制定文
内閣は、 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための60,000円の貨幣の発行に関する法律 (1993年法律第33号)
第2条
《 前条の規定により発行する貨幣については…》
、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条、第5条第3項及び第6条から第10条までの規定を適用する。
の規定により適用される 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (1987年法律第42号)
第5条第3項
《3 前項に規定する国家的な記念事業として…》
発行する貨幣以下この項及び第10条第1項において「記念貨幣」という。の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
及び
第6条
《貨幣の素材等 貨幣の素材、品位、量目及…》
び形式は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (素材等)
1項 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための60,000円の貨幣の発行に関する法律
第1条
《 政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念する…》
ため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律1987年法律第42号第5条第2項に規定するもののほか、60,000円の貨幣を発行することができる。
の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
2条 (発行枚数)
1項 前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
3条 (販売価格)
1項 第1条
《素材等 皇太子徳仁親王の婚姻を記念する…》
ための60,000円の貨幣の発行に関する法律の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。 素材 金 品位 純金 量目 十八グラム 形式 直径 二十七ミリメートル
に規定する貨幣並びに 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 (1988年政令第50号)別表第1第13号及び第53号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、80,000円とする。