1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《特定商品 計量法以下「法」という。第1…》
2条第1項の政令で定める商品以下「特定商品」という。は、別表第1の第一欄に掲げるとおりとする。
中 計量法施行令 第8条
《特殊容器の使用に係る商品 法第17条第…》
1項の政令で定める商品は、次のとおりとする。 1 牛乳脱脂乳を除く。、加工乳及び乳飲料 2 乳酸菌飲料 3 ウスターソース類 4 しょうゆ 5 食酢 6 飲料水 7 発泡性の清涼飲料 8 果実飲料 9
の改正規定及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。