制定文 内閣は、 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(1993年法律第23号)の施行に伴い、及び 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (信託に係る事務に関する事業に関する法令の適用)
1項 水産業協同組合法 (以下「 法 」という。)
第11条第5項第2号
《5 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により行う同法第1条第1項に規定する信託業務以下
、
第87条第6項第2号
《6 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 2 信託法第3条第3号に掲げる方法によ
、
第93条第4項第2号
《4 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 2 信託法第3条第3号に掲げる方法によつ
又は
第97条第5項第2号
《5 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行…》
う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 2 信託法第3条第3号に掲げる方法によ
に掲げる事業に関しては、 信託業法 (2004年法律第154号)
第50条の2
《信託法第3条第3号に掲げる方法によってす…》
る信託についての特例 信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政
の規定の適用については、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1条の2 (漁業協同組合の員外利用額の限度の特例)
1項 法
第11条第8項
《8 組合は、定款で定めるところにより、組…》
合員以外の者にその事業第3項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただし、第1項第8号の事業これに附帯する事業を含む。のうち漁港及び漁場の整備等に関
ただし書の政令で定める事業は、同条第1項第7号の事業のうち販売に係るものとする。
2項 法
第11条第8項
《8 組合は、定款で定めるところにより、組…》
合員以外の者にその事業第3項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただし、第1項第8号の事業これに附帯する事業を含む。のうち漁港及び漁場の整備等に関
ただし書の政令で定める額は、一事業年度において当該漁業協同組合の組合員及び他の漁業協同組合の組合員が利用する事業の分量の総額に2を乗じて得た額とする。
2条 (地方公共団体に対する資金の貸付け等)
1項 法
第11条第10項第1号
《10 組合は、第8項の規定にかかわらず、…》
組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的としない
及び第2号、
第87条第13項第1号
《13 連合会は、第11項の規定にかかわら…》
ず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的とし
及び第2号、
第93条第9項第1号
《9 組合は、第7項の規定にかかわらず、組…》
合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的としない法
及び第2号並びに
第97条第9項第1号
《9 連合会は、第7項の規定にかかわらず、…》
所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的としない
及び第2号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が10年以内の資金の貸付けとする。
2項 法
第11条第10項第3号
《10 組合は、第8項の規定にかかわらず、…》
組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的としない
、
第87条第13項第3号
《13 連合会は、第11項の規定にかかわら…》
ず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的とし
、
第93条第9項第3号
《9 組合は、第7項の規定にかかわらず、組…》
合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的としない法
及び
第97条第9項第3号
《9 連合会は、第7項の規定にかかわらず、…》
所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的としない
の政令で定める資金は、次に掲げる資金であってその貸付けに係る償還期限が10年以内のものとする。
1号 漁港区域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
2号 地方公共団体が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団体がその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が漁港区域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
3条 (資源管理規程の認可等)
1項 行政庁は、 法
第11条の3第1項
《第11条第1項第1号の事業を行う組合は、…》
一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業遊漁船業の適正化に関する法律1988年法律第99号第2条
(法第92条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可(法第11条の3第1項の変更の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請に係る資源管理規程の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をするものとする。
1号 水産資源の適切な管理に資すると認められるものであること。
2号 不当に差別的でないこと。
3号 法及び 法 に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
2項 行政庁は、資源管理規程の内容が前項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、 法
第11条の3第1項
《第11条第1項第1号の事業を行う組合は、…》
一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業遊漁船業の適正化に関する法律1988年法律第99号第2条
の認可を取り消すことができる。
3項 法
第11条第1項第1号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合又は法第87条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合連合会は、法第11条の3第1項の認可を受けた資源管理規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
4条 (出資の総額の最低限度)
1項 法
第11条の4第1項
《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》
行う組合の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 次項の要件に該当する漁業協同組合又は 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行わない漁業協同組合10,010,000円
2号 前号に掲げる漁業協同組合以外の漁業協同組合200,000,000円
2項 法
第11条の4第2項
《2 前項の政令で定める額は、200,00…》
0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 事業年度の開始の時における組合員( 法
第11条の4第2項
《2 前項の政令で定める額は、200,00…》
0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行
に規定する准組合員を除く。次項において同じ。)の数が100人未満であること。
2号 地理的条件が悪く、漁業の生産条件が不利な離島、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地区の全部とすること。
3項 第1項第1号に掲げる漁業協同組合の事業年度の開始の時における組合員の数が新たに100人以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合は、同号に掲げる漁業協同組合に該当するものとみなす。
5条
1項 法
第92条第1項
《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属
において準用する法第11条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「 貯金等合計額 」という。)が100,100,000,000円以上の漁業協同組合連合会1,100,000,000円
2号 前号に掲げる漁業協同組合連合会以外の漁業協同組合連合会200,000,000円
2項 漁業協同組合連合会の事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が新たに100,100,000,000円以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合連合会は、前項第1号に掲げる漁業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
6条
1項 法
第96条第1項
《第11条の4から第16条までの規定は組合…》
の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11
において準用する法第11条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の事業を行わない水産加工業協同組合10,010,000円
2号 前号に掲げる水産加工業協同組合以外の水産加工業協同組合200,000,000円
7条
1項 法
第100条第1項
《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1
において準用する法第11条の4第1項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、200,000,000円とする。
7条の2
1項 法
第105条第1項
《第11条の四、第11条の十五、第15条の…》
2から第15条の二十まで及び第15条の22から第15条の二十六までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。 この場
において準用する法第11条の4第1項の政令で定める区分は、共済水産業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、1,100,000,000円とする。
8条 (地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
1項 法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の七(法第92条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、100分の100とする。
2項 法
第96条第1項
《第11条の4から第16条までの規定は組合…》
の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11
及び
第100条第1項
《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1
において準用する法第11条の7の政令で定める割合は、5分の1とする。
9条 (組合等の特定関係者)
1項 法
第11条の10第3号
《信用事業に係る禁止行為 第11条の10 …》
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対し、虚偽のことを告
(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から
第9条
《組合等の特定関係者 法第11条の10第…》
3号法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組
の三まで、
第10条の2第1項
《法第11条の16第2項法第92条第1項、…》
第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。とする。 1 当該組合等の子法人等
、
第19条第1項
《組合員若しくは会員に出資をさせる組合等又…》
は共済水産業協同組合連合会以下この項において「出資組合等」という。の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。 1 当該出資組合等の有する固定資産の価額 2 当該出資組合等の
、
第21条
《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》
準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す
、
第22条第1項
《組合員又は会員に出資をさせる組合等法第1…》
1条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等を除く。は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。 1 法第11条第1項第4号、第87条
、第2項第2号及び第6項、
第26条
《信用秩序の維持を図るため特に必要な事由 …》
法第127条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合等が貯金及び定期積金次号におい
並びに
第28条
《権限の委任 法第127条第13項の規定…》
により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に
において「組合等」という。)の子会社( 法
第122条第3項
《3 前項に規定する「子会社」とは、組合漁…》
業生産組合を除く。がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主
に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
2号 当該組合等を所属組合( 法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する所属組合をいう。第4号及び
第10条の2第1項
《法第11条の16第2項法第92条第1項、…》
第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。とする。 1 当該組合等の子法人等
において同じ。)とする特定信用事業代理業者(法第106条第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該特定信用事業代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
3号 前号の特定信用事業代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該組合等及び前2号に掲げる者を除く。)
4号 当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者(個人に限る。以下この号において「 個人特定信用事業代理業者 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。)
イ 当該 個人特定信用事業代理業者 がその総株主等の議決権( 法
第11条の8第2項
《2 前項に規定する「子会社」とは、組合が…》
その総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第
前段に規定する総株主等の議決権をいう。ロ及び
第10条
《定義 この法律において「漁業」とは、水…》
産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。 2 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は漁
において同じ。)の100分の50を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。ロ及び
第10条
《定義 この法律において「漁業」とは、水…》
産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。 2 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は漁
において同じ。)を保有する 法人等 (当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該 個人特定信用事業代理業者 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等
5号 当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号。
第10条の2第1項第4号
《法第11条の16第2項法第92条第1項、…》
第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。とする。 1 当該組合等の子法人等
において「 再編強化法 」という。)
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る業務の代理を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合並びに当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合の子 法人等 及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。)
2項 前項第3号に規定する「親 法人等 」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。
3項 第1項に規定する「関連 法人等 」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び
第10条の2第1項第1号
《法第11条の16第2項法第92条第1項、…》
第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。とする。 1 当該組合等の子法人等
において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
9条の2 (特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
又は
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う組合等は、法第11条の十一(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下この条から
第9条
《組合等の特定関係者 法第11条の10第…》
3号法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組
の四までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9条の3 (特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
1項 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
又は
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う組合等は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9条の4 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定貯金等契約( 法
第11条の11
《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》
法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二
に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
2号 利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
9条の5 (特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
1項 法
第11条の11
《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》
法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二
の規定により 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第37条第1項第1号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
及び
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
10条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 法
第11条の14第1項
《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「 同1人自身 」という。)が当該漁業協同組合の合算子 法人等 又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該漁業協同組合の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。以下この条において「 受信合算対象者 」という。)とする。
1号 同1人自身 が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 の合算子 法人等
ロ 当該 同1人自身 を合算子 法人等 とする法人等及びこれに準ずる者として主務省令で定める者
ハ ロに掲げる者の合算子 法人等 (当該 同1人自身 及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ 当該 同1人自身 又はイからハまでに掲げる者の合算関連 法人等 (当該同1人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であって、当該 同1人自身 の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ 会社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ト ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する 法人等 (当該 同1人自身 及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チ トに掲げる者の合算子 法人等 又は合算関連法人等(当該 同1人自身 及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
リ 当該 同1人自身 、次に掲げる会社(第6項において「 合算会社 」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては、当該同1人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(当該同1人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1) 当該 同1人自身 の子会社
(2) 当該 同1人自身 を子会社とする会社
(3) (2)に掲げる会社の子会社(当該 同1人自身 及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4) ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(当該 同1人自身 及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
2号 同1人自身 が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(ロ及び第6項において「 同1人支配会社 」という。)
ロ 当該 同1人自身 及びその一若しくは二以上の 同1人支配会社 又は当該同1人自身の一若しくは二以上の同1人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2項 前項に規定する「合算子 法人等 」とは、次に掲げる法人等をいう。
1号 他の 法人等 の 意思決定機関 を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第3号及び次項において「 受信者連結基準法人等 」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「 実質子法人等 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
2号 子会社(前号に掲げる 法人等 を除く。以下この号において「 実質子法人等以外の子会社 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
3号 前号に掲げる会社( 受信者連結基準法人等 に限る。)の 実質子法人等 (前2号に掲げる 法人等 を除く。)
3項 第1項に規定する「合算関連 法人等 」とは、法人等( 受信者連結基準法人等 に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
4項 第1項第1号リ及び第2項第2号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5項 法
第11条の8第3項
《3 前項の場合において、組合又はその子会…》
社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限
の規定は、第1項、第2項第2号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6項 第1項第1号リに掲げる者及び同項第2号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ 合算会社 及び 同1人支配会社 とみなす。
7項 法
第11条の14第1項
《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 貸出金として主務省令で定めるもの
2号 債務の保証として主務省令で定めるもの
3号 出資として主務省令で定めるもの
4号 前3号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
8項 法
第11条の14第1項
《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
本文及び第2項前段の政令で定める区分は、同1人(同条第1項本文に規定する同1人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(法第11条の14第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第11条の14第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、100分の25とする。
9項 法
第11条の14第1項
《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 信用の供与等を受けている者(以下この条において「 債務者等 」という。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合が当該 債務者等 に対して 法
第11条の14第1項
《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
本文に規定する 信用供与等限度額 (以下この項及び第14項において「 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該漁業協同組合の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。
3号 前2号に掲げるもののほか、当該漁業協同組合が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該漁業協同組合又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
10項 法
第11条の14第2項
《2 前項の組合が子会社で主務省令で定める…》
会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政
後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 前項第1号に規定する場合において、当該漁業協同組合及びその子会社等( 法
第11条の14第2項
《2 前項の組合が子会社で主務省令で定める…》
会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政
前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該漁業協同組合の子会社等が同号の 債務者等 に対して合算して法第11条の14第2項前段に規定する 合算信用供与等限度額 (以下この項及び第15項において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 当該漁業協同組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又は当該漁業協同組合の子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又は当該漁業協同組合の子会社等の同1人に対する信用の供与等の額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなること。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該漁業協同組合及びその子会社等又は当該漁業協同組合の子会社等が 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該漁業協同組合及びその子会社等若しくは当該漁業協同組合の子会社等又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
11項 法
第11条の14第3項第1号
《3 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与…》
等については、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与
の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
1号 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2号 特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
3号 営利を目的としない法人で、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となっているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を出資しているもののうち、主務省令で定めるもの
4号 日本銀行
5号 外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの
12項 法
第11条の14第3項第2号
《3 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与…》
等については、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与
の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う漁業協同組合又はその子会社等と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等とする。
13項 第1項から第8項まで及び前2項の規定は、 法
第92条第1項
《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属
及び
第100条第1項
《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1
において準用する法第11条の14第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同条第2項前段の政令で定める区分及び政令で定める率並びに同条第3項第1号及び第2号の政令で定める信用の供与等について準用する。
14項 法
第92条第1項
《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属
及び
第100条第1項
《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1
において準用する法第11条の14第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 債務者等 (次号の規定に該当するものを除く。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合 連合会 又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「 連合会 」という。)が当該債務者等に対して 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 当該 連合会 の会員その他漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業を行っている者として主務省令で定める 債務者等 に対して、当該連合会が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
3号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該 連合会 の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該 連合会 が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該連合会又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
15項 法
第92条第1項
《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属
及び
第100条第1項
《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1
において準用する法第11条の14第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 前項第1号に規定する場合において、当該 連合会 及びその子会社等又は当該連合会の子会社等が同号の 債務者等 (第3号の規定に該当するものを除く。)に対して合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 当該 連合会 が新たに子会社等を有することとなることにより、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3号 前項第2号に規定する 債務者等 に対して、当該 連合会 及びその子会社等又は当該連合会の子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該 連合会 及びその子会社等又は当該連合会の子会社等の同1人に対する信用の供与等の額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなること。
5号 前各号に掲げるもののほか、当該 連合会 及びその子会社等又は当該連合会の子会社等が 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該連合会及びその子会社等若しくは当該連合会の子会社等又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
16項 第1項から第12項までの規定は、 法
第96条第1項
《第11条の4から第16条までの規定は組合…》
の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11
において準用する法第11条の14第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段の政令で定める区分及び政令で定める率並びに同条第3項第1号及び第2号の政令で定める信用の供与等について準用する。
10条の2 (子金融機関等の範囲)
1項 法
第11条の16第2項
《2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総…》
株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第15条の16
(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。)とする。
1号 当該組合等の子 法人等
2号 当該組合等の関連 法人等 (
第9条第3項
《3 第1項に規定する「関連法人等」とは、…》
法人等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び第10条の2第1項第1号において同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しく
に規定する関連法人等をいう。)
3号 当該組合等のために特定信用事業代理業( 法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業をいう。)を行う者(前2号に掲げる者を除く。)
4号 当該漁業協同組合 連合会 又は水産加工業協同組合連合会の 再編強化法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る業務の代理を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合
2項 法
第11条の16第2項
《2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総…》
株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第15条の16
の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 第24条
《加入制限の禁止 組合員たる資格を有する…》
者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の二各号に掲げる者
2号 前項第4号に掲げる者
3号 特例業務届出者( 金融商品取引法
第63条第5項
《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》
の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する特例業務届出者をいう。
第10条の7第2項第3号
《2 法第15条の16第2項の政令で定める…》
金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。 2 少額短期保険業者保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。 3 特例業
において同じ。)
4号 海外投資家等特例業務届出者( 金融商品取引法
第63条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ
に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。
第10条の7第2項第4号
《2 法第15条の16第2項の政令で定める…》
金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。 2 少額短期保険業者保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。 3 特例業
において同じ。)
5号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。
第10条の7第2項第5号
《2 法第15条の16第2項の政令で定める…》
金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。 2 少額短期保険業者保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。 3 特例業
において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。
第10条の7第2項第5号
《2 法第15条の16第2項の政令で定める…》
金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。 2 少額短期保険業者保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。 3 特例業
及び第6号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
10条の3 (特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合、法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合 連合会 (次項、次条並びに
第10条の7第1項
《法第15条の16第2項法第96条第1項及…》
び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合等の子法人等 2 当該組合等の関連法人等
、第3項及び第4項において「組合等」という。)は、法第15条の十二(法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する 金融商品取引法 (以下この条から
第10条
《同1人に対する信用の供与等 法第11条…》
の14第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該漁業協同組合の合算子法人等又は合算関
の五までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
10条の4 (特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
1項 組合等は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
10条の5 (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定共済契約( 法
第15条の12
《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、
に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって農林水産省令で定めるもの
2号 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項
10条の6 (特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
1項 法
第15条の12
《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、
の規定により 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第37条第1項第1号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
及び
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
10条の7 (子金融機関等の範囲)
1項 法
第15条の16第2項
《2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総…》
株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該組合等の子 法人等
2号 当該組合等の関連 法人等
2項 法
第15条の16第2項
《2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総…》
株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 外国保険会社等( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。)
2号 少額短期保険業者( 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する少額短期保険業者をいう。)
3号 特例業務届出者
4号 海外投資家等特例業務届出者
5号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)
6号 外国の法令に準拠して外国において 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業を行う者(保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
3項 第1項第1号に規定する「子 法人等 」とは、組合等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。この場合において、組合等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合等の子法人等とみなす。
4項 第1項第2号に規定する「関連 法人等 」とは、組合等(当該組合等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として農林水産省令で定めるものをいう。
10条の8 (変更対象外契約の範囲)
1項 法
第17条の2第4項
《4 第1項に規定する「変更対象外契約」と…》
は、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める共済契約をいう。
(法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
1号 契約条件の変更の基準となる日(次号において「 基準日 」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2号 基準日 において既にその共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
10条の9 (契約条件の変更の限度)
1項 法
第17条の4第2項
《2 契約条件の変更によつて変更される共済…》
金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第11条第1項第12号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
(法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、年3パーセントとする。
11条 (組合員たる資格を有する個人)
1項 法
第18条第5項第1号
《5 組合は、前各項に規定する者のほか、次…》
に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。 1 前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は内水面において水産動植物の採捕、養殖若しくは増殖
の2の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1号 当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連する事業(農林水産大臣の定めるものに限る。)を行うもの
2号 当該漁業協同組合の地区内の事業場において水産加工業、遊漁船業又は前号に掲げる事業に従事する者
3号 当該漁業協同組合の行う事業に従事する者
11条の2 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第21条第7項
《7 会社法第310条第1項及び第5項を除…》
く。の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第311条第2項を除く。の規定は書面による議決権等の行使について、同法第312条第3項を除く。の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。
(法第51条の2第7項、第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第86条第1項、第89条第3項(法第98条の2第2項及び第103条第2項において準用する場合を含む。)及び第96条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を 電磁的方法 (法第11条の3第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び
第14条の2
《電磁的方法による通知の承諾等 法第47…》
条の5第2項法第43条第2項法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。、第51条の2第7項、第52条第6項法第92条第3項、第9
において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
12条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要しない漁業協同組合等の基準)
1項 法
第34条第13項
《13 第11条第1項第4号又は第12号の…》
事業を行う組合その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。にあつては、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は
(法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「 漁業協同組合等 」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第12号の事業を併せ行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号及び第6号の2の事業を併せ行う水産加工業協同組合事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が5,100,000,000円であること又は責任準備金の額の合計額(以下この条及び次条において「 責任準備金合計額 」という。)が5,100,000,000円であること。
2号 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合(前号に掲げる 漁業協同組合等 を除く。)事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が5,100,000,000円であること。
3号 法
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合(第1号に掲げる 漁業協同組合等 を除く。)事業年度の開始の時における 責任準備金合計額 が5,100,000,000円であること。
2項 前項各号に掲げる 漁業協同組合等 が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみなす。
3項 第1項各号に掲げる 漁業協同組合等 が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
13条 (常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の基準)
1項 法
第34条第14項
《14 第11条第1項第4号又は第12号の…》
事業を行う組合その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
(法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる 漁業協同組合等 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第12号の事業を併せ行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号及び第6号の2の事業を併せ行う水産加工業協同組合事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が20,100,000,000円であること又は 責任準備金合計額 が20,100,000,000円であること。
2号 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合(前号に掲げる 漁業協同組合等 を除く。)事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が20,100,000,000円であること。
3号 法
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合(第1号に掲げる 漁業協同組合等 を除く。)事業年度の開始の時における 責任準備金合計額 が20,100,000,000円であること。
2項 前項各号に掲げる 漁業協同組合等 が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみなす。
3項 第1項各号に掲げる 漁業協同組合等 が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
14条 (会計監査人の設置を要しない漁業協同組合等の範囲)
1項 法
第41条の2第1項
《第11条第1項第4号の事業を行う組合政令…》
で定める規模に達しない組合を除く。は、会計監査人を置かなければならない。
(法第96条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が20,100,000,000円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。
2項 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が新たに20,100,000,000円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、 法
第41条の2第1項
《第11条第1項第4号の事業を行う組合政令…》
で定める規模に達しない組合を除く。は、会計監査人を置かなければならない。
に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。
3項 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が新たに20,100,000,000円以上となった場合(合併により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が20,100,000,000円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、 法
第41条の2第1項
《第11条第1項第4号の事業を行う組合政令…》
で定める規模に達しない組合を除く。は、会計監査人を置かなければならない。
に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
14条の2 (電磁的方法による通知の承諾等)
1項 法
第47条の5第2項
《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》
発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
(法第43条第2項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第51条の2第7項、第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)の規定により 電磁的方法 により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15条 (共済規程の変更に関する定款の規定事項)
1項 漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合 連合会 は、 法
第48条第5項
《5 共済規程の変更のうち、軽微な事項その…》
他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。
(法第96条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
16条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1項 法
第53条第2項
《2 前項の場合には、当該出資組合は、次に…》
掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1
(法第54条の2第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の4第3項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)、第69条第4項(法第91条の2第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の漁業協同組合、漁業協同組合 連合会 、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
17条 (行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
1項 法
第54条の2第3項
《3 前2項に規定する信用事業の全部又は一…》
部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第11条の5第2項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の譲渡又は譲受けとする。
1号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3号 両替
18条 (水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
1項 法
第56条第2項
《2 剰余金の配当は、定款の定めるところに…》
より、年8パーセント以内において政令で定める割合を超えない範囲内において払込済出資額に応じ、又は組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて、これをしなければならない。
(法第96条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
2項 法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
、
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
及び
第105条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項、第2項、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の二、第34条の三、第34条の四第1項第5号及び第2項第2号を除く。、第
において準用する法第56条第2項の政令で定める割合は、年8パーセントとする。
19条 (自己資本の基準)
1項 組合員若しくは会員に出資をさせる組合等又は共済水産業協同組合 連合会 (以下この項において「 出資組合等 」という。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
1号 当該 出資組合等 の有する固定資産の価額
2号 当該 出資組合等 の出資する出資組合等、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の額
2項 前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
20条 (信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
1項 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合が信用事業(法第11条の5第2項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該 漁業協同組合等 の自己資本の額を超えてはならない。
2項 前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。
21条 (貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
1項 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
又は
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、 貯金等合計額 の100分の20に相当する金額以上の金額をこれらの事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもって保有しなければならない。
22条 (余裕金運用の基準)
1項 組合員又は会員に出資をさせる組合等( 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
又は
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う組合等を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
1号 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
又は
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金
2号 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第5号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
3号 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第5号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
4号 信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「 信託会社等 」という。)への金銭信託
5号 貸付信託の受益証券の取得
2項 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「 特定漁業協同組合 」という。)を除く。次項において同じ。)又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
1号 前項第2号から第5号までに掲げる方法
2号 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
又は
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
3号 証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)の受益証券の取得
4号 金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
5号 次に掲げる債券の取得
イ 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第139条の12第1項
《第139条の7において準用する会社法第6…》
81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1
に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の4第1項
《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》
当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払
に規定する短期債
ニ 保険業法
第61条の10第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》
において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未
に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第8項
《8 この法律において「特定短期社債」とは…》
、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社
に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第62条の2第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》
該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年
に規定する短期農林債
3項 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合は、第1項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号若しくは前項第3号に規定する受益証券の 信託会社等 への信託をすることができる。
4項 特定漁業協同組合 、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合 連合会 又は 法
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
1号 第1項第2号から第5号までに掲げる方法
2号 第2項第2号から第5号までに掲げる方法
3号 株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
4号 第1項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
5号 信託会社等 への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
6号 前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
5項 特定漁業協同組合 、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合 連合会 又は 法
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第4号に規定する債券又は第1項第5号若しくは第2項第3号に規定する受益証券の 信託会社等 への信託をすることができる。
6項 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
又は
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う組合等が第2項第1号(第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3号から第5号まで又は第4項各号(同項第1号にあっては第1項第3号から第5号までに係る部分に限り、第4項第2号にあっては第2項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該組合等の 貯金等合計額 の100分の15に相当する金額を超えてはならない。ただし、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合 連合会 にあっては、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
22条の2 (合併契約等において定めるべき事項)
1項 法
第69条第1項
《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》
る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合が非出資組合(法第11条第2項に規定する非出資組合をいう。以下この項において同じ。)であって法第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものである場合にあっては第2号から第4号までに掲げる事項を除き、当該漁業協同組合がその他の非出資組合である場合にあっては第2号、第3号及び第4号(資本準備金に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
1号 合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
2号 合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の出資一口の金額
3号 合併によって消滅する漁業協同組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
4号 合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
5号 合併によって消滅する漁業協同組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
6号 合併を行う漁業協同組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
7号 合併を行う時期
8号 合併を行う漁業協同組合の 法
第69条第1項
《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》
る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
の総会(法第69条の2第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う漁業協同組合にあっては、理事会(法第34条の2第4項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員会))の日
2項 前項の規定は、 法
第86条第4項
《4 第68条第1項、第68条の二、第68…》
条の三、第69条第1項及び第4項、第69条の三、第69条の4第1項及び第2項本文、第70条第1項、第71条から第74条まで並びに第75条第1項並びに会社法第502条並びに第507条第1項及び第3項の規
、
第96条第5項
《5 第68条から第69条の四まで、第70…》
条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項
、
第100条第5項
《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》
70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第
及び
第105条第5項
《5 第68条第4項を除く。及び第69条か…》
ら第77条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合」とあるのは「連合会」と、同条第5項中「20人業種別
において準用する法第69条第1項の政令で定める事項について準用する。
3項 第1項(第1号から第4号までを除く。)の規定は、 法
第91条の2第2項
《2 第50条、第69条、第69条の三、第…》
71条及び第72条の2の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第
(法第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第69条第1項の政令で定める事項について準用する。
4項 第1項の規定は、 法
第92条第5項
《5 第68条の2から第77条までの規定は…》
、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条の2第1項中「であつて」とあるのは「第91条第2項の連合会を除く。次条において同じ。であつて」と、第68条の3第1項中「第68条第1
において準用する法第69条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資組合法第11条第2項に規定する非出資組合」とあるのは「非出資 連合会 会員に出資をさせない漁業協同組合連合会」と、「
第11条第1項第5号
《法第18条第5項第1号の2の政令で定める…》
個人は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連する事業農林水産大臣の定めるも
から第7号まで」とあるのは「第87条第1項第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。
22条の3 (水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
1項 法
第77条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の二、第33条の二、第34条の三、第34条の四、第34条の5第4項及び第5項、第36条、第
において漁業協同組合の清算人について会社法第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)並びに第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 水産業協同組合法
第77条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の二、第33条の二、第34条の三、第34条の四、第34条の5第4項及び第5項、第36条、第
において準用する同法第39条の3第2項」と、同法第478条第4項中「第1項」とあるのは「 水産業協同組合法
第74条
《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》
破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定は、 法
第92条第5項
《5 第68条の2から第77条までの規定は…》
、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条の2第1項中「であつて」とあるのは「第91条第2項の連合会を除く。次条において同じ。であつて」と、第68条の3第1項中「第68条第1
、
第96条第5項
《5 第68条から第69条の四まで、第70…》
条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項
、
第100条第5項
《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》
70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第
及び
第105条第5項
《5 第68条第4項を除く。及び第69条か…》
ら第77条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合」とあるのは「連合会」と、同条第5項中「20人業種別
において法第77条の規定を準用する場合について準用する。
22条の4 (株式等の割当てを受けることができない者等)
1項 法
第86条の5第1項
《組織変更をする組合の組合員前条第1項の請…》
求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
の政令で定める者は、法第86条第1項において読み替えて準用する法第25条第2項の規定により組織変更(法第86条の3第1項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の漁業生産組合から脱退することとなる組合員とする。
2項 前項の組合員は、 法
第86条第1項
《第19条第3項から第5項まで、第20条、…》
第21条第1項本文及び第2項から第7項まで、第23条、第25条第2項及び第3項並びに第26条から第31条までの規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第25条第2項中「非出資組合の組
において読み替えて準用する法第25条第2項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。この場合において、法第86条第1項において準用する法第27条第2項の規定の適用については、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」とする。
23条 (漁業協同組合連合会等が会員等に対して2個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準)
1項 漁業協同組合 連合会 、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第89条第2項( 法
第98条の2第2項
《2 会員の議決権及び選挙権については、第…》
89条第2項及び第3項の規定を準用する。
及び
第103条第2項
《2 会員の議決権及び選挙権については、第…》
89条第2項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「組合」とあるのは「漁業協同組合又は水産加工業協同組合」と、「連合会である場合」とあるのは「漁業協同組合連合会、水産加工業協同組
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
2項 前項の規定は、漁業協同組合 連合会 、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第92条第3項、第100条第3項又は第105条第3項において準用する 法
第52条第6項
《6 総代会には、総会に関する規定総会の部…》
会に関する規定を除く。を準用する。 この場合において、第21条第2項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員准組合員を除く。」とあるのは「他の組合員准組合員を除く。」と、同
において準用する法第89条第2項の規定によりその総代に対して2個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。
24条 (水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例)
1項 法
第93条第7項
《7 組合は、定款で定めるところにより、組…》
合員以外の者にその事業第2項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただし、同項第2号から第10号まで及び第12号、第3項並びに前項の事業に係る場合を
ただし書の政令で定める事業は、同条第1項第5号の事業のうち販売に係るものとする。
2項 法
第93条第7項
《7 組合は、定款で定めるところにより、組…》
合員以外の者にその事業第2項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただし、同項第2号から第10号まで及び第12号、第3項並びに前項の事業に係る場合を
ただし書の政令で定める割合は、100分の200とする。
24条の2 (特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
1項 法
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 信用金庫及び信用金庫 連合会
2号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合 連合会
3号 労働金庫及び労働金庫 連合会
4号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合 連合会
5号 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合 連合会 、法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
6号 農林中央金庫
24条の3 (特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
1項 法
第107条第2項
《2 銀行等が前項の規定により特定信用事業…》
代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の十第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。、前条第3項、第109条、第122条第
の規定により法第108条第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「 水産業協同組合法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
24条の4 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 法
第109条
《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
において準用する 金融商品取引法
第37条第1項第3号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
2号 顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
24条の5 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
1項 特定信用事業代理業者は、 法
第109条
《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する同法第34条の2第4項(法第109条において準用する 金融商品取引法 第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第109条において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た特定信用事業代理業者は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 法
第109条
《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
24条の6 (特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
1項 法
第109条
《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の規定により 金融商品取引法
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び
第37条の6第4項
《4 金融商品取引業者等は、第1項の規定に…》
よる金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。 ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでな
本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
24条の6の2 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
1項 法
第114条
《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員の氏名
4号 法
第114条第2号
《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》
の認定 第114条 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号に
に規定する協会員の氏名又は名称
2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
24条の6の3 (特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
1項 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
の規定により銀行法第52条の61の5第1項第1号ホ及び第52条の61の25第2項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 」とあるのは「 農業協同組合法 」と、「 労働金庫法 」とあるのは「 労働金庫法 、銀行法(1981年法律第59号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務( 水産業協同組合法
第114条
《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
に規定する認定業務をいう。第52条の61の28第1項及び第52条の61の29において同じ。)」と読み替えるものとする。
24条の6の4 (特定信用事業電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
1項 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 中小企業等協同組合法
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
24条の6の5 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の21第2項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
1号 農業協同組合法
第92条の5の6
《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》
特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ
の規定による認定
2号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5の7
《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》
の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において
の規定による認定
3号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の10
《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認…》
定 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号
の規定による認定
4号 銀行法第52条の61の19の規定による認定
5号 農林中央金庫法
第95条の5の7
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
の規定による認定
6号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第60条の21
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「
の規定による認定
2項 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の21第3項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
1号 農業協同組合法
第92条の5の7
《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》
会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵
に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
2号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の8
《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
3号 労働金庫法
第89条の11
《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業…》
務 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が労働金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ
に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
4号 銀行法第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
5号 農林中央金庫法
第95条の5の8
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
6号 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の2第3項
《3 この章において「認定商工組合中央金庫…》
電子決済等代行事業者協会」とは、第60条の21の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
24条の6の6 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
1項 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の25第2項の政令で定める業務は、法第115条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
24条の6の7 (外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
1項 外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者( 法
第111条第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第116条第6項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。
第28条の3
《 長官権限のうち次に掲げるものは、登録申…》
請者法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、
において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第117条第1項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
24条の7 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
1項 法
第118条第1項第2号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
及び第4号ニ、法第120条第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項並びに法第121条第1項において準用する 保険業法
第308条
《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》
る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276
の六及び
第308条の23第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争
の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
1号 金融商品取引法
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定
2号 第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の九各号に掲げる指定
24条の8 (異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
1項 法
第118条第1項第8号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の政令で定める割合は、3分の1とする。
24条の9 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第120条第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1
において準用する銀行法第52条の七十七及び法第121条第1項において準用する 保険業法
第308条の17
《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》
者金融商品取引法第156条の39第1項紛争解決等業務を行う者の指定の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に指定紛争解決機関であると誤認される
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定
3号 農業協同組合法
第92条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
4号 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定
5号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続
の規定による指定
6号 信用金庫法
第85条の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
の規定による指定
7号 長期信用銀行法
第16条の8第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
8号 労働金庫法
第89条の13第1項
《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》
る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
9号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
10号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
11号 保険業法
第308条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
13号 農林中央金庫法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
14号 信託業法
第85条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
15号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第99条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
24条の10 (指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
1項 法
第120条第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1
の規定により銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
24条の11 (指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)
1項 法
第121条第1項
《保険業法第4編第308条の二及び第308…》
条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。
の規定により 保険業法
第308条の7第2項第1号
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客からの保険業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解
及び
第308条の8第1項
《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》
り加入保険業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏
の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
25条 (主務大臣等)
1項 この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2項 この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
26条 (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
1項 法
第127条第6項
《6 第123条の2第1項及び第2項に規定…》
する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項ただし書の
の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合等が貯金及び定期積金(次号において「 貯金等 」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
2号 組合等が 貯金等 の払戻しを停止した場合には、当該組合等が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
27条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
1項 法
第127条第13項
《13 内閣総理大臣は、この法律による権限…》
政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
1号 法
第11条の5第1項
《組合は、第11条第1項第4号の事業を行お…》
うとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定による認可
2号 法
第64条
《設立の認可 行政庁は、前条第1項の認可…》
の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
(法第92条第4項、第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可
3号 法
第124条第3項
《3 行政庁は、組合が信用事業規程又は共済…》
規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条の5第1項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む
の規定による法第11条の5第1項の認可の取消し
4号 法
第124条の2
《行政庁による解散命令 次に掲げる場合に…》
は、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。 1 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおそ
の規定による解散の命令
5号 前各号に掲げる処分に係る 法
第127条の3
《財務大臣への通知 内閣総理大臣は、第1…》
1条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第11条の5
の規定による通知
28条 (権限の委任)
1項 法
第127条第13項
《13 内閣総理大臣は、この法律による権限…》
政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるものは、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第122条第1項
《行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令…》
に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員又は会員以下「組合員」と総称する。、役員、使用人、
の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
2号 法
第123条第1項
《組合員が総組合員の10分の一以上の同意を…》
得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状
の規定による検査(都道府県の区域を地区とする漁業協同組合 連合会 又は水産加工業協同組合連合会に関するものを除く。)
3号 法
第123条第2項
《2 行政庁は、組合の業務又は会計が法令、…》
法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
から第5項までの規定による検査
28条の2
1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者( 法
第107条第2項
《2 銀行等が前項の規定により特定信用事業…》
代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の十第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。、前条第3項、第109条、第122条第
の規定により特定信用事業代理業者とみなされる銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
1号 法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の規定による許可
2号 準用銀行法第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
3号 第1号に掲げる許可に係る準用銀行法第52条の57第3号の規定による承認
4号 準用銀行法第52条の42第1項の規定による承認
5号 法
第107条第3項
《3 銀行等は、特定信用事業代理業を行おう…》
とするときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定並びに準用銀行法第52条の三十九、第52条の五十二及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
6号 準用銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
7号 準用銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 準用銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
9号 準用銀行法第52条の55の規定による命令
10号 準用銀行法第52条の56の規定による処分
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で特定信用事業代理業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3項 前項の規定により、特定信用事業代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
28条の3
1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、登録申請者( 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。)又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
1号 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書の受理
2号 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の4第1項及び第52条の61の6第2項の規定による登録
3号 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の4第2項及び第52条の61の5第2項の規定による通知
4号 法
第116条第3項
《3 主務大臣は、前項の規定による届出をし…》
た電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定及び法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の4第3項の規定による公衆への縦覧
5号 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否
6号 法
第116条第2項
《2 電子決済等代行業者は、特定信用事業電…》
子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定並びに法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項並びに第53条第6項の規定による届出の受理並びに法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の13の規定による報告書の受理
7号 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の14第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の15第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
9号 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の16の規定による命令
10号 法
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により特定信…》
用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと
の規定並びに法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の17第1項及び第2項の規定による処分
11号 法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の18の規定による登録の抹消
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で特定信用事業電子決済等代行業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3項 前項の規定により、特定信用事業電子決済等代行業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業電子決済等代行業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
29条
1項 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
30条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第122条第1項
《行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令…》
に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員又は会員以下「組合員」と総称する。、役員、使用人、
及び第2項、
第123条第1項
《組合員が総組合員の10分の一以上の同意を…》
得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状
から第3項まで及び第5項並びに
第124条
《法令等の違反に対する措置 行政庁は、第…》
122条の規定による報告を徴した場合又は第123条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反す
に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第127条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、同条第13項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するもの(以下「 長官事務 」という。)に限る。)のうち、都道府県の区域を地区とする漁業協同組合 連合会 、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下「 都道府県連合会 」という。)に関するものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、 都道府県連合会 の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣( 長官事務 については、金融庁長官。第3項から第5項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第123条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、 法
第122条第1項
《行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令…》
に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員又は会員以下「組合員」と総称する。、役員、使用人、
若しくは第2項の規定により 都道府県連合会 若しくはその子 法人等 (同項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第2項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第15条の4第1項第4号(法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。)に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第123条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行った場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
4項 主務大臣は、 法
第122条第1項
《行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令…》
に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員又は会員以下「組合員」と総称する。、役員、使用人、
若しくは第2項の規定により 都道府県連合会 若しくはその子 法人等 、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第123条第2項、第3項若しくは第5項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行った場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5項 都道府県知事は、 都道府県連合会 に対し、第1項本文の規定に基づき 法
第124条
《法令等の違反に対する措置 行政庁は、第…》
122条の規定による報告を徴した場合又は第123条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反す
の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。
31条 (事務の区分)
1項 第3条第2項
《2 行政庁は、資源管理規程の内容が前項各…》
号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第11条の3第1項の認可を取り消すことができる。
及び第3項並びに前条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務( 法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合 連合会 又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。