附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1997年2月19日政令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年7月24日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月1日政令第449号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年9月29日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2018年1月24日政令第7号)
1項 この政令は、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。