1993年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1993年政令第190号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1992年度改定令別表第1の仮定俸給

仮定俸給

九八、890

一〇一、530

一〇二、900

一〇五、630

一〇五、400

一〇八、200

一〇七、910

一一〇、780

一一〇、730

一一三、680

一一四、770

一一七、820

一一八、260

一二一、400

一二一、490

一二四、730

一二五、430

一二八、770

一二九、380

一三二、820

一三三、690

一三七、250

一三八、50

一四一、730

一四三、480

一四七、300

一四六、910

一五〇、820

一五一、330

一五五、350

一五五、630

一五九、770

一六四、160

一六八、530

一六六、460

一七〇、880

一七三、30

一七七、630

一八一、770

一八六、600

一九一、430

一九六、520

一九六、370

二〇一、590

二〇一、80

二〇六、430

二〇七、780

二一三、300

二一一、740

二一七、380

二二三、200

二二九、130

二二八、870

二三四、960

二三四、810

二四一、60

二四六、230

二五二、780

二五七、750

二六四、610

二六〇、760

二六七、690

二七〇、280

二七七、470

二八三、780

二九一、330

二九七、160

三〇五、70

三〇五、430

三一三、550

三一三、480

三二一、830

三二九、840

三三八、620

三四五、850

三五五、50

三四八、990

三五八、280

三六一、430

三七一、50

三七七、140

三八七、180

三九二、750

四〇三、200

四〇八、270

四一九、130

備考

年金額の算定の基礎となっている1992年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四〇八、270円を超える場合においては、その額に1・266を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

仮定俸給

四一九、130円以上のもの

23・〇割

三八七、180円を超え四一九、130円未満のもの

23・八割

三七一、50円を超え三八七、180円以下のもの

24・五割

三五八、280円を超え三七一、50円以下のもの

24・八割

二五二、780円を超え三五八、280円以下のもの

25・〇割

二四一、60円を超え二五二、780円以下のもの

25・五割

二一七、380円を超え二四一、60円以下のもの

26・一割

一七七、630円を超え二一七、380円以下のもの

26・九割

一七〇、880円を超え一七七、630円以下のもの

27・四割

一五九、770円を超え一七〇、880円以下のもの

27・八割

一五五、350円を超え一五九、770円以下のもの

29・〇割

一五〇、820円を超え一五五、350円以下のもの

29・三割

一三二、820円を超え一五〇、820円以下のもの

29・八割

一一七、820円を超え一三二、820円以下のもの

30・二割

一一三、680円を超え一一七、820円以下のもの

30・九割

一一〇、780円を超え一一三、680円以下のもの

31・九割

一〇八、200円を超え一一〇、780円以下のもの

32・七割

一〇五、630円を超え一〇八、200円以下のもの

33・〇割

一〇一、530円を超え一〇五、630円以下のもの

33・四割

一〇一、530円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、三五六、0円

二級

四、四六三、0円

三級

三、六七六、0円

四級

二、九〇八、0円

五級

二、三五四、0円

六級

一、九〇二、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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