1項 この政令は、1993年8月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際まだ完結していない事項についての手数料、郵便料、日当及び旅費に関しては、この政令の施行後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第35条
《定款の認証 会社法2005年法律第86…》
号第30条第1項他の法令において準用する場合を含む。並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第13条及び第155条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲
の規定は、この政令の施行の日以後にされる定款の認証の嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた定款の認証の嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年12月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第35条
《定款の認証 会社法2005年法律第86…》
号第30条第1項他の法令において準用する場合を含む。並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第13条及び第155条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲
の規定は、この政令の施行の日以後にされる定款の認証の嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた定款の認証の嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)附則第2号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
2項 第1条
《趣旨 公証人公証人の職務を行う法務事務…》
官を含む。以下同じ。が受ける手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費については、この政令の定めるところによる。
の規定による改正後の 公証人手数料令 の規定は、この政令の施行の日以後にされる嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。