商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令《附則》

法番号:1993年政令第218号

略称: 小規模事業者支援法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1993年8月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条第1項第3号 《商工会及び商工会議所による小規模事業者の…》 支援に関する法律以下「法」という。第2条第3号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。 1 宿泊業 20人 2 娯楽業 20人 に規定する者の設置に要する経費については、1994年度(その経費が地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(1987年法律第22号)附則第1条第6項の経過措置対象事業に要する経費に該当する場合にあっては、2001年度)までの各年度においては、 第1条第1項 《商工会及び商工会議所による小規模事業者の…》 支援に関する法律以下「法」という。第2条第3号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。 1 宿泊業 20人 2 娯楽業 20人 の規定にかかわらず、国は都道府県がこれについて補助する場合に、その補助に要する経費について補助することができる。

附 則(1997年3月31日政令第101号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《経営改善普及事業等に係る国の補助 法第…》 4条第1項に規定する経営改善普及事業以下単に「経営改善普及事業」という。に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する経営改善普及事業の実施に要する経費のうち第3号に規定する者の設置に要する経費以外の経費 から第4条までの規定は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月27日政令第89号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第428号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第132号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2014年1月7日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年9月18日政令第305号)

1項 この政令は、 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年9月26日)から施行する。

附 則(2014年10月10日政令第330号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 商工会議所法施行令 中小企業等協同組合法施行令 中小企業団体の組織に関する法律施行令 砂利採取法施行令 及び 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令 の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした 処分等の行為 又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた 申請等の行為 とみなす。

附 則(令和元年7月12日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

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