附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年9月10日政令第284号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年1月28日政令第16号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。
の規定は、この政令の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則(1995年1月27日政令第12号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。
の規定は、1995年2月1日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則(1995年6月29日政令第271号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。
、 1993年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。
及び 1994年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第2条
《法第15条第1項の政令で定める利率 前…》
条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・65パーセントとする。
の規定は、1995年6月7日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則(1995年8月2日政令第306号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。
及び 1993年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。
の規定は、1995年7月14日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則(1995年11月10日政令第382号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。
、 1993年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。
及び 1995年6月2日から7月23日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第2条
《法第15条第1項の政令で定める利率 前…》
条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。
の規定は、1995年10月16日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。