制定文 内閣は、 公証人法 (1908年法律第53号)
第7条第3項
《手数料、送達に要する料金、登記手数料、日…》
当及旅費に関する規程は政令を以て之を定む
(同法第9条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公証人手数料規則(1909年勅令第174号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 公証人(公証人の職務を行う法務事務官を含む。以下同じ。)が受ける手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費については、この政令の定めるところによる。
2条 (嘱託人が複数の場合の支払義務)
1項 嘱託人が2人以上あるときは、各嘱託人は、連帯して手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費(以下「 手数料等 」という。)の支払をする義務を負う。
3条 (公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)
1項 公証人が作成した文書又は電磁的記録(以下この条において「 文書等 」という。)が公正の効力を有しないときは、公証人は、当該 文書等 についての手数料、日当及び旅費を受けることができない。ただし、当該文書等の作成について過失がなかったときは、この限りでない。
4条 (支払の請求)
1項 公証人は、嘱託された事項について、その事務の取扱いを完了した後、又はその事務の取扱いに着手したにもかかわらず、嘱託人の請求によりこれをやめ、若しくは嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないこととなった後でなければ、 手数料等 の支払の請求をすることができない。
2項 公証人は、 手数料等 の支払の請求をするときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を交付し、又は提供するものとする。
5条 (支払の猶予)
1項 嘱託人が市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長)の証明書その他の文書により支払の資力がないことを証明したときは、公証人は、 手数料等 の全部又は一部の支払を猶予することができる。
6条 (予納)
1項 公証人は、嘱託人に対し、 手数料等 について、その概算額の予納を求めることができる。この場合においては、
第4条第2項
《2 公証人は、手数料等の支払の請求をする…》
ときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を交付し、又は提供するものとする。
の規定を準用する。
2項 嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。
7条 (法務事務官が職務を行う場合の支払方法)
1項 法務事務官が 公証人法 第8条
《 法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄…》
区域内に公証人なき場合又は公証人其の職務を行ふこと能はさる場合に於ては法務大臣は当該法務局若は地方法務局又は其の支局に勤務する法務事務官をして管轄区域内に於て公証人の職務を行はしむることを得
の規定により職務を行う場合には、法務事務官は、嘱託人に対し、手数料、日当又は旅費を印紙で納付させることができる。
8条 (不払の場合の嘱託の拒絶)
1項 嘱託された事項についての 手数料等 の全部又は一部の支払がないときは、公証人は、当該嘱託された事項に関して、次の嘱託を拒むことができる。
1号 公証人法 第43条第1項第1号
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書
(同法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び第62条において準用する場合を含む。)若しくは第2号(同法第52条第5項、第58条第4項及び第62条において準用する場合を含む。)若しくは第44条第1項第1号若しくは第2号の書面の交付又は同法第43条第1項第3号(同法第52条第5項、第58条第4項及び第62条において準用する場合を含む。)若しくは第44条第1項第3号の電磁的記録の提供
2号 執行文の付与
3号 送達の証明
4号 公証人法 第60条第2項
《2 嘱託人は、前条第1項の規定により認証…》
を受けた電磁的記録に記録された情報と同1の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。
( 民法施行法 (1898年法律第11号)
第7条第1項
《公証人法第60条及ビ第61条の規定は指定…》
公証人ガ第5条第2項に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す
において準用する場合を含む。)の電磁的記録の保存
5号 公証人法 第60条第3項第1号
《3 嘱託人、その承継人又は利害関係を有す…》
る第三者は、次に掲げる請求をすることができる。 1 自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第1項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求 2 前項の規定により保存された電
( 民法施行法 第7条第1項
《公証人法第60条及ビ第61条の規定は指定…》
公証人ガ第5条第2項に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す
において準用する場合を含む。)の証明
6号 公証人法 第60条第3項第2号
《3 嘱託人、その承継人又は利害関係を有す…》
る第三者は、次に掲げる請求をすることができる。 1 自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第1項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求 2 前項の規定により保存された電
( 民法施行法 第7条第1項
《公証人法第60条及ビ第61条の規定は指定…》
公証人ガ第5条第2項に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す
において準用する場合を含む。)の情報の提供
9条 (法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則)
1項 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
10条 (法律行為の目的の価額の算定時期)
1項 法律行為の目的の価額は、公証人が公正証書の作成に着手した時の価額による。
11条 (給付に係る法律行為の目的の価額)
1項 給付に係る法律行為の目的の価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 当事者の双方の嘱託によるとき当事者の双方がするべき給付の価額を合算した額。ただし、当事者の一方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額の二倍の額
2号 当事者の一方の嘱託によるとき嘱託人がするべき給付の価額。ただし、相手方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額
12条 (担保に関する給付の価額)
1項 法律行為が担保(企業担保権を除く。以下同じ。)の設定を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額による。
2項 法律行為が担保の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保される債権の額又は担保の移転により担保されるべき債権の額のうちいずれか少ない額による。
3項 法律行為が担保の順位の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保の順位の移転により優先の順位を取得するべき担保に係る債権の額又はこれにより優先の順位を失うべき担保に係る債権の額のうちいずれか少ない額による。
13条 (定期給付に関する給付の価額)
1項 法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び雇用並びに子の監護に要する費用の分担についての定めについては5年間、その他の法律行為については10年間の給付の価額の総額を超えることができない。
2項 前項の定期の給付につき期間の定めがないときは、その給付の価額は、同項ただし書に規定する法律行為の別に従いそれぞれの期間の給付の価額の総額とする。
3項 第1項の法律行為につき当事者がするべき給付がいずれも金銭を目的とするものでない場合であって、相手方がするべき給付が定期のものでないときは、当該相手方がするべき給付の価額は、定期の給付の価額と同1とみなす。
14条 (算定不能の場合の給付の価額)
1項 給付に係る法律行為について当事者の一方がするべき給付のみの価額を算定することができないときは、その給付の価額は、相手方がするべき給付の価額と同1とみなす。ただし、その当事者の一方がするべき給付の最低価額が相手方がするべき給付の価額を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その当事者の一方がするべき給付の最高価額が相手方がするべき給付の価額に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
15条 (果実等に関する法律行為の目的の価額)
1項 果実、損害賠償、違約金又は費用が法律行為の附帯の目的であるときは、これらの価額は、法律行為の目的の価額に算入しない。
16条 (算定不能の場合の法律行為の目的の価額)
1項 法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、5,010,000円とみなす。ただし、その法律行為の目的の最低価額が5,010,000円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が5,010,000円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
17条 (承認等に関する公正証書)
1項 承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る公正証書の作成についての手数料の額は、13,000円とする。ただし、当該公正証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の5に相当する額が13,000円を下回るときは、当該下回る額による。
1項 委任状の作成についての手数料の額は、8,000円とする。
18条の2 (死後事務委任に関する公正証書)
1項 委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、
第9条
《法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原…》
則 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
の規定による額の十分の5の額とする。
19条 (遺言に関する公正証書)
1項 遺言の公正証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、
第9条
《法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原…》
則 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
の規定による額に13,000円を加算する。ただし、遺言の目的の価額が200,000,000円を超えるときは、この限りでない。
2項 遺言の全部又は一部の取消しの公正証書の作成についての手数料の額は、13,000円とする。この場合においては、
第17条
《承認等に関する公正証書 承認、許可若し…》
くは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る公正証書の作成についての手数料の額は、13,000円とする。 ただし、当該公正証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額
ただし書の規定を準用する。
20条 (株主総会等の決議に関する公正証書)
1項 株主総会その他の集会の決議に係る公正証書の作成についての手数料の額は、
第26条
《法律行為でない事実に係る公正証書の作成の…》
手数料の原則 法律行為でない事実に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間以下「事実実験等に要した
の規定の例により算定する。
21条 (企業担保権に関する公正証書)
1項 企業担保権の設定を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、127,000円とする。
2項 企業担保権の変更を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、52,000円とする。
22条 (規約の設定等に関する公正証書)
1項 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第32条
《公正証書による規約の設定 最初に建物の…》
専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。の規約を設定することができる。
の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 専有部分の個数が10個以下の場合26,000円
2号 専有部分の個数が10個を超え50個以下の場合26,000円に超過個数10個までごとに13,000円を加算した額
3号 専有部分の個数が50個を超え100個以下の場合78,000円に超過個数10個までごとに20,000円を加算した額
4号 専有部分の個数が100個を超える場合128,000円に超過個数20個までごとに7,000円を加算した額
2項 建物の区分所有等に関する法律 第67条第2項
《2 一団地内の数棟の建物の全部を所有する…》
者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。
の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 建物の棟数が五棟以下の場合26,000円
2号 建物の棟数が五棟を超える場合26,000円に超過棟数五棟までごとに13,000円を加算した額
3項 前2項に規定するもののほか、 建物の区分所有等に関する法律 の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、第1項の規定の例による額とする。
4項 一団地内の数棟の建物に対する前項の規定の適用については、一団地内の数棟の建物の全部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数を専有部分の個数と、一団地内の数棟の建物の一部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数に専有部分の個数を加えたものを専有部分の個数とみなす。
5項 第1項から第3項までに規定する規約の変更に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額と同1とする。ただし、当該規約の設定に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、その額の十分の5の額(26,000円に満たないときは、26,000円)とする。
6項 第1項から第3項までに規定する規約の廃止に係る公正証書の作成についての手数料の額は、13,000円とする。
22条の2 (信託に関する公正証書)
1項 信託の公正証書の作成(
第19条第1項
《遺言の公正証書の作成遺言の補充又は更正に…》
係るものを除く。についての手数料の額は、第9条の規定による額に13,000円を加算する。 ただし、遺言の目的の価額が200,000,000円を超えるときは、この限りでない。
の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、
第9条
《法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原…》
則 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
の規定による額に13,000円を加算する。ただし、信託財産の価額が200,000,000円を超えるときは、この限りでない。
23条 (従たる法律行為の特例)
1項 従たる法律行為について主たる法律行為とともに公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、主たる法律行為により算定する。
2項 担保の設定を目的とする法律行為について担保される債権に係る法律行為とともに公正証書が作成される場合における前項の規定の適用については、担保される債権の額と担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額の十分の5の額とを合算した額をもって主たる法律行為の目的の価額とする。
3項 企業担保権の設定を目的とする契約について担保される債権に係る法律行為とともに公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、その担保される債権に係る法律行為のみに係る公正証書の作成についての
第9条
《法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原…》
則 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
の規定による額に63,000円を加算した額とする。ただし、
第21条第1項
《企業担保権の設定を目的とする契約の公正証…》
書の作成についての手数料の額は、127,000円とする。
の規定による額を下回らないものとする。
24条 (法律行為の補充又は更正の特例)
1項 法律行為(次項に規定するものを除く。)の補充又は更正に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為の補充又は更正の目的の価額を法律行為の目的の価額とした場合の
第9条
《法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原…》
則 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
の規定の例による額の十分の5の額とする。
2項 第17条
《承認等に関する公正証書 承認、許可若し…》
くは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る公正証書の作成についての手数料の額は、13,000円とする。 ただし、当該公正証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額
、
第18条
《委任状 委任状の作成についての手数料の…》
額は、8,000円とする。
、
第19条第2項
《2 遺言の全部又は一部の取消しの公正証書…》
の作成についての手数料の額は、13,000円とする。 この場合においては、第17条ただし書の規定を準用する。
、
第21条
《企業担保権に関する公正証書 企業担保権…》
の設定を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、127,000円とする。 2 企業担保権の変更を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、52,000円とする。
及び
第22条
《規約の設定等に関する公正証書 建物の区…》
分所有等に関する法律1962年法律第69号第32条の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 専有部分の個数が10個以
に規定する法律行為の補充又は更正に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額の十分の5の額とする。ただし、当該法律行為に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額の十分の2・5の額とする。
25条 (公正証書の枚数等による加算)
1項 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料については、公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに300円を加算する。
2項 電磁的記録をもって作成する公正証書についての前項の規定の適用については、同項中「公正証書の枚数」とあるのは「公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数」と、「四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)」とあるのは「三枚」とする。
26条 (法律行為でない事実に係る公正証書の作成の手数料の原則)
1項 法律行為でない事実に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「 事実実験等に要した時間 」という。)の1時間までごとに13,000円とする。
27条 (受取書又は拒絶証書)
1項 受取書又は拒絶証書の作成についての手数料の額は、8,000円とする。
28条 (秘密証書遺言)
1項 秘密証書による遺言の方式に関する記載についての手数料の額は、13,000円とする。
29条 (関連する法律行為でない事実に関する公正証書)
1項 関連する二以上の法律行為でない事実について併せて公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為でない事実に係る 事実実験等に要した時間 を通算した時間の1時間までごとに13,000円とする。ただし、その算定された額が当該法律行為でない事実についての
第26条
《法律行為でない事実に係る公正証書の作成の…》
手数料の原則 法律行為でない事実に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間以下「事実実験等に要した
又は
第27条
《受取書又は拒絶証書 受取書又は拒絶証書…》
の作成についての手数料の額は、8,000円とする。
の規定による額を合算した額を上回るときは、その合算した額による。
30条 (事実の実験が休日等にされたことによる加算)
1項 法律行為でない事実の実験が嘱託人の請求により日曜日その他の一般の休日又は午後7時から翌日の午前7時までの間にされたときは、
第26条
《法律行為でない事実に係る公正証書の作成の…》
手数料の原則 法律行為でない事実に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間以下「事実実験等に要した
から前条までの規定による手数料の額にその額の十分の5の額を加算する。
31条 (法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する公正証書)
1項 法律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書の作成に要した時間及び当該法律行為でない事実に係る 事実実験等に要した時間 を通算した時間に従い、
第26条
《法律行為でない事実に係る公正証書の作成の…》
手数料の原則 法律行為でない事実に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間以下「事実実験等に要した
の規定の例により算定する。ただし、その算定された額(当該法律行為でない事実について前条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)が当該法律行為のみに係る公正証書の作成についての手数料の額を下回るときは、当該法律行為のみに係る公正証書の作成についての手数料の額による。
32条 (公正証書の作成が病床でされたことによる加算)
1項 公正証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前2節の規定による手数料の額(
第19条第1項
《遺言の公正証書の作成遺言の補充又は更正に…》
係るものを除く。についての手数料の額は、第9条の規定による額に13,000円を加算する。 ただし、遺言の目的の価額が200,000,000円を超えるときは、この限りでない。
、
第22条
《規約の設定等に関する公正証書 建物の区…》
分所有等に関する法律1962年法律第69号第32条の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 専有部分の個数が10個以
の二、
第25条第1項
《法律行為に係る公正証書の作成についての手…》
数料については、公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚を超えるときは、超える一枚ごとに300円を加算する。
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
第30条
《事実の実験が休日等にされたことによる加算…》
法律行為でない事実の実験が嘱託人の請求により日曜日その他の一般の休日又は午後7時から翌日の午前7時までの間にされたときは、第26条から前条までの規定による手数料の額にその額の十分の5の額を加算する
の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の5の額を加算する。
33条 (執務の中止等による手数料)
1項 公証人が公正証書の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時間に従い、
第26条
《法律行為でない事実に係る公正証書の作成の…》
手数料の原則 法律行為でない事実に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間以下「事実実験等に要した
の規定の例により算定した額(法律行為でない事実について
第30条
《事実の実験が休日等にされたことによる加算…》
法律行為でない事実の実験が嘱託人の請求により日曜日その他の一般の休日又は午後7時から翌日の午前7時までの間にされたときは、第26条から前条までの規定による手数料の額にその額の十分の5の額を加算する
の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)の手数料を受けることができる。ただし、当該公正証書の作成が完了した場合についての手数料の額を超えて受けることができない。
34条 (私署証書等の認証)
1項 私署証書の認証についての手数料の額は、11,000円とする。ただし、当該私署証書を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の5の額が11,000円を下回るときは、当該下回る額による。
2項 前項ただし書の規定は、 公証人法 第53条第1項
《公証人は、前条第1項の規定により私署証書…》
に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若し
の規定による認証に係る手数料については、適用しない。
3項 私署証書が外国語で記載されているときは、第1項の規定による手数料の額に6,000円を加算する。
4項 私署証書の謄本の認証についての手数料の額は、5,000円とする。
5項 株主総会その他の集会の議事録又は 建物の区分所有等に関する法律 第45条第2項
《2 この法律又は規約により集会において決…》
議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
(同法第66条において準用する場合を含む。)の書面の認証についての手数料の額は、23,000円とする。
35条 (定款の認証)
1項 会社法(2005年法律第86号)第30条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第13条
《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》
証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第155条
《定款の認証 第152条第1項及び第2項…》
の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 株式会社又は特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第27条第4号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は 資産の流動化に関する法律 第16条第2項第4号
《2 特定目的会社の定款には、次に掲げる事…》
項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店の所在地 4 特定資本金の額この法律に別段の定めがある場合を除き、特定出資の発行に際して特定社員となる者が特定目的会社に対して払込
の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「 資本金の額等 」と総称する。)が1,010,000円未満である場合40,000円(当該株式会社が次のイからハまでのいずれにも該当する場合にあっては、15,000円)
イ その株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
ロ その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
ハ その株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
2号 株式会社又は特定目的会社であって、 資本金の額等 が1,010,000円以上3,010,000円未満である場合50,000円
3号 前2号に掲げる場合以外の場合60,000円
35条の2 (電磁的記録の認証)
1項 電磁的記録の認証についての手数料の額は、11,000円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の5の額が11,000円を下回るときは、当該下回る額による。
2項 前項ただし書の規定は、 公証人法 第59条第3項
《3 指定公証人は、第1項の規定により電磁…》
的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式
の規定による認証に係る手数料については、適用しない。
3項 第1項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に6,000円を加算する。
36条 (執務の中止等による手数料)
1項 第33条
《執務の中止等による手数料 公証人が公正…》
証書の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時
の規定は、前3条の規定による認証について準用する。
37条 (確定日付の付与)
1項 私署証書に確定日付を付することについての手数料の額は、700円とする。
1項 電磁的記録に記録された情報に日付情報を付することについての手数料の額は、700円とする。
38条 (執行文の付与)
1項 民事執行法 (1979年法律第4号)
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
に掲げる債務名義の正本又は 公証人法 第44条第1項第2号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の書面に執行文を付与することについての手数料の額は、2,000円とする。ただし、 民事執行法 第27条第1項
《請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る…》
場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、付与することができる。
若しくは第2項又は
第28条第1項
《執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行…》
文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
の規定により執行文を付与するときは、その手数料の額に2,000円を加算する。
1項 民事執行法 第29条
《債務名義等の送達 強制執行は、債務名義…》
若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。 第27条の規定に
前段の債務名義(同法第22条第5号に掲げるものに限る。)の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同法第29条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本の送達についての手数料の額は、1,600円とする。
2項 公証人が送達するべき書類を発送した後、その書類が公証人の責めに帰すべき事由によらないで送達されないときも、公証人は、前項の手数料を受けることができる。
3項 第1項の送達に関する証明についての手数料の額は、300円とする。
1項 登記の嘱託についての手数料の額は、1,600円とする。
40条 (正本等の交付)
1項 公証人法 第43条第1項第1号
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書
若しくは第2号又は
第44条第1項第1号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
若しくは第2号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について300円とする。
2項 公証人法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
、
第53条第6項
《6 第42条、第43条第1項第2号及び第…》
3号に係る部分を除く。及び第46条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。
、
第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
及び
第62条
《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》
、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
において準用する同法第43条第1項第1号又は同法第52条第5項、第58条第4項及び第62条において準用する同法第43条第1項第2号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について250円とする。
40条の2 (電磁的記録の提供)
1項 公証人法 第43条第1項第3号
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書
又は
第44条第1項第3号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の電磁的記録の提供についての手数料の額は、2,500円とする。
2項 公証人法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
、
第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
及び
第62条
《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》
、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
において準用する同法第43条第1項第3号の電磁的記録の提供についての手数料の額は、2,000円とする。
1項 公証人法 第42条第1項
《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》
三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧
に規定する公正証書又はその附属書類の閲覧についての手数料の額は、一回について250円とする。
2項 次に掲げる書類の閲覧についての手数料の額は、一回について200円とする。
1号 公証人法 第52条第5項
《5 前章第1節、第28条、第32条及び第…》
34条の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第29条から第31条まで、第33条及び第35条の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第
において準用する同法第42条第1項に規定する同法第52条第1項又は第3項の規定による認証に係る附属書類
2号 公証人法 第53条第5項
《5 公証人は、第1項の規定による記載をし…》
た私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。
の規定により公証人の保存する私署証書
3号 公証人法 第58条第4項
《4 前章第1節、第28条から第35条まで…》
、第52条第2項及び第4項、第54条並びに第56条の規定は第2項の規定による定款の認証について、第42条、第43条、第45条及び第46条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類につ
において準用する同法第42条第1項に規定する同法第58条第3項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類
4号 公証人法 第62条
《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》
、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
において準用する同法第42条第1項に規定する同法第59条第1項の規定による認証に係る附属書類
41条の2 (電磁的記録の保存)
1項 公証人法 第60条第2項
《2 嘱託人は、前条第1項の規定により認証…》
を受けた電磁的記録に記録された情報と同1の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。
( 民法施行法 第7条第1項
《公証人法第60条及ビ第61条の規定は指定…》
公証人ガ第5条第2項に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す
において準用する場合を含む。)の電磁的記録の保存についての手数料の額は、300円とする。
41条の3 (電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)
1項 公証人法 第60条第3項第1号
《3 嘱託人、その承継人又は利害関係を有す…》
る第三者は、次に掲げる請求をすることができる。 1 自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第1項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求 2 前項の規定により保存された電
( 民法施行法 第7条第1項
《公証人法第60条及ビ第61条の規定は指定…》
公証人ガ第5条第2項に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す
において準用する場合を含む。)の証明についての手数料の額は、700円とする。
41条の4 (電磁的記録に記録された情報と同1の情報の提供)
1項 公証人法 第60条第3項第2号
《3 嘱託人、その承継人又は利害関係を有す…》
る第三者は、次に掲げる請求をすることができる。 1 自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第1項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求 2 前項の規定により保存された電
( 民法施行法 第7条第1項
《公証人法第60条及ビ第61条の規定は指定…》
公証人ガ第5条第2項に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す
において準用する場合を含む。)の情報の提供についての手数料の額は、700円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙一枚ごとに20円を加算する。
42条 (送達に要する料金)
1項 送達に要する料金は、実費の額とする。
1項 登記手数料は、 登記手数料令 (1949年政令第140号)
第16条第1項
《後見登記等に関する法律による任意後見契約…》
の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき2,600円とする。
に定める額とする。
43条 (日当及び旅費)
1項 公証人は、その職務を執行するために出張したときは、次に掲げる日当及び旅費を受けることができる。
1号 日当1日につき30,000円。ただし、4時間以内のときは、20,000円
2号 旅費交通に要する実費の額並びに宿泊を要する場合にあっては 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)及び 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (2024年政令第306号)
第9条
《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》
費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊
の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第11号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員に支給される宿泊費に相当する額