公証人手数料令《別表など》

法番号:1993年政令第224号

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別表 (第9条、第17条、第19条関係)

番号

法律行為の目的の価額

金額

1

1,010,000円以下のもの

5,000円

2

1,010,000円を超え2,010,000円以下のもの

7,000円

3

2,010,000円を超え5,010,000円以下のもの

11,000円

4

5,010,000円を超え10,010,000円以下のもの

17,000円

5

10,010,000円を超え30,010,000円以下のもの

23,000円

6

30,010,000円を超え50,010,000円以下のもの

29,000円

7

50,010,000円を超え200,000,000円以下のもの

43,000円

8

200,000,000円を超え400,000,000円以下のもの

43,000円に超過額50,010,000円までごとに13,000円を加算した額

9

400,000,000円を超え1,100,000,000円以下のもの

95,000円に超過額50,010,000円までごとに11,000円を加算した額

10

1,100,000,000円を超えるもの

249,000円に超過額50,010,000円までごとに8,000円を加算した額

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