制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
2条 (法第8条第1項の政令で定める都道府県)
1項 前条の激甚災害についての 法 第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
3条 (法第12条第1項及び第15条第1項の政令で定める日の特例)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 法 第12条第1項及び第15条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第24条(同令第28条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、島牧村の区域に係る災害については1995年1月31日、奥尻町の区域に係る災害については1996年1月31日とする。
4条 (法第15条第1項の政令で定める利率)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 法 第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。