特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令《別表など》

法番号:1993年政令第282号

略称: バーゼル法施行令

本則 >   附則 >  

別表第1 (第4条関係)

法律

規定

1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号

第12条第1項若しくは第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第14条第12項、第14条の4第12項又は第19条の3から第19条の六まで

2

火薬類取締法(1950年法律第149号

第11条第2項、第20条第2項又は第27条の2

3

毒物及び劇物取締法(1950年法律第303号

第11条第2項若しくは第3項、第15条の二又は第16条

4

高圧ガス保安法(1951年法律第204号

第11条第2項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第15条第1項、第20条の6第1項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第23条又は第25条

別表第2 (第13条関係)

法律

規定

1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第19条の3から第19条の六まで

2

火薬類取締法

第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。

3

毒物及び劇物取締法

第15条の3

4

高圧ガス保安法

第39条

5

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

第39条第3項又は第40条

別表第3 (第14条関係)

法律

規定

1

火薬類取締法

第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。

2

毒物及び劇物取締法

第15条の3

3

高圧ガス保安法

第39条

4

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

第39条第3項又は第40条

別表第4 (第15条関係)

納付しなければならない者

金額

電子申請による場合における金額

1

輸出移動書類の交付を受けようとする者

12,000円

10,600円

2

輸出移動書類の再交付を受けようとする者

9,700円

8,300円

3

輸入移動書類の交付を受けようとする者

16,700円

15,300円

4

輸入移動書類の再交付を受けようとする者

9,700円

8,300円

5

輸入移動書類の書換えを受けようとする者

17,500円

15,700円

6

法第14条第1項の認定又はその更新を受けようとする者

38,100円

31,900円

7

法第14条第5項の認定を受けようとする者

27,900円

21,700円

8

法第15条第1項の認定又はその更新を受けようとする者

203,800円

197,300円

9

法第15条第5項において準用する法第14条第5項の認定を受けようとする者

43,500円

37,100円

10

法第16条において準用する法第10条第4項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者

17,500円

15,700円

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。