特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:1993年政令第315号

略称: 特定農山村法施行令

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制定文 内閣は、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号第2条第1項 《この法律において「特定農山村地域」とは、…》 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。 及び 第14条第1項 《土地改良区が、土地改良法1949年法律第…》 195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象施行地域内で農業と併 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定農山村地域の要件)

1項 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「特定農山村地域」とは、…》 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。 の政令で定める要件は、市町村の区域について次の各号に、又は第2号に該当する市町村の区域内の1950年2月1日における市町村の区域について第1号及び第4号に掲げるとおりとする。

1号 次のいずれかに該当すること。

当該区域内にある田の面積のうちこう配が20分の一以上の土地にある田の面積の占める比率が100分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち田の面積の占める比率が100分の三十三以上であること又は当該区域内にある畑の面積のうちこう配が十五度以上の土地にある畑の面積の占める比率が100分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち畑の面積の占める比率が100分の三十三以上であること。

農林業センサス規則 1969年農林省令第39号)に基づく 林業調査 以下「 林業調査 」という。)の結果による1990年における当該区域に係る林野率が100分の七十五以上であること。

2号 作物統計調査規則 1971年農林省令第40号)に基づく面積調査の結果による1990年における当該市町村の区域に係る耕地面積及び 林業調査 の結果による1990年における当該市町村の区域に係る林野面積が、当該市町村の区域に係る総土地面積の100分の八十一以上であること又は 農林業センサス規則 に基づく農業調査及び林業調査の結果による1990年(ただし、沖縄県にあっては、平成元年)における当該市町村の区域に係る農林業従事者数が、国勢調査の結果による1990年における当該市町村の区域に係る15歳以上の人口の100分の十以上であること。

3号 当該市町村の区域の全部又は一部が1993年9月1日における次に掲げる区域に含まれるものでないこと。

首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯

近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域

中部圏開発整備法 1966年法律第102号第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域

4号 1993年9月1日における当該区域内の人口が十万未満であること。

2項 前項第1号イに規定する面積は、都道府県が1983年度に国から委託を受けて行った農業生産の基盤の整備の状況に関する調査の結果による面積とする。

2条 (農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件)

1項 第14条第1項 《土地改良区が、土地改良法1949年法律第…》 195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象施行地域内で農業と併 の政令で定める要件は、法第4条第1項の規定により作成された基盤整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

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