皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための60,000円の貨幣の形式等に関する政令《本則》

法番号:1993年政令第163号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための60,000円の貨幣の発行に関する法律 1993年法律第33号第2条 《 前条の規定により発行する貨幣については…》 、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条、第5条第3項及び第6条から第10条までの規定を適用する。 の規定により適用される 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 1987年法律第42号第5条第3項 《3 前項に規定する国家的な記念事業として…》 発行する貨幣以下この項及び第10条第1項において「記念貨幣」という。の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。 及び 第6条 《貨幣の素材等 貨幣の素材、品位、量目及…》 び形式は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (素材等)

1項 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための60,000円の貨幣の発行に関する法律 第1条 《 政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念する…》 ため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律1987年法律第42号第5条第2項に規定するもののほか、60,000円の貨幣を発行することができる。 の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。

2条 (発行枚数)

1項 前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。

3条 (販売価格)

1項 第1条 《素材等 皇太子徳仁親王の婚姻を記念する…》 ための60,000円の貨幣の発行に関する法律の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。 素材 金 品位 純金 量目 十八グラム 形式 直径 二十七ミリメートル に規定する貨幣並びに 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 1988年政令第50号)別表第1第13号及び第53号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、80,000円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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