特定商品の販売に係る計量に関する政令《別表など》

法番号:1993年政令第249号

略称:

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別表第1 (第1条―第3条、第5条関係)

特定商品

特定物象量

別表第2の表

上限

1 精米及び精麦

質量

表(

25キログラム

2 豆類(未成熟のものを除く。及びあん、煮豆その他の豆類の加工品

) 加工していないもの

質量

表(

10キログラム

) 加工品

質量

表(

5キログラム

3 米粉、小麦粉その他の粉類

質量

表(

10キログラム

4 でん粉

質量

表(

5キログラム

5 野菜(未成熟の豆類を含む。及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。

) 生鮮のもの及び冷蔵したもの

質量

表(

10キログラム

) 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース

質量又は体積

表(又は表(

5キログラム又は5リットル

) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。

質量

表(

5キログラム

) (又は)に掲げるもの以外の加工品

質量

表(

5キログラム

6 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。

) 生鮮のもの及び冷蔵したもの

質量

表(

10キログラム

) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。

質量

表(

5キログラム

) ()に掲げるもの以外の加工品

質量

表(

5キログラム

7 砂糖

質量

表(

5キログラム

8 茶、コーヒー及びココアの調製品

質量

表(

5キログラム

9 香辛料

質量

表(

1キログラム

10 めん類

質量

表(

5キログラム

11 もち、オートミールその他の穀類加工品

質量

表(

5キログラム

12 菓子類

質量

表(

5キログラム

13 食肉(鯨肉を除く。並びにその冷凍品及び加工品

質量

表(

5キログラム

14 はちみつ

質量

表(

5キログラム

15 牛乳(脱脂乳を除く。及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。

) 粉乳、バター及びチーズ

質量

表(

5キログラム

) ()に掲げるもの以外のもの

質量又は体積

表(又は表(

5キログラム又は5リットル

16 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。並びにその冷凍品及び加工品

) 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品

質量

表(

5キログラム

) 乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。及びそぼろ、みりんぼしその他の調味加工品

質量

表(

5キログラム

) ()に掲げるもの以外の加工品

質量

表(

5キログラム

17 海藻及びその加工品

質量

表(

5キログラム

18 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類

質量

表(

5キログラム

19 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ

質量又は体積

表(又は表(

5キログラム又は5リットル

20 しょうゆ及び食酢

体積

表(

5リットル

21 調理食品

) 即席しるこ及び即席ぜんざい

質量

表(

1キログラム

) ()に掲げるもの以外のもの

質量

表(

5キログラム

22 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま

質量

表(

1キログラム

23 飲料(医薬用のものを除く。

) アルコールを含まないもの

質量又は体積

表(又は表(

5キログラム又は5リットル

) アルコールを含むもの

体積

表(

5リットル

24 液化石油ガス

質量又は体積

表(又は表(

10キログラム又は10リットル

25 灯油

体積

表(

25リットル

26 潤滑油

体積

表(

5リットル

27 油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。

質量又は体積

表(又は表(

5キログラム又は5リットル

28 家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー

質量又は体積

表(又は表(

5キログラム又は5リットル

29 皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。

面積

別表第2 (第3条関係)

0 表(

表示量

誤差

五グラム以上五十グラム以下

4パーセント

五十グラムを超え百グラム以下

二グラム

百グラムを超え五百グラム以下

2パーセント

五百グラムを超え1キログラム以下

十グラム

1キログラムを超え25キログラム以下

1パーセント

0 表(

表示量

誤差

五グラム以上五十グラム以下

6パーセント

五十グラムを超え百グラム以下

三グラム

百グラムを超え五百グラム以下

3パーセント

五百グラムを超え1・5キログラム以下

十五グラム

1・5キログラムを超え10キログラム以下

1パーセント

0 表(

表示量

誤差

五ミリリットル以上五十ミリリットル以下

4パーセント

五十ミリリットルを超え百ミリリットル以下

二ミリリットル

百ミリリットルを超え五百ミリリットル以下

2パーセント

五百ミリリットルを超え1リットル以下

十ミリリットル

1リットルを超え25リットル以下

1パーセント

備考

表()、表(及び表()中のパーセントで表される誤差は、表示量に対する100分率とする。

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