公証人手数料令《別表など》

法番号:1993年政令第224号

略称:

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別表 (第9条、第17条、第19条関係)

番号

法律行為の目的の価額

金額

1

510,000円以下のもの

3,000円

2

510,000円を超え1,010,000円以下のもの

5,000円

3

1,010,000円を超え2,010,000円以下のもの

7,000円

4

2,010,000円を超え5,010,000円以下のもの

13,000円

5

5,010,000円を超え10,010,000円以下のもの

30,000円

6

10,010,000円を超え30,010,000円以下のもの

26,000円

7

30,010,000円を超え50,010,000円以下のもの

33,000円

8

50,010,000円を超え200,000,000円以下のもの

49,000円

9

200,000,000円を超え400,000,000円以下のもの

49,000円に超過額50,010,000円までごとに15,000円を加算した額

10

400,000,000円を超え1,100,000,000円以下のもの

109,000円に超過額50,010,000円までごとに13,000円を加算した額

11

1,100,000,000円を超えるもの

291,000円に超過額50,010,000円までごとに9,000円を加算した額

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