特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:1993年政令第255号

略称: 特優賃法施行令

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附 則

1項 この政令は、 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 の施行の日(1993年7月30日)から施行する。

2項 阪神・淡路大震災により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について 被災市街地復興特別措置法 1995年法律第14号第21条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該 の建設省令で定める基準に適合するものの区域内において阪神・淡路大震災により滅失した住宅に居住していた者又は当該市町村の区域内において実施される 都市計画法 1968年法律第100号第4条第15項 《15 この法律において「都市計画事業」と…》 は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 に規定する都市計画事業その他 被災市街地復興特別措置法 第21条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該 の建設省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者に賃貸するため行われる特定優良賃貸住宅の建設に要する費用についての 第1条第2号 《目的 第1条 この法律は、大規模な火災、…》 震災その他の災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、被災市街地復興推進地域及び被災市街地復興推進地域内における市街地の計画的な整備改善並びに市街地の復興に必要な住宅の供給について必 の規定の適用については、同号中「3分の二」とあるのは、「5分の四」とする。

3項 法附則第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

4項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第2項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

5項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

6項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

7項 法附則第6項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

附 則(1995年3月23日政令第76号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の附則第2項の規定は、この政令の施行の日以後に建設の工事に着手する特定優良賃貸住宅から適用し、同日前に建設の工事に着手した特定優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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