金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令《附則》

法番号:1993年政令第31号

略称: 兼営法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

2条 (信託兼営銀行の同1人に対する信用の供与に関する政令の廃止)

1項 信託兼営 銀行 の同1人に対する信用の供与に関する政令(1982年政令第47号)は、廃止する。

附 則(1993年10月6日政令第328号) 抄

1項 この政令は、 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(1993年10月15日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第548号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年1月23日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年2月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 銀行 法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。

35条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第7条の規定による改正後の金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律(以下この条において「 新兼営法 」という。)第2条の2において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 新兼営法 第2条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第3項 《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日 の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 新兼営法 第2条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 及び第3項の規定によりされたものとみなす。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《定義 この政令において「信託業務」とは…》 、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以下「法」という。第1項に規定する信託業務をいう。 2 この政令において「銀行」とは、銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行をいう。 3 この政 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、 第3条 《金融機関が営むことができない業務 法第…》 1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的 中小企業等協同組合法施行令 第28条 《組合の解散及び清算等について準用する会社…》 法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。及び同令第33条第1項第1号の改正規定、 第5条 《営業保証金に代わる契約の内容 信託業務…》 を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社をいい、同 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、 第7条 《営業保証金の取戻し 信託業務を営む金融…》 機関若しくはその承継人又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、 第9条 《情報通信の技術を利用する方法 信託業務…》 を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項 銀行 法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、 第11条 《説明書類に関する規定 法第2条第2項の…》 規定により読み替えて適用する信託業法第78条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 銀行法第21条第1項及び第2項長期信用銀行法第17条、信用金庫法1951年法律第238号第8 長期信用銀行 法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、 第13条 《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》 律の規定による指定 法第12条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第12条の4において準用する信託業法第85条の六及び第85条の23第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、 第15条 《名称の使用制限の適用除外 法第12条の…》 4において準用する信託業法第85条の17に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 無尽業法1931年法律第42号第35条の2第1項の規定による指定 2 農業協同組合 貸金業法施行令 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、 第16条 《信託業法を準用する場合の読替え 法第1…》 2条の4の規定による技術的読替えは、次のとおりとする。 読み替える信託業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第85条の3第1項第2号 紛争解決等業務 紛争解決等業務金融機関の信託業務の兼営等 の規定、 第17条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第14条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第1条第1項の規定による認可 2 法第10条の規定による法第1条第1項の認可の取消し 中金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、 第19条 《信託業務を営む金融機関の主要株主に関する…》 権限の財務局長への委任 長官権限のうち、法第2条第1項において準用する信託業法第42条第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査の権限は、居住者外国為替及び外国貿易法1949年 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

6号 第1条 《定義 この政令において「信託業務」とは…》 、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以下「法」という。第1項に規定する信託業務をいう。 2 この政令において「銀行」とは、銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行をいう。 3 この政 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、 第3条 《金融機関が営むことができない業務 法第…》 1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的 中小企業等協同組合法施行令 第28条 《組合の解散及び清算等について準用する会社…》 法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、 第5条 《営業保証金に代わる契約の内容 信託業務…》 を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社をいい、同 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、 第7条 《営業保証金の取戻し 信託業務を営む金融…》 機関若しくはその承継人又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、 第9条 《情報通信の技術を利用する方法 信託業務…》 を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項 銀行 法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、 第11条 《説明書類に関する規定 法第2条第2項の…》 規定により読み替えて適用する信託業法第78条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 銀行法第21条第1項及び第2項長期信用銀行法第17条、信用金庫法1951年法律第238号第8 長期信用銀行 法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、 第13条 《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》 律の規定による指定 法第12条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第12条の4において準用する信託業法第85条の六及び第85条の23第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、 第17条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第14条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第1条第1項の規定による認可 2 法第10条の規定による法第1条第1項の認可の取消し 中金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、 第19条 《信託業務を営む金融機関の主要株主に関する…》 権限の財務局長への委任 長官権限のうち、法第2条第1項において準用する信託業法第42条第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査の権限は、居住者外国為替及び外国貿易法1949年 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、第21条中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、第23条中 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3条 (公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

3項 第2条第3号 《信託業務を兼営する金融機関の範囲 第2条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 株式会社商工組合中央金庫 3 信用金庫 4 労働金庫 5 信用協同組合 6 農林中央金 の規定による改正後の金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行令第6条第6項の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第6条第5項 《5 金融庁長官は、前項の規定による調査の…》 結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。 の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 銀行 法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年10月30日政令第139号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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