身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第3条第3項の審議会等を定める政令《本則》

法番号:1993年政令第290号

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制定文 内閣は、 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 1993年法律第54号第3条第3項 《3 総務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなけ の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 第3条第3項 《3 総務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなけ の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

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