別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)
1992年度改定令別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
九八、890 |
一〇一、530 |
一〇二、900 |
一〇五、630 |
一〇五、400 |
一〇八、200 |
一〇七、910 |
一一〇、780 |
一一〇、730 |
一一三、680 |
一一四、770 |
一一七、820 |
一一八、260 |
一二一、400 |
一二一、490 |
一二四、730 |
一二五、430 |
一二八、770 |
一二九、380 |
一三二、820 |
一三三、690 |
一三七、250 |
一三八、50 |
一四一、730 |
一四三、480 |
一四七、300 |
一四六、910 |
一五〇、820 |
一五一、330 |
一五五、350 |
一五五、630 |
一五九、770 |
一六四、160 |
一六八、530 |
一六六、460 |
一七〇、880 |
一七三、30 |
一七七、630 |
一八一、770 |
一八六、600 |
一九一、430 |
一九六、520 |
一九六、370 |
二〇一、590 |
二〇一、80 |
二〇六、430 |
二〇七、780 |
二一三、300 |
二一一、740 |
二一七、380 |
二二三、200 |
二二九、130 |
二二八、870 |
二三四、960 |
二三四、810 |
二四一、60 |
二四六、230 |
二五二、780 |
二五七、750 |
二六四、610 |
二六〇、760 |
二六七、690 |
二七〇、280 |
二七七、470 |
二八三、780 |
二九一、330 |
二九七、160 |
三〇五、70 |
三〇五、430 |
三一三、550 |
三一三、480 |
三二一、830 |
三二九、840 |
三三八、620 |
三四五、850 |
三五五、50 |
三四八、990 |
三五八、280 |
三六一、430 |
三七一、50 |
三七七、140 |
三八七、180 |
三九二、750 |
四〇三、200 |
四〇八、270 |
四一九、130 |
備考 年金額の算定の基礎となっている1992年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四〇八、270円を超える場合においては、その額に1・266を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第3条、第5条関係)
仮定俸給 |
率 |
四一九、130円以上のもの |
23・〇割 |
三八七、180円を超え四一九、130円未満のもの |
23・八割 |
三七一、50円を超え三八七、180円以下のもの |
24・五割 |
三五八、280円を超え三七一、50円以下のもの |
24・八割 |
二五二、780円を超え三五八、280円以下のもの |
25・〇割 |
二四一、60円を超え二五二、780円以下のもの |
25・五割 |
二一七、380円を超え二四一、60円以下のもの |
26・一割 |
一七七、630円を超え二一七、380円以下のもの |
26・九割 |
一七〇、880円を超え一七七、630円以下のもの |
27・四割 |
一五九、770円を超え一七〇、880円以下のもの |
27・八割 |
一五五、350円を超え一五九、770円以下のもの |
29・〇割 |
一五〇、820円を超え一五五、350円以下のもの |
29・三割 |
一三二、820円を超え一五〇、820円以下のもの |
29・八割 |
一一七、820円を超え一三二、820円以下のもの |
30・二割 |
一一三、680円を超え一一七、820円以下のもの |
30・九割 |
一一〇、780円を超え一一三、680円以下のもの |
31・九割 |
一〇八、200円を超え一一〇、780円以下のもの |
32・七割 |
一〇五、630円を超え一〇八、200円以下のもの |
33・〇割 |
一〇一、530円を超え一〇五、630円以下のもの |
33・四割 |
一〇一、530円のもの |
34・五割 |
別表第3 (第3条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
五、三五六、0円 |
二級 |
四、四六三、0円 |
三級 |
三、六七六、0円 |
四級 |
二、九〇八、0円 |
五級 |
二、三五四、0円 |
六級 |
一、九〇二、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |