別表第1 (第4条関係)
法律 |
規定 |
|
1 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号) |
第12条第1項若しくは第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第14条第12項、第14条の4第12項又は第19条の3から第19条の六まで |
2 |
火薬類取締法(1950年法律第149号) |
第11条第2項、第20条第2項又は第27条の2 |
3 |
毒物及び劇物取締法(1950年法律第303号) |
第11条第2項若しくは第3項、第15条の二又は第16条 |
4 |
高圧ガス保安法(1951年法律第204号) |
第11条第2項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第15条第1項、第20条の6第1項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第23条又は第25条 |
別表第2 (第13条関係)
法律 |
規定 |
|
1 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
第19条の3から第19条の六まで |
2 |
火薬類取締法 |
第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。) |
3 |
毒物及び劇物取締法 |
第15条の3 |
4 |
高圧ガス保安法 |
第39条 |
5 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 |
第39条第3項又は第40条 |
別表第3 (第14条関係)
法律 |
規定 |
|
1 |
火薬類取締法 |
第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。) |
2 |
毒物及び劇物取締法 |
第15条の3 |
3 |
高圧ガス保安法 |
第39条 |
4 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 |
第39条第3項又は第40条 |
別表第4 (第15条関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
電子申請による場合における金額 |
|
1 |
輸出移動書類の交付を受けようとする者 |
12,000円 |
10,600円 |
2 |
輸出移動書類の再交付を受けようとする者 |
9,700円 |
8,300円 |
3 |
輸入移動書類の交付を受けようとする者 |
16,700円 |
15,300円 |
4 |
輸入移動書類の再交付を受けようとする者 |
9,700円 |
8,300円 |
5 |
輸入移動書類の書換えを受けようとする者 |
17,500円 |
15,700円 |
6 |
法第14条第1項の認定又はその更新を受けようとする者 |
38,100円 |
31,900円 |
7 |
法第14条第5項の認定を受けようとする者 |
27,900円 |
21,700円 |
8 |
法第15条第1項の認定又はその更新を受けようとする者 |
203,800円 |
197,300円 |
9 |
法第15条第5項において準用する法第14条第5項の認定を受けようとする者 |
43,500円 |
37,100円 |
10 |
法第16条において準用する法第10条第4項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者 |
17,500円 |
15,700円 |