制定文
内閣は、 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 (1993年法律第54号)
第3条第3項
《3 総務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなけ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律
第3条第3項
《3 総務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなけ
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。