別表第1 (第4条関係)法律規定1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第12条第1項若しくは第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第14条第12項、第14条の4第12項又は第19条の3から第19条の六まで2火薬類取締法(1950年法律第149号)第11条第2項、第20条第2項又は第27条の23毒物及び劇物取締法(1950年法律第303号)第11条第2項若しくは第3項、第15条の二又は第16条4高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第11条第2項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第15条第1項、第20条の6第1項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第23条又は第25条
別表第2 (第13条関係)法律規定1廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3から第19条の六まで2火薬類取締法第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)3毒物及び劇物取締法第15条の34高圧ガス保安法第39条5海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条第3項又は第40条
別表第3 (第14条関係)法律規定1火薬類取締法第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)2毒物及び劇物取締法第15条の33高圧ガス保安法第39条4海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条第3項又は第40条
別表第4 (第15条関係)納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額1輸出移動書類の交付を受けようとする者12,000円10,600円2輸出移動書類の再交付を受けようとする者9,700円8,300円3輸入移動書類の交付を受けようとする者16,700円15,300円4輸入移動書類の再交付を受けようとする者9,700円8,300円5輸入移動書類の書換えを受けようとする者17,500円15,700円6法第14条第1項の認定又はその更新を受けようとする者38,100円31,900円7法第14条第5項の認定を受けようとする者27,900円21,700円8法第15条第1項の認定又はその更新を受けようとする者203,800円197,300円9法第15条第5項において準用する法第14条第5項の認定を受けようとする者43,500円37,100円10法第16条において準用する法第10条第4項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者17,500円15,700円