制定文
内閣は、 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (1993年法律第52号)
第12条第2項
《2 国は、地方公共団体が前項の規定により…》
補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
、
第15条第2項
《2 国は、地方公共団体が前項の規定により…》
補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
並びに
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る国の補助)
1項 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第2項
《2 国は、地方公共団体が前項の規定により…》
補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
1号 地方住宅供給公社その他の国土交通省令で定める者が行う特定優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。以下この条及び
第3条
《認定の基準 都道府県知事等は、前条第1…》
項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸
において同じ。)に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の3分の1に相当する額を超える場合においては、当該3分の1に相当する額)に2分の1を乗じて得た額
2号 前号の国土交通省令で定める者以外の者が行う特定優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下この号において「 共同住宅の共用部分等 」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が 共同住宅の共用部分等 に係る費用の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額
2条 (特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
1項 法
第15条第2項
《2 国は、地方公共団体が前項の規定により…》
補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
1号 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額
2号 前号に規定する入居者以外の入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に3分の1を乗じて得た額
3条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助)
1項 法
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。
4条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用の補助)
1項 法
第18条第3項
《3 国は、地方公共団体が、前項の国土交通…》
省令で定める基準に従い建設及び管理をされる賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
1号 第2条第1号
《供給計画の認定 第2条 賃貸住宅の建設及…》
び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画以下「供給計画」という。を作成し、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以
に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額
2号 第2条第2号
《供給計画の認定 第2条 賃貸住宅の建設及…》
び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画以下「供給計画」という。を作成し、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以
に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に3分の1を乗じて得た額