身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第3条第3項の審議会等を定める政令《附則》

法番号:1993年政令第290号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 の施行の日(1993年9月13日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年7月2日政令第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。