特定商品の販売に係る計量に関する政令《本則》

法番号:1993年政令第249号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 計量法 1992年法律第51号第12条第1項 《政令で定める商品以下「特定商品」という。…》 の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」という。を超えないよ 及び第2項並びに 第13条第1項 《政令で定める特定商品の販売の事業を行う者…》 は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにするこ の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定商品)

1項 計量法 以下「」という。第12条第1項 《政令で定める商品以下「特定商品」という。…》 の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」という。を超えないよ の政令で定める商品(以下「 特定商品 」という。)は、別表第1の第一欄に掲げるとおりとする。

2条 (特定物象量)

1項 第12条第1項 《政令で定める商品以下「特定商品」という。…》 の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」という。を超えないよ の政令で定める物象の状態の量(以下「 特定物象量 」という。)は、 特定商品 ごとに別表第1の第二欄に掲げるとおりとする。

3条 (量目公差)

1項 第12条第1項 《政令で定める商品以下「特定商品」という。…》 の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」という。を超えないよ の政令で定める誤差は、表示量(当該 特定商品 特定物象量 として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。)が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法第17条第1項の規定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定める型式に属する同項の特殊容器であって、法第63条第1項(法第69条第1項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、 計量法施行令 1993年政令第329号第8条第1号 《特殊容器の使用に係る商品 第8条 法第1…》 7条第1項の政令で定める商品は、次のとおりとする。 1 牛乳脱脂乳を除く。、加工乳及び乳飲料 2 乳酸菌飲料 3 ウスターソース類 4 しょうゆ 5 食酢 6 飲料水 7 発泡性の清涼飲料 8 果実飲 から第11号までに掲げる商品を法第17条第1項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとおりとする。

1号 皮革以外の 特定商品 表示量が五グラム又は五ミリリットル以上であり、かつ、特定商品ごとに別表第1の第四欄に掲げる 特定物象量 以下である場合について、特定商品ごとに同表の第三欄に掲げる別表第2の表()、表(又は表()において、これらの表の上欄に掲げる表示量の区分に応じて下欄に掲げる誤差

2号 皮革表示量が二十五平方デシメートル以上である場合について、表示量の2パーセント(伸び率が大きい皮革として経済産業省令で定めるものにあっては3パーセント

4条 (容器に特定物象量を表記すべき特定商品)

1項 第12条第2項 《2 政令で定める特定商品の販売の事業を行…》 う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。 の政令で定める 特定商品 は、灯油とする。

5条 (密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品)

1項 第13条第1項 《政令で定める特定商品の販売の事業を行う者…》 は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにするこ の政令で定める 特定商品 は、次のとおりとする。

1号 別表第1第1号、第2号()、第3号、第4号、第5号()、第6号()、第8号、第11号、第13号、第14号、第18号から第20号まで、第21号(及び第22号から第28号までに掲げるもの

2号 別表第1第2号()に掲げるもののうち、あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及びはるさめ

3号 別表第1第5号()に掲げるもの(らっきょう漬以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。

4号 別表第1第5号()に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜

5号 別表第1第6号()に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実

6号 別表第1第7号に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの

7号 別表第1第9号に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの

8号 別表第1第10号に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの

9号 別表第1第12号に掲げるもののうち、次に掲げるもの

(一) ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、1個の質量が三グラム未満のものに限る。

(二) 油菓子(1個の質量が三グラム未満のものに限る。

(三) 水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。

(四) プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。

(五) チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除く。

(六) スナック菓子(ポップコーンを除く。

10号 別表第1第15号に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの

11号 別表第1第16号()に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび

12号 別表第1第16号()に掲げるもののうち、次に掲げるもの

(一) 干しかずのこ、たづくり及び素干しえび

(二) 煮干しし、又はくん製したもの

(三) 冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。

(四) 調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びうにの加工品に限る。

13号 別表第1第16号()に掲げるもののうち、次に掲げるもの

(一) 塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア

(二) 缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの

14号 別表第1第17号に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの

15号 別表第1第21号()に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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