
第97条第1項第1号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
3条 (金融機関が営むことができない業務)
1項 法
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権(以下この号において「 土地等 」という。)を含む財産の信託であって、 土地等 の処分を信託の目的の全部又は一部とするもの(次に掲げるものを除く。)
イ 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第13項
《13 この法律において「特定目的信託」と…》
は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす
に規定する特定目的信託
ロ その受益権の譲渡先が特定目的会社( 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。)又は登録投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第13項
《13 この法律において「登録投資法人」と…》
は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
に規定する登録投資法人をいう。)に限られる信託
2号 法
第1条第1項第1号
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの
3号 法
第1条第1項第6号
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に掲げる業務のうち不動産の売買及び貸借の代理及び媒介
4号 その他内閣府令で定める業務
4条 (信託業務を営む金融機関の営業保証金の額)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法 (2004年法律第154号)
第11条第2項
《2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内…》
容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。
に規定する政令で定める金額は、25,010,000円とする。
5条 (営業保証金に代わる契約の内容)
1項 信託業務 を営む金融機関は、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第3項
《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》
、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている
に規定する契約を締結する場合には、 銀行 、信用金庫、保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1号 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第4項
《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》
要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該 信託業務 を営む金融機関のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
2号 1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
6条 (営業保証金に係る権利の実行の手続)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第6項
《6 信託の受益者は、当該信託に関して生じ…》
た債権に関し、当該信託の受託者たる信託会社に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
の 権利 (以下この条において「 権利 」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2項 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき 権利 を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「 申立人 」という。)及び供託者(供託者が 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第4項
《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》
要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の命令により同条第3項の契約に基づき 信託業務 を営む金融機関のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託業務を営む金融機関を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3項 前項の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、 権利 の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
7項 金融庁長官は、有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第278条第1項
《法令の規定により担保若しくは保証として、…》
又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務
に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、 権利 の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
7条 (営業保証金の取戻し)
1項 信託業務 を営む金融機関若しくはその承継人又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
1号 信託業務 を営む金融機関の本店等(信託業務を営む金融機関の本店又は主たる事務所をいう。
第18条第1項
《法第14条第1項の規定により金融庁長官に…》
委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるもの金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。は、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄
、第2項及び第4項並びに
第19条第2項
《2 前項に規定する権限は、同項に規定する…》
財務局長のほか、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
において同じ。)の位置の変更により 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第1項
《信託会社は、営業保証金を本店の最寄りの供…》
託所に供託しなければならない。
に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合
2号 次に掲げる場合のいずれかに該当した場合において、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属 権利 者への移転が終了したとき。
イ 法
第10条
《認可の取消し等 内閣総理大臣は、信託業…》
務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停
の規定により法第1条第1項の認可が取り消された場合
ロ 法
第11条
《認可の失効 信託業務を営む金融機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、第1条第1項の認可は、その効力を失う。 1 信託業務の全部を廃止したとき。 2 会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。 3 解散
の規定により法第1条第1項の認可がその効力を失った場合
2項 信託業務 を営む金融機関又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第3項
《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》
、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている
に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該信託業務を営む金融機関に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
8条 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第23条第2項
《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》
第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に
に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び
第10条
《登録の拒否 内閣総理大臣は、申請者が次…》
の各号のいずれかに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
において同じ。)又は使用人
2号 当該委託者の子法人等
3号 当該委託者を子法人等とする親法人等
4号 当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前2号に掲げる者を除く。)
5号 当該委託者の関連法人等
6号 当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
7号 当該委託者の特定個人株主
8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「 法人等 」という。)
イ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 (当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等
2項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第23条第2項
《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》
第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に
に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 当該受託者の役員又は使用人
2号 当該受託者の子 法人等
3号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等
4号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前2号に掲げる者を除く。)
5号 当該受託者の関連 法人等
6号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
7号 当該受託者の特定個人株主
8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「 法人等 」という。)
イ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 (当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等
3項 前2項に規定する「親 法人等 」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前2項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「関連 法人等 」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
5項 第1項及び第2項に規定する「特定個人株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える対象議決権( 信託業法
第5条第5項
《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》
」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定
に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。
6項 第1項第8号又は第2項第8号の場合において、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
9条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 信託業務 を営む金融機関は、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第2項
《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》
内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する 電磁的方法 (以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 信託業務 を営む金融機関は、当該委託者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第2項
《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》
内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法 第27条第2項及び第29条第4項において同法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。
10条 (信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第2項第1号
《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》
る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内
に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 信託業務 を営む金融機関の役員又は使用人
2号 信託業務 を営む金融機関の子 法人等 (
第8条第3項
《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、
に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)
3号 信託業務 を営む金融機関を子 法人等 とする親法人等(
第8条第3項
《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、
に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。)
4号 信託業務 を営む金融機関を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該信託業務を営む金融機関及び前2号に掲げる者を除く。)
5号 信託業務 を営む金融機関の関連 法人等 (
第8条第4項
《4 第1項及び第2項に規定する「関連法人…》
等」とは、法人等当該法人等の子法人等を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供
に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。)
6号 信託業務 を営む金融機関を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
7号 信託業務 を営む金融機関の特定個人株主(
第8条第5項
《5 第1項及び第2項に規定する「特定個人…》
株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える対象議決権信託業法第5条第5項に規定する対象議決権をいう。を保有する個人をいう。
に規定する特定個人株主をいう。)
8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、 信託業務 を営む金融機関を除く。以下この号において「 法人等 」という。)
イ 前号に掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 (当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等
2項 信託業務 を営む金融機関が 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第1項
《信託会社は、次に掲げるすべての要件を満た…》
す場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準
の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託業務を営む金融機関」とあるのは、「信託業務を営む金融機関から信託業務の委託を受けた者」とする。
3項 第8条第6項
《6 第1項第8号又は第2項第8号の場合に…》
おいて、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第
の規定は、第1項第8号の場合において同項第7号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
11条 (説明書類に関する規定)
1項 法
第2条第2項
《2 信託業務を営む金融機関が信託契約内閣…》
府令で定めるものを除く。の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第2条第8項及び第5章の規定これらの規定に係る罰則を含む。を適用する。 この場合におい
の規定により読み替えて適用する 信託業法
第78条第1項
《信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度…》
ごとに、第34条第1項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 銀行 法第21条第1項及び第2項( 長期信用銀行 法第17条、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
及び 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する場合を含む。)
2号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第53条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所無人の営業所その他の主務省令で定め
及び第2項
3号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
及び第2項
4号 農業協同組合法
第54条の3第1項
《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》
行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農
及び第2項
5号 水産業協同組合法
第58条の3第1項
《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》
行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省
及び第2項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)
11条の2 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 信託業務 を営む金融機関は、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の3第12項
《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。
(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
及び
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 信託業務 を営む金融機関は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
11条の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 信託業務 を営む金融機関は、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 信託業務 を営む金融機関は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
11条の4 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条第1項第3号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定信託契約( 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2号 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1号 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
11条の5 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
12条 (同1人に対する信用の供与)
1項 信託業務 を営む金融機関が元本補塡付き金銭信託( 法
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託(貸付信託を含む。)をいう。以下同じ。)に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定める貸出金には、当該元本補塡付き金銭信託の信託財産の運用に係る貸出金(貸出金として内閣府令で定めるものをいう。)を含むものとする。
1号 第2条第1号
《信託業法の準用等 第2条 信託業法第11…》
条、第22条から第24条まで、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新
に掲げる金融機関 銀行 法施行令(1982年政令第40号)第4条第6項第1号に規定する貸出金
2号 第2条第2号
《信託業法の準用等 第2条 信託業法第11…》
条、第22条から第24条まで、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新
に掲げる金融機関 長期信用銀行 法施行令(1982年政令第42号)第6条第1項において準用する 銀行 法施行令第4条第6項第1号に規定する貸出金
2_2号 第2条第2号
《信託業務を兼営する金融機関の範囲 第2条…》
法第1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 株式会社商工組合中央金庫 3 信用金庫 4 労働金庫 5 信用協同組合 6 農林中央金
の2に掲げる金融機関 株式会社商工組合中央金庫法施行令 (2007年政令第367号)
第6条第5項第1号
《5 法第26条第1項本文に規定する信用の…》
供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定めるもの 4 前3号に掲げるもの
に規定する貸出金
3号 第2条第3号
《議決権のある株式の株主の資格等 第2条 …》
法第6条第1項第12号に規定する政令で定める団体及びその直接又は間接の構成員は、次に掲げるものとする。 1 都道府県中小企業団体中央会若しくは全国中小企業団体中央会又はそれらの直接若しくは間接の構成員
又は第10号に掲げる金融機関 信用金庫法施行令 (1968年政令第142号)
第11条第7項第1号
《7 準用銀行法第13条第1項本文に規定す…》
る信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として内閣府令で定めるもの 2 債務の保証として内閣府令で定めるもの 3 出資と
に規定する貸出金
4号 第2条第4号
《法第6条第2項に規定する政令で定める投資…》
第2条 法第6条第2項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
又は第11号に掲げる金融機関 労働金庫法施行令 (1982年政令第46号)
第5条第7項第1号
《7 準用銀行法第13条第1項本文に規定す…》
る信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 2 債務の保証として内閣府令・厚生労働
に規定する貸出金
5号 第2条第5号
《出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議…》
の催告をすることを要しない債権者 第2条 法第57条第2項法第62条の5第5項、第62条の6第7項及び第62条の7第5項において準用する場合を含む。並びに法第94条第1項及び第3項において準用する銀行
又は第12号に掲げる金融機関 協同組合による金融事業に関する法律施行令 (1982年政令第44号)
第3条第7項第1号
《7 準用銀行法第13条第1項本文に規定す…》
る信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として内閣府令で定めるもの 2 債務の保証として内閣府令で定めるもの 3 出資と
に規定する貸出金
6号 第2条第6号
《組合員等以外の者からの監事の選任を要しな…》
い信用協同組合の範囲 第2条 法第5条の3に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額以下この条及び第2条の3において「預金等総額」という。
に掲げる金融機関 農林中央金庫法施行令 (2001年政令第285号)
第7条第7項第1号
《7 法第58条第1項本文の信用の供与又は…》
出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定
に規定する貸出金
7号 第2条第7号
《2個以上の議決権を与える場合の基準 第2…》
条 農林中央金庫が法第11条第2項の規定により農林中央金庫の会員以下「会員」という。に対して2個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数
又は第13号に掲げる金融機関 農業協同組合法施行令 (1962年政令第271号)
第10条第7項第1号
《7 法第11条の8第1項本文の信用の供与…》
又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令
に規定する貸出金
8号 第2条第8号
《員外利用割合の限度の特例 第2条 法第1…》
0条第17項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 法第10条第1項第2号及び第3号並びに第6項
、第9号、第14号又は第15号に掲げる金融機関 水産業協同組合法施行令 (1993年政令第328号)
第10条第7項第1号
《7 法第11条の14第1項本文の信用の供…》
与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省
(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。)に規定する貸出金
13条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
1項 法
第12条の2第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
及び第4号ニ並びに法第12条の4において準用する 信託業法
第85条
《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》
理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約
の六及び
第85条の23第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定
2号 第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
各号に掲げる指定
14条 (異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合)
1項 法
第12条の2第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
15条 (名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の17
《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》
者金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いて
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定
2号 農業協同組合法
第92条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
3号 水産業協同組合法
第118条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
4号 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定
5号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続
の規定による指定
6号 信用金庫法
第85条の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
の規定による指定
7号 長期信用銀行 法第16条の8第1項の規定による指定
8号 労働金庫法
第89条の13第1項
《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》
る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
9号 銀行 法第52条の62第1項の規定による指定
10号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
11号 保険業法
第308条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
13号 農林中央金庫法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
14号 信託業法
第85条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
15号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第99条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
16条 (信託業法を準用する場合の読替え)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
の規定による技術的読替えは、次のとおりとする。
17条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1項 法
第14条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の規定による認可
2号 法
第10条
《認可の取消し等 内閣総理大臣は、信託業…》
務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停
の規定による法第1条第1項の認可の取消し
18条 (信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任)
1項 法
第14条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する 信託業務 を営む金融機関に係るものを除く。)は、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第4号及び第6号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第3条
《信託業務の種類又は方法の変更の認可 金…》
融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
及び
第5条第1項
《信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者…》
又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大
の規定による認可
2号 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第3項
《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》
、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている
、第5項及び第8項並びに法第8条第1項、第2項及び第4項の規定による届出の受理
3号 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第4項
《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》
要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の規定による命令
4号 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第42条第1項
《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな
の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
5号 法
第7条
《信託業務報告書等 信託業務を営む金融機…》
関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書
の規定による業務報告書の受理
6号 法
第9条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、信託業務…》
を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、
の規定による命令( 信託業務 の全部又は一部の停止の命令を除く。)
7号 第5条第3号
《定型的信託契約約款の変更等 第5条 信託…》
業務を営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての
並びに
第7条第1項
《信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに…》
、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大
及び第2項の規定による承認
8号 第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
2項 前項第4号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する 信託業務 を営む金融機関に係るものを除く。)で信託業務を営む金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託業務を営む金融機関とその業務に関して取引をする者又は当該信託業務を営む金融機関を子会社( 信託業法
第5条第6項
《6 第2項第9号の「子会社」とは、会社が…》
その総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該
に規定する子会社をいう。)とする同条第2項第9号に規定する持株会社(以下「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該 支店等 の所在地(当該信託業務を営む金融機関と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。
3項 第1項第4号に掲げる権限で同項に規定する金融庁長官の指定する 信託業務 を兼営する金融機関の 支店等 に関するものについては、当該支店等の所在地(当該信託業務を兼営する金融機関と取引する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4項 前2項の規定により、 支店等 に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長は、当該 検査等 の結果、当該 信託業務 を営む金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
5項 金融庁長官は、第1項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
19条 (信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任)
1項 長官権限 のうち、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第42条第2項
《2 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》
健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第17条から第19条までの届出若し
の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査の権限は、居住者( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第5号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する居住者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に、非居住者( 外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいう。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、 信託業務 を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
3項 第1項に規定する権限で法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、第1項及び前項に規定する財務局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。