特定商品の販売に係る計量に関する政令《附則》

法番号:1993年政令第249号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(1993年11月1日)から施行する。

附 則(1993年10月6日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1993年11月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2017年6月21日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《特定商品 計量法以下「法」という。第1…》 2条第1項の政令で定める商品以下「特定商品」という。は、別表第1の第一欄に掲げるとおりとする。 計量法施行令 第8条 《特殊容器の使用に係る商品 法第17条第…》 1項の政令で定める商品は、次のとおりとする。 1 牛乳脱脂乳を除く。、加工乳及び乳飲料 2 乳酸菌飲料 3 ウスターソース類 4 しょうゆ 5 食酢 6 飲料水 7 発泡性の清涼飲料 8 果実飲料 9 の改正規定及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

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