公証人手数料令《附則》

法番号:1993年政令第224号

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附 則

1項 この政令は、1993年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際まだ完結していない事項についての手数料、郵便料、日当及び旅費に関しては、この政令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1997年11月19日政令第333号)

1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第408号)

1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年1月28日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年2月21日政令第37号)

1項 この政令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月21日政令第229号)

1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2005年12月14日政令第366号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第372号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月26日政令第67号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年12月15日政令第328号)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第35条 《定款の認証 会社法2005年法律第86…》 号第30条第1項他の法令において準用する場合を含む。並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第13条及び第155条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲 の規定は、この政令の施行の日以後にされる定款の認証の嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた定款の認証の嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(2022年7月21日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

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